養育費算定・不払い対策

相手の「転職後の年収増加」に伴う養育費増額請求調停の申立て

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「転職後の年収増加」に伴う養育費増額請求調停の申立て
A: 元配偶者が離婚後に転職し、年収が大幅に増加した場合、家庭裁判所に養育費の増額請求調停を申し立てることが認められます。増額が認められるかは「事情の変更」があったかどうかがポイントとなり、直近の源泉徴収票や給与明細などの客観的な収入証明が必要不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、適正額の算定から調停の代理交渉までトータルでサポートいたします。

離婚時には当時の収入を基準として養育費の額を合意しますが、その後の事情の変化によって、相手の収入が大幅に増加することは珍しくありません。子どもが成長するにつれて教育費や生活費が増大する中、「相手がキャリアアップして高収入になったのだから、養育費も増やしてほしい」と考えるのは当然の権利です。

本記事では、相手の転職や昇給に伴う養育費の増額請求について、法的な要件や家庭裁判所における手続きの流れ、実務上有利に進めるためのポイントを弁護士が詳しく解説します。

養育費の増額請求が認められる「事情の変更」とは

一度取り決めた養育費は、原則として勝手に変更することはできません。しかし、離婚時の取り決めから状況が大きく変わり、その変更が予測できなかったものである場合には、民法上の「事情の変更」として増額請求が認められます。

転職や昇給による年収増加の判断基準

相手が転職して年収が増加した場合、単に「少し給料が上がった」という程度では増額の正当な理由として認められにくい傾向にあります。一般的に、養育費算定表の段階区分が変わるほどの大幅な収入増加があり、それが継続的・安定的なものであると判断されるかどうかが重要な分岐点となります。

  • 転職によって役職に就き、基本給や賞与が大幅にアップした
  • 大企業や成長企業へ移り、継続的な高収入が見込める
  • 自営業等で売上が急増し、実質的な所得が跳ね上がった

このような状況が確認できる場合、家庭裁判所は養育費の再計算に応じる可能性が高くなります。

予測可能性の有無と当事者の合意

離婚協議や調停の段階で「将来的に昇給することが確実である」「資格取得のために転職を予定している」と分かっていて、それを前提に金額を定めていたようなケースでは、原則として後からの増額請求は難しくなります。転職やそれに伴う増収が、離婚時には予想もできなかったものであることが大前提となります。

養育費増額請求調停の具体的な流れ

相手との話し合い(協議)で増額に応じてもらえない場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることになります。

1. 当事者間での話し合い(協議)

まずは内容証明郵便などを活用し、相手に対して増額を求める旨の通知を送るのが一般的です。感情的な対立を避けるためにも、客観的な資料を添えて冷静に協議を持ちかけることが重要です。この段階で合意に至れば、後々のトラブルを防ぐために必ず公正証書を作成しておきましょう。

2. 家庭裁判所への調停申立て

話し合いが決裂した場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ「養育費請求調停(または変更調停)」を申し立てます。

  • 申立人・相手方の戸籍謄本
  • 子どもの戸籍謄本
  • 申立人の収入を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書など)
  • 過去の離婚協議書や調停調書などの写し

上記のような書類を準備し、所定の申し立て手数料と切手代を納めて手続きを進めます。

3. 調停・審判の手続き

調停期日では、家庭裁判所の調停委員が双方から事情を聴取します。当事者が直接顔を合わせないよう配慮された別室面会形式で行われることが多く、夕陽ヶ丘法律事務所の相談ブースと同様に、プライバシーがしっかりと守られた環境で話し合いが進められます。 調停でも合意に至らない場合は自動的に「審判」へと移行し、裁判官が一切の事情を考慮して適正な養育費の額を決定します。

増額請求を成功させるための重要ポイントと証拠

裁判所に対して「相手の年収が増えたこと」を効果的に立証するためには、事前の証拠収集が極めて重要です。

相手の収入に関する証拠の集め方

義務者(支払う側)が自発的に源泉徴収票を出してくれない場合、調停の中で裁判所を通じて「職場からの給与証明書の提出(文書送達嘱託や照会)」を求めることができます。ただし、そのためには相手の勤務先や、大まかな年収増加の推測根拠を示す必要があります。

  • SNSや共通の知人から得た、新しい役職や勤務先に関する情報
  • 相手が自ら語った昇給の事実に関するメッセージの控え
  • 以前の職種や業界水準と比較した、客観的な年収アップの蓋然性

これらを整理して主張することで、裁判所も相手に対して正確な収入資料の提出を促しやすくなります。

遡及請求の可否とタイムリミット

「増額が認められた場合、いつの分から遡って受け取れるのか」という点は多くの方が気になるポイントです。実務上、過去に遡った期間の養育費まで無条件で認められるわけではなく、原則として「増額請求の調停を申し立てた時点」以降の分からが対象となります。 そのため、「年収が上がったらしい」と知った段階で速やかに法的アクションを起こすことが、金銭的な不利益を防ぐ上で極めて大切です。

まとめ:相手の年収増加による養育費の悩みは専門家へ

相手が転職して年収が増加した際、泣き寝入りする必要はありません。子どもの健やかな成長と生活環境を維持するため、法律で認められた正当な権利として養育費の増額を請求することができます。

しかし、算定表の当てはめ方や、相手が収入隠しをした場合の対応など、個人で法的手続きを進めるには大きな負担が伴います。夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにてご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、相手の正確な資力の調査から調停の代理交渉まで、一貫してサポートいたします。養育費の増額でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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