養育費算定・不払い対策

2026年新設「収入情報開示命令」で不払い相手の勤務先・隠し年収を公的開示

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年新設「収入情報開示命令」で不払い相手の勤務先・隠し年収を公的開示
A: 離婚後に養育費の不払いが続く場合、相手の新しい勤務先や給与情報を特定することは困難を極めていました。しかし、2026年の法改正により新設された「収入情報開示命令」を利用すれば、家庭裁判所が税務署や市区町村役場等の公的機関へ直接照会をかけ、相手の隠された収入や勤務先を強制的に明らかにさせることが可能になります。夕陽ヶ丘法律事務所では、この新制度を駆使して適正な養育費の回収を強力にサポートいたします。

養育費不払い問題におけるこれまでの限界と絶望

離婚時に取り決めた養育費が、時間の経過とともに支払われなくなるケースは後を絶ちません。従来の法制度の下では、養育費を請求する側(権利者)が、相手(義務者)の現在の勤務先や収入状況に関する証拠を自力で集めなければならないという重い負担がありました。

連絡先をブロックされたり、転職を繰り返されて行方をくらまされたりした場合、弁護士会照会や財産開示手続を行っても、相手が無視を決め込めば決定的な証拠を得られないまま泣き寝入りせざるを得ない状況が続いていました。「相手がどこで働いているのか分からない」「いくら稼いでいるか分からない」という理由で、法的手段に踏み出せない方が数多くいらっしゃいました。

2026年新法で誕生した「収入情報開示命令」とは

こうした深刻な養育費の不払い問題を根本から解決するため、2026年の民法・関連法改正において画期的な制度である「収入情報開示命令」が新設されました。

この新しい法的手続は、養育費の支払い義務を負う相手の収入や勤務先に関する情報を、国家の公的機関を通じて強制的に開示させる制度です。従来の財産開示手続とは異なり、本人への任意の供述を求めるだけでなく、公的機関が保有する課税情報や給与情報をダイレクトに取得できる点が最大の特徴です。

これにより、どれほど相手が財産や就業実態を隠そうとしても、公的な記録に基づいて正確な収入をあぶり出すことができるようになりました。

収入情報開示命令の具体的な仕組みと調査ルート

収入情報開示命令が発令されると、家庭裁判所を介して以下のような強力なルートで情報収集が行われます。

  • 税務署への照会による所得情報の特定: 相手が確定申告を行っている場合、その所得金額や事業収入の正確なデータを把握できます。
  • 市区町村役場への照会による住民税情報の特定: 給与所得者の場合、特別徴収のデータ等を通じて現在どこから給与を得ているのか(勤務先情報)を突き止めることが可能になります。
  • 金融機関・年金事務所等との連携: 必要に応じて社会保険の加入記録などを辿り、隠し口座や現在の勤務実態に迫ります。

従来であれば弁護士でも追跡が難しかった「勤務先の変更」や「自営業者の所得隠し」に対しても、この公的開示命令が強力な抑止力と実効性をもたらします。

養育費請求・財産分与における実務上のメリット

収入情報開示命令の導入は、単に養育費の不払いを解消するだけでなく、離婚時の適正な条件交渉にも大きな影響を与えます。

正確な算定表に基づく請求が可能に

養育費の金額は、義務者と権利者の双方の収入(年収)をベースに算定表を用いて算出されます。相手が自分の収入を低く申告していたり、無収入だと嘘をついていたりした場合でも、開示命令によって得られた客観的な公的データを用いることで、正当な金額を請求できるようになります。

財産分与や慰謝料請求への波及効果

離婚時の財産分与や慰謝料の支払いにおいても、相手の資力を証明することは極めて重要です。収入情報開示命令を通じて相手の経済基盤が明らかになることで、隠し財産の発見や、適切な財産分与の合意形成をスムーズに進めることが可能となります。

新制度を活用するための弁護士サポート

収入情報開示命令は非常に強力な法的手続ですが、利用するためには法的な要件を満たした上で、家庭裁判所に対して適切な申し立てを行う必要があります。

  • 法的な要件の精査: 過去の取り決め(公正証書、調停調書、判決など)の有無や、不払いの状況が要件に合致しているかを精緻に確認します。
  • 迅速な申し立て手続: 書類の不備がないよう、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が代理人として迅速かつ正確に裁判所への申し立てを遂行します。
  • 強制執行への移行: 開示された勤務先や収入情報をもとに、直ちに給与差し押さえ(強制執行)の手続へと移行し、確実に養育費を回収します。

離婚・養育費問題でお悩みの方は夕陽ヶ丘法律事務所へ

2026年改正による「収入情報開示命令」の新設により、これまで諦めかけていた養育費の回収や相手の勤務先特定のハードルは劇的に下がりました。「相手が連絡を無視している」「給料を教えてくれない」と一人で悩む必要はもうありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、依頼者様のお話を丁寧にお伺いしております。最新の法改正と豊富な実務経験を駆使し、あなたとのお子様の未来を守るために全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の初回相談をご活用ください。

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