慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手の不法行為で「精神科通院・休職」を余儀なくされた場合の休業損害合算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の不法行為で「精神科通院・休職」を余儀なくされた場合の休業損害合算
A: 配偶者の不貞やモラハラといった不法行為によって精神疾患を発症し、通院や休職を余儀なくされた場合、受けた精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、減収分を「休業損害」として慰謝料に上乗せして請求することが可能です。法的に認められるためには、不法行為と心身の不調との間に「因果関係」があることを、医師の診断書や客観的な通院履歴などの証拠をもって証明することが極めて重要となります。当事務所では、証拠収集から適正額の算定まで徹底的にサポートいたします。

配偶者の度重なる不貞行為(不倫)や悪質なモラハラ、DVなどの不法行為により、心身に大きなダメージを受けて精神科への通院や会社を休職せざるを得なくなるケースは少なくありません。

離婚を検討する際、多くの方は「慰謝料」の請求に意識が向きがちですが、これに加えて「休業損害」や「得べかりし利益(逸失利益)」を法的根拠に基づいて適切に合算・請求することが、適正な離婚条件を勝ち取るために極めて重要です。

本記事では、精神科通院や休職が発生した場合の休業損害の考え方、慰謝料との合算請求の仕組み、そして実務上必要となる証拠の集め方について詳しく解説します。

1. 不法行為による精神疾患と「休業損害」の基本概念

夫婦間であっても、相手方の違法な行為(不貞行為、暴行、深刻なモラハラなど)によって一方が精神的損害を被った場合、それは民法上の「不法行為(民法第709条)」に該当します。

この不法行為が原因でうつ病や適応障害などを発症し、仕事を休まざるを得なくなった場合、その期間に得られなかった収入は、不法行為によって発生した財産上の損害、すなわち「休業損害」として評価されます。

慰謝料と休業損害は別個の請求項目

離婚実務において、しばしば「慰謝料の中に生活費や収入減も含まれているのではないか」という誤解が見られます。しかし、法律上、以下のように性質が異なります。

  • 慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償(精神的損害)
  • 休業損害: 就労できなかったことによる現実の収入減少(財産的損害)

したがって、不法行為を原因とする休業損害は、精神的苦痛に対する慰謝料とは別個の項目として上乗せして請求することが可能です。

2. 休業損害を請求するために不可欠な「因果関係」の証明

精神科通院や休職に伴う休業損害を相手方に認めさせるためには、何よりも「配偶者の不法行為」と「自身の精神疾患・休職」との間に因果関係があることを立証しなければなりません。

裁判実務や示談交渉において、単に「夫婦仲が悪くて会社を休んだ」と主張するだけでは、相手方や裁判所から「他の要因(仕事のストレスなど)によるものではないか」と反論されてしまいます。因果関係を強固にするためには、客観的な証拠の積み重ねが不可欠です。

必要となる主な証拠書類

  • 医師の診断書: 「配偶者の不貞行為(またはモラハラ等)を原因とする適応障害・うつ病により、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで加療および休業を要する」といった旨が明記された診断書。
  • 通院履歴(カルテ・レセプト・領収書): 定期的に通院していたことを示す客観的な裏付け。
  • 収入証明書類: 給与明細、源泉徴収票、確定申告書など、休業前の具体的な収入額を証明するもの。
  • 会社からの休職証明書・減給証明書: 実際にどの期間、どのような条件(有給消化、欠勤による無給、傷病手当金の受給など)で休職していたかを示す書類。

3. 休業損害・逸失利益の具体的な算定方法

休業損害の計算方法は、被害者の就労形態によって異なります。基本的には交通事故における休業損害の算定基準に準じて計算されることが一般的です。

給与所得者(会社員・パート・アルバイト等)の場合

原則として、休業した日数分の基礎収入がベースとなります。

計算式:日額基礎収入(事故前直近3ヶ月の総支給額 ÷ 90日など) × 休業日数

有給休暇を取得して通院や療養にあてた場合であっても、本来業務以外の目的で消費すべきでなかった有給休暇を消化させられたことになるため、有給休暇取得分の給与についても休業損害として請求の対象に含めることができます

自営業者・フリーランスの場合

固定給がない自営業者やフリーランスの場合、確定申告書などをベースに「現実に生じた減収分」を算定します。売上ベースではなく、必要経費を控除した所得ベースで計算されるのが原則です。

専業主婦(夫)の場合

収入を得ていない専業主婦(夫)であっても、家事労働に従事できないことに対する損害(家事労働の休業損害)が認められる場合があります。この場合は、賃金センサス(女性労働者の平均賃金など)を日額換算して算出します。

4. 2026年改正民法を踏まえた財産分与・損害賠償請求の留意点

近年の法改正や実務の動向を踏まえると、離婚に伴う金銭的請求をより戦略的に進める必要があります。特に2026年現在の法制下においては、以下の点に注意が必要です。

  • 財産分与の請求期限(5年)の把握: 離婚成立後に行う財産分与の除斥期間は「離婚から5年」ですが、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料・休業損害)の消滅時効は「損害および加害者を知った時から3年(不法行為時から20年)」です。期間の進行管理に十分注意してください。
  • 共同親権導入後の監護費用との調整: 2026年施行の改正民法により導入された共同親権制度の下でも、別居親から支払われるべき婚姻費用や養育費、そして過去の不法行為による損害賠償請求権はそれぞれ独立した権利として保護されます。

休業損害の請求は、離婚調停や裁判、あるいは示談交渉において、総合的な解決金や慰謝料の一部としてトータルで合意に組み込むケースが多く見られます。

5. 泣き寝入りしないために弁護士に相談するメリット

配偶者の身勝手な行動によって心を病み、さらに経済的な打撃まで受けることは、精神的にも二重の苦しみとなります。しかし、被害者が一人で相手方や相手方の代理人弁護士と交渉しようとすると、精神的な負担があまりに大きく、適正な休業損害や慰謝料の額を見落として不利な条件で合意してしまう危険性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様がこれ以上精神的な負担を負わなくて済むよう、以下のサポートを徹底しています。

  • 法的に有効な証拠収集のアドバイス: 医師への診断書の記載内容の助言や、減収を証明する資料の精査。
  • 適正な損害額の算定: 慰謝料と休業損害、逸失利益を正確に切り分け、漏れのない請求額の算出。
  • 代理交渉による精神的負担の軽減: 依頼者様に代わって相手方との交渉・裁判手続きを全面的に代行。落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、安心してご相談いただける環境を整えております。

精神科通院や休職を余儀なくされるほどの被害を受けられた方は、ご自身の権利を正しく主張し、正当な補償を受ける権利があります。泣き寝入りしてしまう前に、まずは一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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