養育費算定・不払い対策

相手が「給与を手渡し受領」して差し押さえを免れようとした時の会社追及

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「給与を手渡し受領」して差し押さえを免れようとした時の会社追及
A: 給与が手渡しに変更されても、勤務先に対する給与債権の差押えの効力は及びます。会社が差押命令に反して本人に現金を手渡した場合、会社自身が損害賠償責任を負うリスクが生じます。弁護士が代理人となり、会社に対して正式な法的通知や陳述催告の申立てを行うことで、給与の天引きおよび強制的な回収を強く迫ることが可能です。

離婚に際して取り決めた養育費の支払いが滞ったとき、多くの債権者が利用するのが給与の差押え(強制執行)です。勤務先(第三債務者)に対して裁判所から債権差押命令が送達されれば、会社は毎月の給与から一定額を天引きして直接支払う義務を負います。

しかし、中にはこの強制執行を逃れるために、会社と結託して「給与を銀行振込から手渡しに変更する」「形式的に外注費(業務委託料)扱いにして給与明細を出さない」といった悪質な脱法行為を試みる元配偶者が存在します。

本記事では、給与の手渡しによって差し押さえを免れようとする不誠実な相手に対し、どのように勤務先会社を追及し、未払い養育費を回収すべきか、その法律的アプローチと実務対策を分かりやすく解説します。

給与の手渡し受領による財産隠し・差押逃れの法的構造

離婚調停や審判、公正証書によって養育費の取り決めがなされているにもかかわらず支払いが滞った場合、債権者は裁判所に給与債権の差押命令を申し立てます。

差押えの効力は「支給方法」によって左右されない

債権差押命令が第三債務者である勤務先に送達された時点で、差押えの効力は法的に発生します。給与の支払いが銀行振込から現金手渡しに変更されたとしても、労働者が会社に対して有する「賃金請求権」という債権そのものが消滅するわけではありません。

したがって、会社側は差押えを受けた債権者に対し、本来であれば手渡しであっても差し押さえられた金額分を供託するか、直接債権者に支払う義務があります。

会社が加担するリスク

給与の手渡し変更が、明らかに差押え逃れを目的としたものである場合、会社側の対応が法的責任を問われる焦点となります。従業員の財産隠しに会社が組織的に協力しているとみなされた場合、会社自体が不法行為に基づく損害賠償責任を負うリスクがあります。

勤務先(第三債務者)を適切に追及するステップ

相手が給与の手渡し受領に切り替えた形跡があり、会社からの連絡や天引き金が入金されない場合、債権者個人で対応するには限界があります。以下のステップに沿って、法的な裏付けを持った追及を行う必要があります。

  • 陳述催告の活用: 差押命令の申立てと同時に、あるいはその後に、会社に対して「給与の支給状況や実態」について裁判所を通じて回答を義務付ける陳述催告の制度を利用します。会社が虚偽の回答をしたり回答を拒否したりした場合には、法的ペナルティの対象となります。
  • 財産開示手続や第三者からの情報提供手続の利用: 相手が勤務先を偽っている場合や、別の勤務先から手渡しで報酬を得ている疑いがある場合、2026年現在の法制度(改正民事執行法等)を活用して、行政機関や金融機関、さらには関係する企業から給与・報酬に関する情報を取得します。
  • 会社に対する直接の法的警告(弁護士名義の通知書): 弁護士が代理人に就任し、勤務先企業に対して「差押命令違反に伴う損害賠償請求の可能性」を書面で厳重に警告します。これにより、コンプライアンスを重視する多くの企業は、手渡し対応を即座に中止し、適法な天引き処理へと舵を切ることになります。

2026年改正民法・関連法制を踏まえた養育費不払い対策

近年の法改正および社会的な要請により、養育費の確実な履行を確保するための法整備が進んでいます。

法定養育費制度の浸透と強制執行の容易化

離婚時の話し合いで養育費の額面が決まらない場合でも、一定の基準に基づいて算定される「法定養育費」の概念が定着しつつあります。これにより、離婚成立と同時に最低限の生活費確保に向けた強制執行のハードルが下がっています。

また、財産分与の請求期間が「離婚後5年」へと延長されたことに伴い(旧法では2年)、財産隠しに対する追及期間も長期化・強化されています。養育費の不払いについても、過去の未払い分を含めて粘り強く、かつ法的に有効な手段で差し押さえを継続することが可能です。

相手が「退職」や「個人事業主への転換」で逃げ切ろうとする場合

給与の手渡しだけでなく、差押えの通知を受けた途端に「会社を辞めた」「フリーランス(業務委託)になった」と主張して強制執行を無効化しようとするケースも後を絶ちません。

このような場合であっても、実際の労務提供実態が雇用契約と同等であると証明できる場合や、別の取引先から報酬を得ている事実を突き止められれば、債権差押えの対象を報酬債権や預貯金口座へとスライドさせることが可能です。

会社追及および回収を弁護士に依頼するメリット

相手が意図的に給与を手渡し受領に切り替え、連絡を断絶しているような事案において、個人が勤務先と直接交渉するのは極めて困難です。会社側も「個人からの連絡には対応しづらい」「法的な判断がつきかねる」として、対応を後回しにするケースが少なくありません。

弁護士が代理人として介入することには、以下のような決定的なメリットがあります。

  • 法的強制力を持った書面の作成・送付: 弁護士名義で勤務先に対して正式な債権差押えの履行請求および法的責任の告知を行うことで、企業の担当者や顧問弁護士を動かすことができます。
  • 裁判所手続きのワンストップ対応: 陳述催告の申立て、第三者からの情報提供手続、さらには会社に対する損害賠償請求訴訟まで、複雑な法的手続きをすべて一任できます。
  • 精神的な負担の大幅な軽減: 不誠実な元配偶者や、非協力的になりがな勤務先との直接のやり取りをすべて弁護士が窓口となるため、依頼者様がプレッシャーを受けることなく回収を進められます。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。給与の手渡しや財産隠しによって養育費が支払われずにお悩みの場合は、泣き寝入りされる前に、ぜひ一度弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。

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