ダブル不倫における「既婚者隠し」とは?法的責任と直面するジレンマ
お互いに配偶者がいるにもかかわらず関係を持ってしまう「ダブル不倫」。さらにその中で、相手が独身だと嘘をついていたり、既婚者であることを巧妙に隠していたりしたケースは、相談者様にとって非常に理不尽で精神的苦痛が大きい問題です。
「自分も騙されていただけなのに、なぜ相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されなければならないのか」と、深い絶望や怒りを抱く方は少なくありません。
法律上、既婚者であることを知らずに肉体関係を持った場合(過失がない場合)、原則として相手の配偶者に対して不法行為責任(慰謝料支払義務)は発生しません。しかし、実際には「既婚者だと知っていたのではないか」と相手の配偶者から疑われ、証拠の提示や示談交渉を迫られるケースが後を絶ちません。
この複雑な状況を整理し、ご自身の権利を守るためには、慰謝料の相殺や求償権に関する正しい知識と、戦略的な交渉が不可欠となります。
お互いの配偶者からの請求額の試算と「相殺」の仕組み
ダブル不倫が発覚すると、基本的には以下の2つの金銭的なベクトルが発生します。
- ご自身の配偶者から、あなたおよび不倫相手に対して請求される慰謝料
- 不倫相手の配偶者から、あなたに対して請求される慰謝料
ここで問題になるのが、「不倫相手に対して支払った(または支払う予定の)慰謝料は、自分が被った精神的損害や相手の配偶者からの請求とどう相殺できるのか」という点です。
不貞行為における「不真正連帯債務」と求償権
法律上、不倫(不貞行為)によって配偶者が被った精神的損害に対しては、不倫をした当事者2人(あなたと相手)が共同して責任を負います。これを「不真正連帯債務」と呼びます。
例えば、相手の配偶者に対して200万円の慰謝料を支払った場合、あなたは本来自分が負担すべき割合を超えて支払ったことになります。この超過分について、もう一人の当事者である不倫相手に対して「お金を返してほしい」と請求する権利を「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。
「既婚者隠し」が求償権と相殺に与える影響
もし、相手があなたに対して「独身である」と嘘をついて関係を強要・継続させていた場合、不倫関係における責任の割合(内部負担割合)は、あなたよりも嘘をついていた相手側に圧倒的に重く傾きます。
裁判例の傾向としても、だまされて関係を持った側の責任割合を大幅に軽減(あるいはゼロに近い形)し、実質的な慰謝料の全額、または大部分を欺罔(ぎもう)行為を行った側が負担すべきとする判断がなされるケースがあります。
これにより、相手の配偶者から請求された金額をあなたが一旦支払ったとしても、その全額を「だましていた相手」に求償(請求)することが可能となり、結果としてお互いの金銭負担を相殺・精算する道が開けます。
離婚する側が有利になる「差額分」の受領と実務上の戦略
ご自身が今回の不倫トラブルをきっかけにご自身の配偶者と離婚を決意する場合、あるいは不倫相手自身も離婚協議中である場合、金銭の精算はさらに多角的な視点が必要になります。
1. ご自身の離婚に伴う慰謝料・財産分与との切り分け
ご自身の配偶者との離婚においては、不倫されたことに対する精神的苦痛の慰謝料だけでなく、これまでの婚姻生活の破綻に対する慰謝料、さらには財産分与や養育費の取り決めが並行して行われます。 2026年現在の法改正(財産分与の請求期間の伸長や法定養育費制度の定着など)も踏まえ、トータルでの財産配分を有利に進めることが重要です。
2. 欺罔(ぎもう)行為に対する独自のエモーショナルな損害賠償
単なる不倫の慰謝料請求にとどまらず、「独身と偽って心身を翻弄されたこと」「貞操権を侵害されたこと」そのものに対する損害賠償請求を、だました相手に対して行うことができます。 これにより、相手の配偶者から請求された金額との差額を相殺するだけでなく、手元に「差額分の現金」としてプラスの解決金を受け取る交渉が可能になります。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート
ダブル不倫における「既婚者隠し」と「相殺・求償」の問題は、当事者同士で話し合おうとすると、感情的な対立が先走り、相手が嘘や言い逃れを重ねて事態が泥沼化する危険性が非常に高いです。
当事務所では、ご相談者様のお話を落ち着いた面談スペースにて丁寧にお伺いし、以下のような実務的アプローチで解決へと導きます。
- 証拠の精査と法的評価: 相手が既婚者であることを隠していた客観的な証拠(メッセージアプリのやり取り、マッチングアプリのプロフィール、発言の記録など)を整理します。
- 相手方配偶者との示談交渉: 既婚者隠しの事実やご自身の被害者性を主張し、不当に高額な慰謝料請求を減額・あるいは適切な範囲に抑えるための交渉を行います。
- だました相手への求償・相殺交渉: 欺罔行為を行った相手に対し、法的責任を徹底的に追及し、支払うべき慰謝料と受け取るべき損害賠償の相殺、および差額の回収を代理人として遂行します。
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