養育費算定・差押え

相手が「会社経営者」で役員報酬を低く設定して養育費を誤魔化している時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が会社経営者で役員報酬を低く設定して養育費を払わない場合、どうすれば適正な金額をもらえますか?
A 【法的判断基準と適正額の算出方法】経営者である配偶者が意図的に役員報酬を減額して低い算定表を提示しても、額面上の収入をそのまま信用する必要はありません。裁判実務では、会社の決算書や確定申告書を精査し、法人に留保された利益(法人留保金)や、社長個人の生活費として私的に流用されている経費(自家用車購入費や維持費、生命保険料、社宅家賃など)を本来の収入に加算・修正して、実質的な稼働能力に基づく適正な収入を算定します。
【弁護士による交渉・法的手続きのメリット】会社の財務諸表隠しや巧妙な資産操作に対抗するためには、弁護士会照会や弁護士を通じた証拠収集が不可欠です。調停や裁判において、潜在的稼働能力や実質的な所得を法的に立証し、適正かつ高額な養育費の獲得を優位に進めることができます。

離婚の話し合いや裁判手続きにおいて、相手が中小企業のオーナーや会社経営者である場合、サラリーマンとは異なる複雑な問題が生じることが少なくありません。特に大きな争点になりやすいのが、「役員報酬を意図的に低く設定され、適正な養育費が支払われない」という問題です。

「うちは売上が下がっているから役員報酬もこの額しかない」「これ以上養育費を払う経済的余裕はない」と相手が主張してきたとしても、会社の財務状況を詳しく調査すると、実態は全く異なるケースが数多く存在します。

本記事では、会社経営者である元配偶者が報酬を操作して養育費を低く抑え込もうとしている場合の法的な対抗策について、実務的な視点から詳しく解説します。

会社経営者の養育費算定における最大の問題点

一般的な会社員や公務員であれば、源泉徴収票や給与明細に記載されている「総支給額」や「年間収入」をベースにして裁判所の養育費算定表に当てはめることで、比較的スムーズに金額を算出することができます。

しかし、会社経営者、特に同族会社のオーナー社長や取締役の場合、自分の裁量で自身の給与(役員報酬)を自由にコントロールできる立場にあります。

離婚を意識し始めた段階で、意図的に役員報酬を減額したり、ボーナスを不支給にしたりして、「意図的な低所得状態」を作り出すケースが後を絶ちません。表面上の源泉徴収票だけを見てしまうと、相手の本当の経済力を過小評価してしまう危険性があります。

「形式上の収入」ではなく「実質的収入」を見抜く法理

裁判所や調停委員会も、このような経営者の「所得隠し」や「意図的な減収」に対しては厳格な目を向けています。実務上、以下のような法的アプローチを用いて、経営者の真の稼働能力に基づいた養育費の算定が行われます。

1. 潜在的稼働能力に基づく認定

健康で働く能力があるにもかかわらず、正当な理由なく自ら収入を減らしている場合、裁判所は「本来得られるはずの収入(潜在的稼働能力)」を基礎として養育費を算定することがあります。同業他社の平均的な報酬水準や、過去の実際の報酬実績などを考慮し、妥当な収入額を推認させます。

2. 法人留保金(内部留保)の加算

会社経営者が自身の報酬を低く抑えている一方で、会社内に多額の利益が残り、内部留保(利益剰余金)として蓄積されているケースがあります。 会社が実質的に相手の「個人の財布」と同視できるような同族会社である場合、法人に留保された利益のうち、経営者が自由に処分できる性質のものについては、個人の所得に準じて考慮されるべきだという主張が認められる場合があります。

3. 私的経費の損金算入の是正(可処分所得の再計算)

経営者は、個人の生活費に関連する支出を会社の経費(経費計上)として処理していることがよくあります。

  • 高級自家用車のリース料や維持費
  • 自宅兼事務所の家賃や光熱費の大半
  • 個人的な飲食代や交際費
  • 実質的に資産形成となる生命保険料や共済掛金

これらは会社の経費として法人税の節税に使われていますが、実質的には「個人の生活を豊かにするための収入(経済的利益)」と同等です。そのため、確定申告書上の所得金額に、これら私的経費として使われた分を加算し直して、真の「総収入」を再計算する必要があります。

証拠の集め方:経営者の財産をどう暴くか

相手が会社経営者である場合、夫や妻の側で会社の財務諸表や詳細な懐事情を把握することは簡単ではありません。しかし、弁護士を通じた法的手続きを活用することで、隠された資産や実態を明らかにすることができます。

弁護士会照会(23条照会)の活用

弁護士会を通じて、相手の個人口座の動きや、会社宛ての取引履歴、保有資産に関する照会を行うことができます。ただし、経営者の場合は会社組織を経由しているため、次の裁判所的手続きがより強力な武器となります。

裁判所を通じた文書送付嘱託・事実調査

離婚調停や審判、裁判の係属中であれば、裁判所を通じて会社に対して決算書や総勘定元帳、役員報酬の決定に関する取締役会議事録などの開示を求めることができます。 決算書の「貸借対照表(B/S)」や「損益計算書(P/L)」を専門的な視点(公認会計士や税理士の協力も得ながら)で分析することで、不自然な経費計上や役員貸付金・借入金のカラクリを暴くことが可能です。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた対応

近年では、デジタル化の進展や経済構造の変化に伴い、フリーランスや個人事業主、そして中小企業経営者における所得隠しや財産隠しの手法も多様化しています。

2026年に施行される改正民法や関連法制の動向においても、子の利益を最優先する観点から、養育費の確実な履行確保と適正額の算定ルールの厳格化が進められています。特に、法定養育費制度の導入議論など、養育費の未払いや不当な減額に対する社会的な目はますます厳しくなっています。

「相手は社長だから太刀打ちできない」「弁護士に相談しても分からないと言われるのでは」と諦める必要はありません。むしろ、複雑な財務諸表の裏にある真のキャッシュフローを見抜くためには、企業法務や離婚実務に精通した弁護士の専門的なサポートが不可欠です。

適正な養育費を勝ち取るために今すべきこと

会社経営者の元配偶者から適正な養育費を引き出すためには、感情的な対立を避けるとともに、客観的な財務証拠に基づく論理的な主張が求められます。

  • これまでの確定申告書、決算書(分かる範囲ですべて集める)
  • 相手のライフスタイルや所有資産に関する情報(高級車、不動産、ゴルフ会員権など)
  • 会社名、所在地、法人の規模が分かる資料

これらを手元に揃え、まずは専門家である弁護士の法律相談にお越しください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、落ち着いた相談ブースにてプライバシーを完全に守りながら、企業財務の分析を含む複雑な離婚・養育費問題のご相談を承っております。経営者である配偶者との交渉にお悩みの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。