慰謝料・婚姻費用(生活費)

自分(受給側)が「実家に同居」して家賃がかかっていない場合の婚姻費用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 自分(受給側)が「実家に同居」して家賃がかかっていない場合の婚姻費用
A: 実家同居により家賃がかかっていない場合でも、裁判所の算定表を直ちに減額して計算するわけではありません。ただし、支払側から「住居費が浮いている分、生活費が少なくて済むはずだ」として減額を求められるケースは多くあります。具体的な減額の可否は、実家への経済的寄与(生活費の入れ金など)や生活実態を総合的に考慮して判断されるため、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

夫婦が別居状態に入った際、収入が多い側が少ない側に対して支払う義務を負うのが婚姻費用(生活費)です。別居を機にご自身の実家へ戻り、家賃や住宅ローンなどの住居費がかかっていない状態である場合、支払う側から「住居費がかからないのだから、その分だけ婚姻費用を減額してほしい」と主張されるトラブルが後を絶ちません。

実家での同居は、受給側の生活コストに影響を与えるため、相手方との間で激しい争点になりやすいポイントです。この記事では、実家暮らしが婚姻費用の金額にどのような影響を与えるのか、裁判所の実務運用や具体的な対処法について詳しく解説します。

婚姻費用算定表と実家同居の関係性

裁判所のホームページ等で一般的に利用されている「婚姻費用算定表」は、日本全国の多くの夫婦の間で起きた離婚・別居事件の統計データを基に作成されています。

算定表の基本的な前提

算定表の基礎データには、統計上の「標準的な生活費」が組み込まれており、その中には衣食住にかかる費用や教育費などが包括的に含まれています。算定表を作るにあたり、裁判所は「一般的な単身者の賃貸住まい」を想定した住居費も一定割合で見込んでいます。

そのため、「受給側が実家に住んでいて家賃を払っていない=その分の住居費が浮いている」という形式的な理由だけで、直ちに算定表の金額から一定額を自動的に差し引くというルールにはなっていません。

原則論としての算定表通りの請求

裁判実務の原則として、まずは算定表に基づいた金額が婚姻費用のベースとして認められます。支払義務者が「実家にいるのだから安くして当然だ」と勝手に減額して支払う行為は、法的には婚姻費用の不払い(一部不払い)とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

支払側から「減額」を主張される理由と裁判所の判断

実家暮らしを理由に、支払側が減額を求めて調停や審判で争ってくるケースは少なくありません。裁判所はどのような基準で判断を下すのでしょうか。

  • 実家に対する経済的寄与(家賃・光熱費の負担)の有無 実家に同居しているからといって、完全にタダで暮らしているとは限りません。実家の親に対して毎月一定額の生活費(家賃の代わりや食費分)を支払っている場合や、光熱費・食費の一部を負担している場合、実質的な住居費や生活コストが発生していると評価されます。この場合、減額が認められにくくなります。
  • 完全な無償同居である場合の影響 親の所有する持ち家や実家等に、一切の家賃や生活費を支払うことなく完全に無料で居住できている場合、支払側から「特別の事情(特別の利益)」があるとして減額の主張がなされます。裁判所でも、この「特別の事情」にあたるかどうかが個別の事情に応じて慎重に検討されます。
  • 過去の裁判例の傾向 実家同居による減額請求について、裁判所は一律に「何割減らす」といった明確な基準を持っているわけではありません。実態として受給側の生活がどれほど経済的に楽になっているか、あるいは支払側の収入や経済的負担とのバランスを総合的に考慮して、わずかな調整を行うか、あるいは原則通り算定表を維持するかを判断します。

実家暮らしの受給側が気をつけるべき実務上のポイント

もしあなたが現在実家で暮らしており、これから相手方と婚姻費用の話し合い(交渉や調停)を行う場合、ご自身の権利を守るために以下の点に留意してください。

生活費の実態を明確に説明できるようにする

実家の両親に対して、実際にお金を支払っているかどうかの証明は非常に重要です。もし毎月家賃の代わりに現金を渡している、あるいは食費や光熱費を分担しているという事実があれば、領収書、通帳の履歴、メモなどを保管しておきましょう。これらは「実家に住んでいても、一定の生活コストがかかっている」という有効な反論材料になります。

過度な自己判断による減額を受け入れない

相手方や相手方の代理人弁護士から「実家暮らしなのだから算定表より5万円安くするのが当然だ」などと強硬に言われ、気弱になって不利な合意をしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、法的な権利として正当な金額を請求できるケースも多いため、相手の言いなりになる前に専門家へ相談することをおすすめします。

2026年改正民法・近年の法改正を意識したトラブル防止策

近年、家族法を取り巻く法制度は大きな転換期を迎えています。2026年に施行される改正民法(共同親権の導入など)や、これまでの養育費・婚姻費用に関する実務の厳格化に伴い、金銭的な取り決めはより正確で確実な形で行う必要性が高まっています。

  • 公正証書による合意の重要性 婚姻費用の金額や支払い期間について口約束で済ませてしまうと、後から「実家暮らしを隠していた」などとして更なる減額請求や支払拒絶のトラブルに発展しやすくなります。合意に至った場合は、必ず強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことが、将来の未払いリスクを防ぐ最大の防御策となります。
  • 事情変更の原則への備え 今後、ご自身の状況が変わって実家を出て一人暮らしを始めることになった場合などは、婚姻費用の増額を請求できる可能性があります。逆に、相手の収入が変動した場合なども含めて、ライフスタイルの変化に応じた「事情変更」の法的ルールを理解しておくことが大切です。

まとめ:実家同居の婚姻費用でお悩みなら弁護士へご相談を

自分(受給側)が実家に同居している場合の婚姻費用は、「住費用の有無」という単純な図式だけでなく、経済的な家計の支え合いの実態や、双方の収入バランス、過去の審判例など、多角的な視点から判断されるデリケートな問題です。

相手方から一方的な減額を迫られてお困りの方や、適正な婚姻費用の金額が分からず不安な方は、一人で悩まずに離婚問題や婚姻費用請求に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。落ち着いた相談ブースで、あなたの状況に寄り添った最適な法的サポートをご提案いたします。

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