親権・監護権・面会交流

面会交流の不履行に対し「家裁の履行勧告(りこうかんこく)」を出す手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 面会交流の不履行に対し「家裁の履行勧告(りこうかんこく)」を出す手続き
A: 履行勧告とは、離婚時の取り決めや調停調書に反して相手が面会交流に応じない際、家庭裁判所に申し出ることで、費用負担なく裁判所から相手方に面会交流の実施を促してもらえる制度です。法的強制力や罰則はありませんが、裁判所からの公的な連絡は心理的なプレッシャーとなり、話し合いによる解決のきっかけになります。応じない場合の次の法的手段についても、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士がサポートいたします。

離婚後、別れて暮らす子どもと定期的に会う約束(面会交流)をしたにもかかわらず、相手が様々な理由をつけて子どもに会わせてくれないケースは後を絶ちません。約束が守られないとき、感情的に相手を責めても事態は悪化するばかりです。

このような状況で、まず検討すべき有効な手段の一つが家庭裁判所による履行勧告です。本記事では、面会交流の履行勧告の仕組みや手続きの流れ、費用、そして効果的な活用法について、法律実務の視点から詳しく解説します。

面会交流の履行勧告とはどのような制度か

離婚調停や審判、あるいは裁判所の関与のもとで作成された和解調書や公正証書などで定められた面会交流の取り決めは、法的な効力を持ちます。しかし、相手が正当な理由なくこれに従わない場合、当事者間だけで話し合っても解決が難しいことが少なくありません。

費用が一切かからない裁判所の制度

履行勧告とは、家庭裁判所が面会交流などの取り決めを守っていない側に対して、「取り決め内容に従って面会交流を行うよう」に文書や電話で促してくれる(勧告する)制度です。

大きなメリットとして、申し立て手数料や郵便切手代などの費用が一切かからない点が挙げられます。経済的な負担を気にせず、誰でも気軽に利用できる公的な解決手段となっています。

法的強制力はないが心理的プレッシャーになる

履行勧告には、相手の財産を差し押さえるような「直接強制」や、従わない場合に金銭の支払いを命じる「間接強制」のような法的な強制力や罰則はありません

しかし、国家機関である家庭裁判所から直接「取り決めを守りなさい」と指導や連絡が入るため、相手方に対して強い心理的プレッシャーを与えることができます。「裁判所が見ている」という事実が、相手の態度を軟化させ、面会交流の実施に応じる大きなきっかけになるケースが多々あります。

履行勧告を申し立てできる条件と対象

すべての面会交流トラブルに対して、すぐに履行勧告ができるわけではありません。以下の条件を満たしている必要があります。

  • 取り決めが文書化されていること:口頭の約束だけでは申し立てができません。家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書、あるいは強制執行認諾文言付きの公正証書など、公的な書面で面会交流の条件が明確に定められている必要があります。
  • 正当な理由のない不履行であること:子どもの急病や心身の負担、あるいは子ども自身が面会を強く拒絶しているなど、正当な理由がある場合は履行勧告の対象外となることがあります。

履行勧告の手続きの流れと必要書類

履行勧告の手続きは、専門的な法律知識がなくても比較的簡単に行うことができます。ここでは一般的な流れを説明します。

1. 申し立て先の確認

面会交流の取り決めをした(あるいは直近の調停等を行った)家庭裁判所に対して申し立てを行います。電話や窓口で「履行勧告の申し立てをしたい」旨を伝えると、案内に従って手続きを進めることができます。

2. 申し立ての方式と必要書類

裁判所によって専用の申し立て用紙が用意されている場合や、口頭・書面(上申書形式)で受け付けてくれる場合があります。一般的に以下の情報や書類が必要となります。

  • 面会交流の取り決めが記載された書面の写し(調停調書や公正証書など)
  • 自身の身分証明書や連絡先情報
  • 不履行の状況をまとめたメモ(何月何日、どのような理由で拒否されたかなど)

3. 裁判所による調査と勧告の実施

裁判所の担当者(書記官など)が内容を確認し、必要に応じて相手方に連絡を取り、面会交流の状況を確認した上で、文書や電話で履行を勧告します。裁判所が中立的な立場から相手に状況の是正を促すため、感情的な対立を避けながらアプローチできる点が特徴です。

履行勧告で解決しない場合の次のステップ

履行勧告は手軽で有効な手段ですが、相手がこれを無視し続けた場合や、頑なに拒否を続ける場合には、さらなる法的措置を検討する必要があります。

履行命令(りこうめいれい)の申し立て

履行勧告に従わない相手に対して、家庭裁判所がさらに踏み込んで「一定の期限を定めて面会交流を行うよう命じる」のが履行命令です。履行命令に正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料(行政罰)に処せられる可能性があるため、履行勧告よりも強い心理的効果が期待できます。

間接強制(かんせつきょうせい)の申し立て

面会交流の条件が非常に具体的(日時、場所、引き渡し方法などが明確)である場合、裁判所に対して間接強制を申し立てることができます。これは、「面会交流1回につき〇万円を支払え」という心理的強制をかけることで、間接的に面会交流の履行を強制する法的手続きです。

2026年改正民法と子の利益を最優先とした実務

近年の法改正や共同親権制度の議論が進む中でも、子どもの健全な成長のために父母双方の適切な関わり合い(面会交流)の重要性は一貫して重視されています。夕陽ヶ丘法律事務所では、2026年現在の最新法実務や裁判例の傾向を踏まえ、個別の事案ごとに最適なアプローチを慎重に選択します。

面会交流の不履行でお悩みの際は夕陽ヶ丘法律事務所へ

「約束の日になっても子どもに会わせてくれない」「連絡が取れなくなってしまった」といったお悩みを一人で抱え込んでいませんか。履行勧告の手続きから、より実効性の高い法的措置の検討、そして相手方との交渉まで、法律の専門家が親身にサポートいたします。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しております。子どもと笑顔で再会するための第一歩として、どうぞお気軽に夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。

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