親権・監護権・面会交流

裁判所内で行われる「試行的面会交流(プレ面会)」の手続きと調査官観察

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 裁判所内で行われる「試行的面会交流(プレ面会)」の手続きと調査官観察
A: 試行的面会交流(プレ面会)とは、家庭裁判所の調査官が同席・観察する中で、別居親と子どもが実際に会う手続きです。子の心身への影響や、現在の親子関係の適性を客観的に評価するために行われます。夕陽ヶ丘法律事務所では、事前のシミュレーションや服装・接し方のマアドバイスを通じて、裁判所調査官に良好な印象を与えられるよう全面的にサポートいたします。

離婚・別居における「試行的面会交流(プレ面会)」とは

離婚を視野に入れた別居中、あるいは離婚調停・審判の最中に「子どもとなかなか会えない」「相手が面会交流に応じない」という深刻なトラブルに直面する方は少なくありません。

家庭裁判所では、当事者間の主張が対立している場合や、子どもの様子を慎重に見極める必要がある場合、「試行的面会交流(プレ面会)」と呼ばれる実証的な手続きが提案されることがあります。

これは、いきなり外での面会や長時間の宿泊を伴う面会を行うのではなく、家庭裁判所という管理された安全な環境下で、裁判所調査官の立ち会いのもと、実際に子どもと別居親が対面する手続きです。

試行的面会交流が実施される理由と目的

裁判所が試行的面会交流を行う背景には、単なる話し合いだけでは「実際に子どもがどう反応するか」「別居親との関わりが子どもの心理に悪影響を与えないか」を判断できないという実務上の理由があります。

主な目的は以下の通りです。

  • 子どもの現在の心理状態や、別居親に対する感情の把握
  • 別居親の関わり方(子どもの年齢や発達段階に適した接し方ができているか)の観察
  • 将来的な継続的面会交流の実施可能性と、その具体的な条件(場所、頻度、引き渡しの方法など)の見極め

特に、長期間会えていなかった子どもが別居親に対して恐怖心を抱いていないか、あるいは同居親による心理的ブロック(いわゆる悪影響や拒絶感)が働いていないかを客観的に調査する重要な機会となります。

家庭裁判所内での手続きの流れ

試行的面会交流は、通常の裁判所の会議室ではなく、家庭裁判所内にある専用の面会交流室(おもちゃや絵本が用意されたプレイルームのような環境)で行われるのが一般的です。

具体的な流れは、概ね以下のように進行します。

  1. 事前協議(調停期日・調査官面談): 実施日時、場所、同席する範囲、子どもの体調への配慮事項などを事前に調整します。
  2. 当日の事前打ち合わせ: 実施の直前に、別居親と同居親それぞれが調査官と面談し、直近の子どもの様子や注意事項を確認します。
  3. 面会交流の実施(通常1時間から2時間程度): 調査官が室内に同席するか、あるいはマジックミラー越しや別室のモニター等で観察します。絵を描いたり、おもちゃで遊んだりして過ごします。
  4. 事後面談と報告書の作成: 面会終了後、それぞれの親と調査官が振り返りを行います。その後、調査官は「調査報告書」を作成し、担当裁判官に提出します。

調査官は何を見ているのか?(観察のポイント)

試行的面会交流において、調査官は非常に鋭い観察眼で親子双方の言動をチェックしています。調査官が見ている主なポイントを把握しておくことが、手続きを有利に進めるカギとなります。

別居親に対する評価ポイント

  • 子どもの気持ちやペースを無視して、自分の要求を一方的に押し付けていないか
  • 過去の離婚原因や相手の悪口を子どもの前で言ったり、探ったりしないか
  • 約束の時間やルール(写真撮影の制限、お土産の有無など)をきちんと守れるか

同居親に対する評価ポイント

  • 面会前後に子どもに対して過度な不安を与えたり、プレッシャーをかけたりしていないか
  • 面会の実施に対して非協力的・敵対的な態度をとっていないか

調査官の報告書は、裁判官の審判や和解勧告に対して決定的な影響力を持ちます。そのため、感情的にならず、子どもの福祉を最優先に行動する姿勢を見せることが極めて重要です。

2026年改正民法を踏まえた面会交流の重要性

近年、家族法制の見直しが進み、いわゆる共同親権制度の導入をはじめとする2026年施行の改正民法を見据えた実務運用がなされています。

裁判所は、父母の離婚後も子どもが双方から適切な愛情と養育を受けられる環境づくりをこれまで以上に重視しています。正当な理由なく面会交流を拒絶し続ける姿勢は、同居親側の監護適格(親としての適性)にマイナスの影響を与える可能性が高まっています。

他方で、DVや児童虐待、あるいは子どもに対する過度な心理的負担が懸念される事案においては、安全確保が最優先されるため、試行的面会交流の段階を経て慎重に判断されます。

試行的面会交流に向けた弁護士のアドバイス

試行的面会交流は、裁判所に「この親であれば安心して子どもを任せられる」あるいは「継続的な面会が子どもの健全な育成に資する」と判断してもらうための最大のチャンスです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに多数の離婚・面会交流案件を手掛けてきた経験から、以下のような実践的なサポートを提供しています。

  • 調査官の質問や面談に向けた事前の心構え・アドバイス
  • 子どもの年齢・発達段階に応じた適切な接し方のシミュレーション
  • 相手方代理人や裁判所との折衝、条件面(受け渡し場所など)の緻密な調整

面会交流や調停手続きでお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で専門の弁護士にご相談ください。相談者様の状況に寄り添い、最善の解決策を一緒に導き出します。

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