慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手が「自分にはお金がない」と言って離婚慰謝料の支払いを拒否した時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分にはお金がない」と言って離婚慰謝料の支払いを拒否した時
A: 相手が「お金がない」と主張しても、本当に資産がゼロであるケースは稀です。口頭での話し合いで諦める必要はありません。給与や預貯金口座、不動産などの財産を特定し、裁判所の法的手続きを通じて強制執行(差押え)を行うことで回収できる可能性が十分にあります。弁護士が財産調査や訴訟提起から差押えまでを全面的にサポートいたしますので、まずはご相談ください。

離婚の話し合いの際、不倫(不貞行為)やDVなどを理由に慰謝料を請求したところ、相手から「払いたいのは山々だが、本当にお金がない」「貯金もないし無職だから無理だ」と言われて途方に暮れてしまう方は少なくありません。

しかし、相手の口から「お金がない」という言葉が出たからといって、その言葉をそのまま信じて泣き寝入りする必要はありません。法律上の手続きを正しく踏むことで、相手の財産から強制的に慰謝料を回収できる道は残されています。

本記事では、相手が支払いを拒む場合の法的な対処法、財産の特定方法、そして強制執行(差押え)の手続きについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 相手の「お金がない」という主張の裏側と法的現実

離婚慰謝料の請求において、相手が「お金がない」と主張する背景には、単純に支払う資力がないケースだけでなく、「払いたくない」「面倒なことから逃れたい」という心理が隠されていることが多くあります。

仮に、本当に現在の貯蓄がほとんどなかったとしても、法的には次のような原則が存在します。

  • 現在の資力と将来の収入: 慰謝料の支払義務は、今現在の貯金額だけで決まるものではありません。将来の給与収入やボーナス、退職金などからも支払いに充てることが期待されます。
  • 財産隠しのリスク: 離婚協議が始まった途端に預貯金を他の口座に移したり、親族名義に変えたりして「お金がない」と偽っているケースも散見されます。

そのため、相手の言葉をうのみにせず、客観的な証拠と法的手続きに基づいて相手の経済状況をあぶり出すことが重要になります。

2. 慰謝料を確実に回収するためのステップ

「お金がない」と言う相手から慰謝料を回収するためには、感情的な交渉ではなく、法的な段階を踏む必要があります。

① 話し合いから「合意書(公正証書)」の作成へ

もし相手が分割払いや慰謝料の支払いに一応の同意を示した場合は、口約束ではなく、必ず書面として残す必要があります。できれば公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成するのが理想です。

この公正証書を作成しておけば、万が一相手が途中で支払いを怠った際、裁判を起こさなくてもいきなり給与や預貯金の差押え(強制執行)の手続きに入る強力な武器となります。

② 話し合いが決裂した場合は訴訟提起へ

相手が支払いを完全に拒否したり、連絡が取れなくなったりした場合は、地方裁判所または簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を提起します。

裁判において、不貞行為の証拠や精神的苦痛を受けた事実が認められれば、裁判所は相手に対して慰謝料の支払いを命じる「判決」を下します。この判決書も、公正証書と同様に強制執行の前提となる「債務名義」となります。

3. 財産がないと言われたときの「差押え」の仕組み

判決や公正証書(債務名義)を手に入れたものの、相手が任意に支払わない場合、法的な強制手段である「強制執行(差押え)」を実行します。

「相手に財産がない」と言われていても、一般の社会人であれば、以下のような財産をターゲットにできる可能性があります。

  • 給与の差押え: 相手が会社員や公務員である場合、勤務先を特定して給与(手取り額の一定割合、原則として4分の1まで)を差し押さえることができます。毎月の給与から直接天引きされるため、継続的な回収が見込めます。また、退職金も差押えの対象になります。
  • 預貯金口座の差押え: 相手が利用している金融機関(銀行名や支店名)が分かっていれば、その口座にある預貯金を差し押さえて回収することができます。
  • その他の財産: 不動産や自動車、生命保険の解約返戻金なども差押えの対象となります。

相手の勤務先や口座が分からないときは?

「相手がどこの会社で働いているか分からない」「口座の銀行が不明だ」という場合でも絶望する必要はありません。民事執行法の改正により導入された「財産開示手続」「第三者からの情報取得手続」を利用することで、裁判所を通じて相手の勤務先や金融機関の口座情報を公的に調査することが可能になっています。

特に2026年現在、法改正や実務のデジタル化が進んだことにより、財産調査の実効性も高まっています。弁護士にご依頼いただければ、これらの法的手続きをスムーズに進めるためのサポートが受けられます。

4. 2026年改正民法や関連法制度を見据えた注意点

離婚に際しては、慰謝料だけでなく、養育費や財産分与といった金銭的権利が複合的に絡み合います。

2026年現在の法制度や民法改正の流れにおいて、特に注目すべき点は「経済的弱者である子供や配偶者の権利保護」の強化です。例えば、離婚時の財産分与請求権の除斥期間(原則として離婚から5年)や、養育費の不払い対策など、法的な強制力を高める動きが加速しています。

慰謝料の請求についても、「どうせ相手にお金がないから」と泣き寝入りするのではなく、法が認める正当な権利として、しっかりと主張し形に残すことが、ご自身のその後の生活を守るために不可欠です。

5. 一人で悩まず、弁護士にご相談ください

相手が「自分にはお金がない」と開き直って連絡を断絶させたり、威圧的な態度に出てきたりすると、精神的に追い詰められてしまう方は少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースでじっくりとお話しできる環境を整えております。

相手の資産状況の調査、公正証書の作成、裁判手続き、そして給与や預貯金の差押えに至るまで、弁護士が代理人として一貫してサポートいたします。「自分のケースでは回収できる見込みがあるのか知りたい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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