養育費算定・差押え

相手の「副業収入(毎月10万円)」を暴き養育費を毎月3万円上乗せした例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が副業で稼いでいるはずなのに源泉徴収票の収入が少ないです。隠された副業収入を暴いて養育費を増額させることはできますか?
A 【法的根拠と算定の仕組み】養育費は夫婦双方が合算した総収入をベースに裁判所の算定表で算出されます。本業の給与明細や源泉徴収票だけで申告されていても、副業や業務委託による隠れ所得がある場合、確定申告書や銀行口座の入出金履歴などを解析することで、本当の総収入を立証することが可能です。
【弁護士の介入による解決とメリット】弁護士会照会や財産開示手続を活用すれば、本人開示を拒む口座履歴や業務委託先の報酬データも合法的に特定できます。本事例のように月10万円(年120万円)の副業収入を明らかにすることで、養育費を毎月3万円(年間36万円)上乗せさせるなど、適正かつ最大限の養育費獲得に成功する可能性が大きく高まります。

離婚時の養育費交渉において、相手が提示してきた源泉徴収票や給与明細をそのまま信じてしまっていませんか。近年、インターネットを活用した副業や業務委託による収入が増加しており、「本業の給与は低いが、実は副業で大きな利益を得ている」というケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「相手の生活水準や不審な支出から、もっと収入があるはずだ」という直感から相談に来られる方が多くいらっしゃいます。本記事では、相手が隠していた月10万円の副業収入を合法的な手段で暴き、養育費を毎月3万円上乗せすることに成功した具体的な事例をもとに、隠れ収入を暴くための法的なアプローチを詳しく解説します。

相談者の背景:提示された給与明細に隠された違和感

本件の依頼者であるAさん(30代・女性)は、夫との協議離婚を進めていました。夫から提示された源泉徴収票上の年収は約450万円であり、裁判所の養育費算定表に照らし合わせると、子2人の養育費は月額6万円程度と計算されていました。

しかし、Aさんは夫の不自然な金銭感覚に疑問を抱いていました。

  • 平日夜間や休日にパソコンに向かい、何やら別の仕事をしている様子があった
  • 自宅に届く見慣れない宅配便や、個人事業主宛の郵便物があった
  • 週末になると高級な趣味の道具を買い揃えるなど、手取り450万円の生活水準とは明らかに乖離していた
  • 離婚協議の最中急に「副業なんて小遣い稼ぎ程度だ」と口走った

Aさんは「夫は確実に別の収入源を隠している。まともな養育費をもらわなければ子供たちの将来が不安だ」と考え、専門家や弁護士に相談にいらっしゃいました。

弁護士が実行した「隠し副業」特定のための3つのステップ

弁護士が受任後、相手の副業収入を立証するために講じた法的アプローチは以下の通りです。

1. 財産開示手続・弁護士会照会(23条照会)の活用

まずは、相手の給与所得以外の資産や口座の動きをあぶり出す必要があります。任意交渉の段階では相手が通帳の提出を拒むことが多いため、離婚調停や訴訟手続きへと移行し、裁判所を通じた調査嘱託や、弁護士法に基づく弁護士会照会(23条照会)を活用する準備を進めました。 これにより、相手名義のメイン口座だけでなく、ネット銀行や地方銀行など、本人が隠し持っている可能性のある口座の特定へと踏み込みました。

2. 決定的な証拠となった「入出金履歴」と「確定申告書」の解析

夫側は当初「副業はほとんど売上がない」と主張していましたが、裁判所を通じて取り寄せた預金口座の過去数年分の入出金履歴を精査したところ、特定の企業や個人事業主からの定期的な振込が毎月約10万円ずつ確認されました。 さらに、給与所得者でありながら確定申告を行っている形跡があったため、税務関連の資料の開示を強く求めた結果、夫がWebデザインやコンサルティング業務による副業で、年間約120万円の事業所得を得ていることが完全に黒として浮き彫りになりました。

3. 2026年改正民法・最新実務を見据えた所得の合算交渉

近年の法改正や養育費・婚姻費用算定のデジタル化・厳格化の流れの中、隠し所得の存在は厳しく追及される傾向にあります。本業の年収450万円に、副業の利益120万円を合算し、総収入570万円を基礎収入として再計算を行いました。

交渉の結果:養育費が毎月3万円アップした理由

算定表の基礎となる総収入が450万円から570万円へと引き上げられた結果、以下のような条件変更が認められました。

  • 当初の提示額: 子2人で月額 約6万円
  • 再計算後の正当な額: 子2人で月額 約9万円
  • 結果: 毎月3万円(年間36万円)の増額に成功

子どもが成人するまでの期間(仮に10年間とすれば)を換算すると、総額で360万円以上の養育費上乗せを勝ち取ったことになります。さらに、過去に遡った分の清算金についても一括で支払わせる合意を調停調書に盛り込むことができました。

相手が副業を隠す場合の注意点と弁護士に依頼するメリット

「夫の副業が怪しい」と感じても、個人で相手の通帳や確定申告書を取り寄せることは極めて困難です。無理に詮索すると相手が証拠を隠滅したり、口座の名義を変えたりするリスクすらあります。

夕陽ヶ丘法律事務所のプライバシーに配慮した面談スペースでは、お客様が抱える「状況証拠」を丁寧にヒアリングし、どの法的手段を使えば相手の懐事情を暴けるかを逆算して戦略を立てます。

  • 証拠隠滅を防ぐスピード対応: 財産隠しや口座の解約が行われる前に、保全処分や迅速な照会手続きを行います。
  • 正確な法的算定: 給与所得と事業所得(副業)では経費の計上方法が異なるため、税務の知識を持った弁護士が正当な「実質所得」を算定します。
  • 精神的負担の軽減: 夫婦間の直接交渉では感情的になりがちな金銭の話も、代理人弁護士が法的な論理に基づいて淡々と進めるため、ご依頼者様の負担を最小限に抑えられます。

まとめ:泣き寝入りせず、適正な養育費を勝ち取るために

相手が収入を隠しているかもしれないと感じたとき、「証拠がないから諦めるしかない」と泣き寝入りする必要はありません。副業による収入は立派な世帯収入の一部であり、子供たちの健やかな成長を守るための大切な権利です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚・親権・財産分与はもちろん、今回のような複雑な収入隠しや養育費の増額交渉において数多くの実績を有しています。「うちの夫も怪しい」「正当な額の養育費を受け取りたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。あなたの正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。