養育費算定・不払い対策

養育費未払い相手の「還付金(国税還付金・確定申告還付金)」の差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 養育費未払い相手の「還付金(国税還付金・確定申告還付金)」の差押え
A: 相手が受け取る国税還付金や確定申告の還付金は、債権として差押えの対象にすることが可能です。相手の勤務先や銀行口座が分からなくても、税務署を第三債務者として強制執行を行うことで、未払い養育費を効果的に回収できるケースがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、財産調査から差押え手続きまで、法的アプローチによる確実な回収をサポートします。

養育費の未払いに泣き寝入りしていませんか?

離婚時に取り決めたはずの養育費が、連絡もなしに途絶えてしまう。このようなトラブルに直面しているひとり親の方は少なくありません。相手の新しい連絡先が分からない、勤務先を辞めてしまって給与の差押えができないといった理由から、「もう回収は諦めるしかないのか」と絶望される方もいらっしゃいます。

しかし、諦めるのはまだ早いです。強制執行の対象となる財産は、給与や預貯金だけではありません。確定申告や年末調整によって国から支払われる「国税還付金(確定申告還付金)」も立派な差押え対象の債権であり、これを利用して未払い養育費を回収できる可能性があります。

国税還付金とは何か?なぜ差押えができるのか

国税還付金とは、源泉徴収された税金や予定納税額が、その年の実際の所得税額を超えている場合に、国(税務署)から納税者に対して還付(払い戻し)される金銭のことです。会社員であれば年末調整による過払いの返金、自営業者やフリーランスであれば確定申告による納めすぎた税金の還付がこれに該当します。

還付金請求権に対する強制執行

法律上、納税者が国に対して持っている「還付金を受け取る権利(還付金請求権)」は、一般的な金銭債権の一種として扱われます。したがって、裁判所から債務名義(公正証書や調停調書、判決書など)を付与された債権者は、この還付金請求権を差し押さえるための法的手続きを進めることができます。

  • 給与のように毎月発生するものではなく、まとまった金額が戻ってくるため回収効率が良い
  • 相手が個人事業主やフリーランスで給与の差押えが難しい場合でも有効である
  • 税務署という確実な公的機関を第三債務者とするため、差し押さえた場合の実現可能性が高い

還付金を差し押さえるための具体的な手順

国税還付金を差し押さえて未払い養育費に充てるためには、適切な法的手続きを踏む必要があります。大まかな流れは以下の通りです。

1. 債務名義の取得

養育費の取り決めが口頭であった場合、いきなり強制執行を行うことはできません。離婚協議書を強制執行認諾文言付き公正証書にしている場合や、裁判所の調停・審判・判決を経ている場合に限り、次のステップに進むことができます。書類がない場合は、速やかに家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる必要があります。

2. 財産開示手続や第三者からの情報提供手続の活用

「相手がどこで働いているか」「どの税務署を管轄しているか」が分からない場合、2020年の民事執行法改正により拡充された財産開示手続第三者からの情報提供手続を活用します。これにより、裁判所を通じて相手の預貯金口座や勤務先、さらには税務情報に関する手掛かりを得られる場合があります。

3. 債権差押命令の申し立て

相手の住所地を管轄する地方裁判所に対し、「債権差押命令の申し立て」を行います。この際、第三債務者(お金を支払う側)として「国(代表者:財務大臣、または所轄税務署長)」を指定します。差押えの対象となるのは、現時点で発生している還付金だけでなく、将来発生する還付金を含めることができる場合もあります。

4. 取立て

裁判所から税務署に対して債権差押命令が送達されると、税務署は相手への還付金の支払いを禁止されます。その後、差押えが有効に成立すれば、税務署から直接、未払い養育費の分に相当する金銭を取り立てることができます。

還付金差押えを成功させるための注意点

国税還付金の差押えは強力な手段ですが、確実に行うためにはいくつかの重要なポイントと注意点が存在します。

タイミングの重要性

還付金が発生する時期は、確定申告が行われる2月〜3月頃、あるいは年末調整の時期に集中します。このタイミングを見計らって事前に準備を進めておかなければ、相手が還付金を受け取った直後に口座から引き出されてしまい、差し押さえる間がなくなってしまうリスクがあります。

正確な管轄と情報の把握

国税還付金を差し押さえるためには、相手の正確な住所や、どの税務署が管轄しているかを特定する必要があります。相手が転居している場合や、住民票を実際の居住地とは異なる場所に置いている場合などは、事前の調査が不可欠となります。

法改正と専門的知識の必要性

2026年現在、民法や民事執行法は度重なる法改正を経ており、養育費の確保に向けた法整備が進んでいます。共同親権の導入や法定養育費制度の議論など、家族法を取り巻く環境が変化する中で、個別の事情に応じた最適な回収戦略を組み立てることが求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

養育費の未払いに苦しむ方にとって、一人で複雑な裁判所の手続きや税務署とのやり取りを行うのは大きな精神的・肉体的負担となります。「相手の居場所や財産が分からない」「公正証書はあるが、どう動いていいか分からない」という方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所では、依頼者様が安心してご相談いただけるよう、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。経験豊富な弁護士が、相手の財産調査から還付金の差押え申し立て、さらにはその他の財産(預貯金・不動産・給与など)を組み合わせた総合的な回収プランをご提案いたします。

養育費は、お子様の健やかな成長と未来を守るための大切な権利です。未払いにお悩みの方は、泣き寝入りせずに、まずは夕陽ヶ丘法律事務所までお問い合わせください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート