養育費算定・差押え

私立中高・大学学費の半額負担を離婚公正証書に盛り込み完全受領した例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚後、子供が私立中高や大学に進学する場合の学費は月々の養育費に含まれますか?相手に半額を確実払ってもらう方法は?
A 【法的判断基準】裁判所の養育費算定表は公立進学を前提としており、私立中高の授業料や大学の学費などの高額な教育費は、通常の月々の養育費とは別枠の「特別費用」として取り扱われます。そのため、口約束や曖昧な覚書では、進学後に相手が支払いを拒否した際に対応できなくなります。
【弁護士の解決策】将来の大学費用や私立学費の半額負担について、「入学金や授業料等の請求方法・支払期限」まで具体的に取り決め、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しましょう。これにより、万が一の不払い時にも裁判を経ずに給与差し押などの強制執行が可能となり、学費の完全受領を実現できます。

離婚後の子どもの学費問題:私立中高・大学費用は誰が払うのか

子どもが私立の中学校、高等学校、あるいは大学進学を控えている場合、離婚時の最も大きな懸念事項の一つが学費の負担方法です。裁判所の養育費算定表は、あくまで公立学校に通うことを前提とした標準的な金額を算出する基準となっています。

そのため、私立学校の授業料、施設設備費、入学金、さらには大学の受験料や学費などは、月々の通常の養育費とは別枠の「特別費用」として取り扱う必要があります。

「お互いの収入状況が変わるかもしれないから、将来の大学費用は話し合って決めよう」と口約束や曖昧な覚書で済ませてしまうと、子どもが進学した段階になって相手方が支払いを拒否するトラブルが後を絶ちません。将来の安心を確実なものにするためには、離婚の段階で法的に有効な書面を作成することが不可欠です。

実際に学費の半額受領に成功した解決事例

当事務所でサポートしたご相談者のなかで、子どもが私立高校への進学を控えていた事例をご紹介します。

ご依頼者様(母親)は、夫との離婚協議において、月々の養育費の取り決めだけでなく、今後の高額な教育費の分担について強い不安を抱えておられました。夫は「余裕ができたら払う」と曖昧な態度に終始していましたが、弁護士が代理人として交渉に介入しました。

交渉の結果、以下の条件を盛り込んだ強制執行認諾文言付き公正証書を作成することに成功しました。

  • 子どもが私立中学校・私立高校・大学(短期大学含む)に在学する場合、入学金、授業料、施設費等の年間の総額から国公立の平均的な学費等を控除、あるいは単純に「実費の半額を負担する」こととする。
  • 支払いの時期は、学校から請求書が発行された後、母親が父親に対して書面または指定の連絡手段で請求書写しを送付し、その翌月末日までに父親名義の口座から母親指定の口座へ振り込むものとする。
  • もし支払いが遅れた場合、年〇%の遅延損害金を付加して支払う。

この公正証書を締結したことにより、子どもが私立高校およびその後の大学へ進学した際も、父親から毎年の学費の半額が遅滞なく振り込まれ、経済的な不安を大幅に軽減しながら子育てと教育を継続することができました。

学費負担を公正証書に盛り込む際の重要ポイント

将来の学費負担を確実に履行させるためには、単に「学費の半額を支払う」と書くだけでは不十分です。実務上、以下のポイントを具体的に規定する必要があります。

対象となる学校の範囲を明確にする

「学校」といっても、私立中学校、私立高校、大学、大学院、専門学校など様々です。どの学校段階までを負担の対象とするのか、また浪人した場合や留年した場合の取り扱いについても、あらかじめ協議して文面に定めておくことが重要です。

支払い手続きのフローを具体化する

「いつ、どのような方法で、いくら支払うのか」を明確にしなければ、相手方は「請求されていない」「金額の根拠が分からない」を理由に支払いを引き延ばすことができます。 学校から発行される納付書のコピーを添付して請求する旨や、請求を受け取ってから〇日以内に送金するといった具体的なタイムラインを設定することが成功の秘訣です。

強制執行認諾文言を必ず付与する

合意した内容を私的な文書や一般的な合意書に残すだけでは、相手方が支払いを怠った際に裁判を起こさなければ財産差押えができません。 公証役場で作成する公正証書の中に、「債務者は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という強制執行認諾文言を必ず記載してください。これにより、裁判を経ることなく、給与や預貯金の差し押さえ手続き(強制執行)に直結させることができます。

2026年改正民法とこれからの離婚・養育費実務

近年、家族法を取り巻く法改正の議論が進んでおり、離婚後の養育費や財産分与に関するルールにも変化が生じています。2026年現在、共同親権の導入や、養育費の不払い対策を強化する法定養育費(一定の基準に基づく請求権)の議論、さらに財産分与の請求期間の伸長(原則5年への見直しなど)といった法改正が実務に大きな影響を与えています。

特に養育費や特別費用(学費等)の未払い問題に対しては、社会全体で厳格に対処する動きが強まっています。法律の変更や新しい裁判例の動向に合わせた正確な知識を持って文書を作成することが、将来の生活を守る盾となります。

自己流で作成した離婚協議書では、法的な不備や執行力の欠如によって、いざという時に使えないという事態も起こり得ます。確実な権利確保を目指すのであれば、専門知識を持つ弁護士のリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。

・専門窓口へのご相談

子どもに望む教育を受けさせるための私立中高や大学の学費は、親としての重大な責任であり、子どもの将来を左右する大切な権利です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの離婚・養育費・財産分与問題を取り扱っており、依頼者様の状況に合わせたオーダーメイドの公正証書文案の作成から、相手方との交渉、公証役場の手続きサポートまでトータルで支援いたします。

公的な相談機関や専門窓口では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、丁寧にお話を伺っております。将来の学費負担や離婚条件でお悩みの方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。