離婚協議や調停の最中、あるいは離婚が成立した後に、相手が突如として会社を辞めたり、正当な理由なく給与の低い仕事へ転職したりするトラブルが多発しています。これは、「収入が減れば、養育費も安くなるはずだ」という身勝手な計算に基づいているケースが少なくありません。
しかし、法律や裁判実務において、このような不当な意図による減収がそのまま認められるわけではありません。子どもを育てる親の義務を果たすため、裁判所は「本来得られるはずの収入」をベースに判断を下します。本記事では、意図的な減収への法的対抗手段である「潜在的稼働能力」の考え方と、実務での具体的な対処法を解説します。
なぜ相手は意図的に減収しようとするのか
養育費の額は、基本的に「支払義務者の年収」と「権利者(受け取る側)の年収」を、裁判所の算定表に照らし合わせて算出します。そのため、支払義務者側からすれば、「自分の年収を低く見せかければ、毎月の負担を劇的に減らせる」という心理が働きます。
よく見られる手口としては、以下のようなものがあります。
- 離婚調停や裁判の最中に、突然会社を退職して無職になる
- 十分なスキルや資格があるにもかかわらず、あえて収入の低いアルバイトやパートに変える
- 自営業者の場合、意図的に売上を隠したり、経費を過大に計上して帳簿上の所得を減らす
- 転職先ですぐに給与が下がるような選択をする
これらはすべて、子どもの生活を脅かす許されない行為です。泣き寝入りする必要はありません。
裁判所が認める「潜在的稼働能力」という強力な武器
相手が上記のような姑息な手段に出たとき、法律実務において最大の武器となるのが「潜在的稼働能力(せんざいてきかどうのうりょく)」という概念です。
裁判所は、単に「現在の実際の収入(ゼロまたは極端に低い額)」だけで養育費を算定しません。「その人の年齢、健康状態、学歴、職歴、保有資格、これまでの給与実績などに照らし合わせれば、本来これだけの収入を得る能力(潜在能力)があるはずだ」と認められる場合、その潜在的な収入を基準にして養育費を計算します。
どのような場合に「潜在的稼働能力」が認められるか
すべての減収が潜在的稼働能力の対象になるわけではありません。例えば、会社の倒産やリストラ、不慮の病気や怪我など、やむを得ない事情による減収であれば、現在の低くなった収入をベースにせざるを得ないケースもあります。
しかし、以下のような要素がある場合は、意図的な減収とみなされ、潜在的稼働能力が採用されやすくなります。
- 退職の合理的な理由の欠如:客観的に見て辞める必要性が全くないにもかかわらず、自発的に退職している場合。
- 時期の悪質性:離婚の話が持ち上がったタイミングや、養育費の金額を話し合っている最中に突然退職している場合。
- 再就職への不熱心さ:退職後、ハローワーク等での求職活動を全く行っていない、あるいは能力に見合わない低賃金の仕事にあえて固執している場合。
弁護士が実践する、意図的減収への具体的な立証手法
相手が「仕事がない」「収入がない」と主張してきたとき、それを覆すためには客観的な証拠を集め、論理的に主張・立証する必要があります。個人でこれを行うのは精神的にも実務的にも非常に大きな負担となります。弁護士に依頼した場合、以下のようなアプローチで相手の虚偽を崩していきます。
1. 過去の源泉徴収票や確定申告書の確保
まずは、直近数年間(退職前)の安定した収入証明を確保します。同居中であれば源泉徴収票や給与明細が手に入りますが、別居後であっても弁護士会照会(23条照会)などの法的手続や、調停手続における文書提出命令などを活用して、相手の過去の本当の所得水準を公的に証明させます。
2. 相手の「就労可能性」の客観的証明
相手が「仕事がない」と主張しても、保有している資格やこれまでのキャリア実績を示し、「現在の市場価値であれば、〇〇万円の求人が多数存在する」という現実突きつけます。ハローワークの求人票や同業種の平均賃金データを証拠として提出し、相手が働く気さえないことを裁判所に理解させます。
3. 通信記録やSNSなどの間接証拠の活用
「本当は新しい仕事を探す気がない」「わざと会社を辞めた」といった本人の本音が、LINEやメールのやり取り、あるいはSNSの投稿に残されているケースがあります。こうしたデジタルデータも、意図的な減収を裏付ける強力な証拠となり得ます。
2026年改正民法を踏まえた最新の養育費戦略
近年、離婚を取り巻く法制度は大きな転換期を迎えています。2026年施行の改正民法では、離婚後共同親権の導入や、養育費の確実な支払いを担保するための法整備(法定養育費の創設など)が議論・実行されています。
国全体として「子どもの貧困を防ぎ、養育費を確実に支払わせる」という方向性にシフトしているため、裁判所や執行機関も不誠実な支払義務者に対してより厳格な姿勢をとる傾向にあります。
「会社を辞めたから払えません」という言い訳は、もはや通用しない時代になりつつあります。だからこそ、泣き寝入りして相手のペースに合わせるのではなく、法的な理論武装をして毅然と立ち向かうことが重要です。
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