養育費算定・不払い対策

相手が「確定申告をしていない(無申告)」場合の養育費算定と調査

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「確定申告をしていない(無申告)」場合の養育費算定と調査
A: 相手が確定申告をしておらず源泉徴収票や所得証明書がない場合でも、あきらめる必要はありません。実務では、同種職種の平均賃金である「賃金センサス」を基礎収入としたり、銀行口座の入出金履歴から実際の稼働状況を推計したりして適正な養育費を算出します。夕陽ヶ丘法律事務所では、隠された収入を暴くための裁判所手続きや証拠集めを強力にサポートします。

離婚協議や調停を進める中で、相手が自営業やフリーランスであるにもかかわらず「確定申告をしていない(無申告)」というケースは少なくありません。税金を免れるために意図的に申告をしていない場合、客観的な所得証明書が存在しないため、通常の養育費算定が難航します。

しかし、書類がないからといって、相手の言い値(「収入はない」「生活できない」など)をそのまま受け入れる必要はありません。法律上、適切な方法で収入を推計し、子どもの権利である適正な養育費を請求することが可能です。本記事では、無申告の相手に対してどのように養育費を算定し、どのような調査を行うべきかを夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ無申告でも養育費が請求できるのか

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために親が分担すべき法的な義務です。たとえ義務者が税務申告を怠っていたとしても、生活能力(稼働能力)がある限り、養育費の支払い義務が免除されるわけではありません。

裁判所の手続きにおいて、収入証明がない場合は、客観的な資料や統計データを用いて「本来得られるはずの所得」を擬制・推計します。そのため、無申告であることは、かえって相手にとって不利な推計を受ける原因となります。

無申告者の養育費算定で使われる2つのアプローチ

相手の所得が不明な場合、裁判所や弁護士は主に以下の2つの方法を用いて基礎収入を算定します。

1. 賃金センサス(平均賃金)を用いた算定

実際の収入が不明なとき、最もよく用いられるのが厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査、いわゆる 賃金センサス です。

  • 学歴・年齢別平均賃金: 相手の年齢や学歴、性別に対応する同種の労働者の平均給与を基礎収入とみなします。
  • 自営業者への適用: 自営業やフリーランスで確定申告をしていない場合でも、実際の稼働能力があるとみなされれば、この賃金センサスをベースに算定が行われることが多くあります。
  • 実際の売上よりも高くなるケース: 実際の収入が低くても、健康で働くことができる年齢であれば、社会一般の平均的な賃金を基準に算定されるため、結果的に高額な養育費が認められるケースもあります。

2. 銀行口座の入出金履歴からの推計

相手が「収入がない」と主張していても、日常的に買い物をし、預貯金が動いているのであれば、資金源が存在するはずです。

  • 口座情報の開示請求: 裁判所の文書送付嘱託や弁護士会照会(23条照会)を利用して、相手の主要な銀行口座の取引履歴を取り寄せます。
  • 実際のキャッシュフローの分析: 入出金の履歴を細かく精査することで、顧客からの入金や、現金を引き出している形跡をあぶり出し、実際の年間売上や所得を逆算します。
  • 生活実態との整合性: 確定申告書がなくとも、クレジットカードの利用明細や賃貸マンションの家賃支払い状況などから、一定以上の収入があることを立証します。

無申告の相手から適正な証拠を引き出すための調査方法

相手が意図的に資料を隠す場合、自分一人の力で証拠を集めるのは限界があります。法的な強制力や専門的な手続きを活用することが不可欠です。

弁護士を通じた照会手続き

夕陽ヶ丘法律事務所では、弁護士法に基づく照会や、裁判所を通じた調査手続きを駆使して相手の経済状況を明らかにします。勤務先が密かに存在している場合や、取引先から報酬が支払われている事実がある場合、これらを法的に特定することが可能です。

2026年改正民法と財産分与・養育費の執行力強化

2026年に施行された改正民法や関連法制により、養育費や財産分与の確実な履行に向けた法的枠組みがさらに強化されています。財産分与の請求期間が5年に延長されたことや、養育費の不払いに対する財産開示手続の実効性が高まったことにより、過去の無申告期間を含めた網羅的な財産・収入調査がより行いやすくなっています。

無申告トラブルを弁護士に依頼するメリット

相手が無申告である場合、話し合いでの解決は極めて困難です。感情的な対立が深まりやすく、「自分は無職だから払えない」という主張に押し切られてしまう危険性があります。

弁護士を代理人に立てることで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 感情的なストレスの軽減: 面倒なやり取りや相手からの言い逃れをすべて弁護士が窓口となり引き受けます。
  • 的確な法的根拠の主張: 賃金センサスの適用や口座履歴の分析など、裁判所が納得するロジックで養育費の正当性を主張します。
  • スピーディーな証拠収集: 調停や審判の場で有効な調査手続きを迅速に行い、適正な養育費獲得の確率を高めます。

まとめ:無申告でもあきらめず、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

相手が確定申告をしていないからといって、適正な養育費を諦める必要は決してありません。賃金センサスや銀行口座の精査といった手法を用いることで、相手の隠れた収入を暴き、子どもと自身の生活を守るための正当な権利を実現することができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。複雑な収入隠しや無申告トラブルにお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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