養育費算定・差押え

相手の「勤務先会社(第三債務者)」へ差押命令を送達し毎月給与から自動回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 養育費が未払いの場合、相手の勤務先に給与の差押えをして自動回収することはできますか?転職先が不明でも強制執行できますか?
A 【法的判断基準と差押えの仕組み】裁判所に「債権差押命令」を申し立てることで、相手の勤務先(第三債務者)から毎月の給与を直接差し押さえて未払い分および将来の定期金を回収できます。養育費の不払いには特別な優遇措置が講じられており、通常の借金とは異なり給与の最大2分の1まで差し押さえることが可能です。また、相手が転職して勤務先が不明な場合でも、弁護士会照会や裁判所の調査手続を利用して勤務先を特定し、強制執行を行う道が開けます。
【弁護士によるサポートと解決のメリット】公的な相談窓口や弁護士会等では、複雑な財産調査から裁判所への強制執行申し立てまでをワンストップでサポートします。相手が連絡を無視したり任意に支払わなかったりする場合でも、法的拘束力のある給与差押えによって確実な回収を実現します。一人で悩まず、まずは専門弁護士へご相談ください。

離婚時に取り決めた養育費や婚姻費用は、子ども健やかに育てるための大切な権利です。しかし、「最初は支払われていたものの、数ヶ月で連絡が取れなくなり未払いが続いている」「相手が転職し、勤務先が分からなくて困っている」といったご相談を数多くいただきます。

相手が任意に支払わない場合、話し合いを続けるだけでは回収できないことが少なくありません。このような不払い問題に対して最も強力な法的手段となるのが、裁判所を通じた「給与の差押え(債権執行)」です。相手の勤務先である「第三債務者」に対して差押命令を送達させることで、毎月の給与から未払い分および将来の定期金を直接天引きして回収することができます。

給与差押え(債権執行)とはどのような仕組みか

給与差押えとは、裁判所の力を借りて、相手(債務者)が勤務先から受け取る給与や賞与(ボーナス)を差し押さえる法的手続きです。

通常の財産差押えと異なり、養育費や婚姻費用といった「扶養義務等に係る債権」を理由とする差押えには、法律上特別な優遇措置が講じられています。通常の借金などの差し押えでは給与の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合は生活保護基準などを考慮しつつ、給与の最大2分の1までを差し押さえることが認められています。

第三債務者(勤務先)から直接回収できるメリット

給与差押えの最大のメリットは、相手の意思に関係なく、毎月確実に回収ができる仕組みを作れる点にあります。

  • 相手が直接支払う手間や言い訳を排除し、勤務先から直接振り込ませることができる
  • 一度手続きを完了させれば、毎月裁判所に申し立てる必要なく継続的に回収できる
  • 相手に心理的なプレッシャーを与え、今後の支払いを促す効果も期待できる

給与差押えを行うための前提条件と必要な法的手続き

給与差押えを裁判所に申し立てるためには、単に口頭の約束や離婚届があるだけでは不十分です。法的根拠となる「債務名義(さいむめいぎ)」を取得している必要があります。

1. 債務名義の取得

債務名義とは、公的に債権の存在と範囲を証明する文書のことです。具体的には以下のいずれかが必要となります。

  • 調停調書(離婚調停や面会交流・養育費調停で作成されたもの)
  • 審判書・判決書(裁判所の判断によるもの)
  • 公正証書(強制執行認諾文言付きのものに限る)

公正証書を作成している場合でも、「強制執行認諾文言(この証書の記載内容に不服がある場合、直ちに強制執行に服する)」という文言が入っていなければ、そのままでは差押えができませんので事前の確認が必要です。

2. 相手の勤務先の特定が不可欠

給与を差し押さえるためには、相手が現在勤務している会社(正確な商号、所在地、代表者名)を特定して申し立てる必要があります。

「会社を辞めてから連絡がつかない」「転職先を教えてくれない」というケースも多く見られますが、弁護士会照会(23条照会)や裁判所の財産開示手続などを活用することで、勤務先を調査・特定できる場合があります。公的な相談窓口や弁護士会等では、豊富な調査ノウハウを活かして勤務先の特定からサポートを行っております。

2026年改正民法・関連法制を見据えた最新の不払い対策

近年、養育費の不払いは社会問題となっており、法制度の改正や運用の厳格化が進んでいます。2026年現在の法実務においても、子どもの権利を守るための迅速な強制執行の重要性が増しています。

特に、法定養育費制度の導入議論や、財産分与請求権の除斥期間が5年に延長されたことなど、離婚前後の金銭請求を取り巻く環境は大きく変化しています。養育費の未払いは時間が経つほど相手の行方が分からなくなるリスクや、相手の資力が悪化するリスクが高まります。「払わないなら仕方ない」と諦めてしまう前に、法改正を踏まえた適切なタイミングで強制執行に踏み切ることが極めて重要です。

差押命令の申し立てから回収までの具体的な流れ

実際に勤務先に対する給与差押えを行う際の流れは、概ね以下のステップで進行します。

  1. 事前調査と書類の準備: 相手の勤務先情報の確認、債務名義(調停調書や公正証書等)の正本の準備、住民票や戸籍謄本の取得を行います。
  2. 裁判所への申し立て: 相手の住所地を管轄する地方裁判所へ「債権差押命令申立書」を提出します。
  3. 差押命令の送達: 裁判所が審査を行い、問題がなければ相手の勤務先(第三債務者)および相手本人に対して差押命令を送達します。
  4. 勤務先からの給与供託・支払: 勤務先は、差押命令が届いた日から原則として取り立て対象となった金額を差し止め、債権者(あなた)へ直接支払う、または裁判所に金銭を供託する手続きに入ります。

ここで注意すべき点として、相手が途中で退職してしまった場合、給与からの差押えは一旦ストップしてしまいます。退職金が支給される場合には退職金を対象とした差押えに切り替えるなどの柔軟な対応が必要となるため、専門的な法的知識が不可欠となります。

弁護士に依頼するメリットと夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

給与の差押え手続きはご自身で行うことも不可能ではありませんが、複雑な申立書の作成、正確な請求額の計算、裁判所や勤務先とのやり取りなど、時間的・精神的な負担が大きいのが現実です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚・親権・養育費問題に精通した弁護士が、依頼者の皆様の代理人としてすべての法的手続きを迅速に遂行します。

  • 正確な法的書面の作成: 裁判所に受理されやすい適確な差押命令申立書を作成します。
  • 勤務先調査のサポート: 相手の勤務先が不明な場合でも、法的な調査手段を用いて特定を試みます。
  • 精神的負担の軽減: 相手との直接交渉や面倒な裁判所の事務手続きをすべて弁護士が代行するため、平穏な日常を取り戻しながら解決を目指せます。

落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースを完備しており、秘密厳守でご相談をお受けしております。養育費の未払いにお悩みの方、相手の勤務先への給与差押えをご検討の方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。