慰謝料・婚姻費用(生活費)

自分(請求側)が「不倫・有責不貞」をして出て行った場合の婚姻費用の自己分

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 自分(請求側)が「不倫・有責不貞」をして出て行った場合の婚姻費用の自己分
A: 結論として、ご自身の不貞行為が原因で家を出た「有責配偶者」からの婚姻費用の請求において、自分自身の生活費(自分分)を相手に請求することは原則として認められません。ただし、夫婦間に未成年の子供がいる場合、子供を監護・養育している側の親であれば、子供の養育費に相当する分は請求することが可能です。法的な線引きや、2026年改正民法を見据えた実務上の注意点を弁護士が解説します。

有責配偶者からの婚姻費用請求における法的な基本原則

夫婦が別居状態にあるとき、収入が多い側の配偶者は、収入が少ない側の配偶者に対して生活を維持するための婚姻費用(生活費)を分担する義務を負います。これは民法760条に定められた法的義務であり、たとえ相手を嫌って別居した場合であっても原則として発生します。

しかし、その別居の原因を作ったのが自分自身である場合、特に「不倫・有責不貞行為」が原因で自ら家を出ていった場合(有責配偶者)には、権利の主張に大きな制限がかかります。法律や裁判実務では、権利者としての信義則や公平の理念から、自ら婚姻関係を破綻させた者が相手に対して自己の生活費を請求することは、権利の濫用にあたり許されないと解釈されています。

夕陽ヶ丘法律事務所の離婚・男女問題チームにも、「自分が不倫をして家を出たが、生活が立ち行かないので婚姻費用をもらえるのか」というご相談が数多く寄せられます。結論として、丸ごと全額を請求することはできませんが、例外的に請求できる範囲や、法的な整理が存在します。

「自分自身の生活費」と「子供の養育費」の厳格な切り分け

有責配偶者からの婚姻費用請求において最も重要なポイントは、「自分自身の生活費(自分分)」「子供の養育費(子分)」を明確に切り分けるという点です。

最高裁判所の判例においても、有責配偶者からの婚姻費用請求について以下のような判断基準が示されています。

  • 自分自身の生活費分:原則として請求不可
    不倫という有責行為によって自ら別居を選んだ者が、相手方に対して自己の生活保持のための金銭を請求することは、公平の原則に反するため認められません。
  • 未成年の子供の養育費相当分:請求が認められる場合がある
    たとえ請求者(親)が不倫をした有責配偶者であったとしても、その親が未成年の子供を実際に引き取り、監護・養育している場合には話が別です。子供には一切の責任がありません。そのため、子供の健やかな成長と生活を守るため、養育費に相当する金銭の分担を相手方に請求することは正当な権利として認められます

したがって、婚姻費用算定表の金額をそのまま請求することはできず、算定表の中から「子供の養育費」に該当する部分を算出して請求するという形になります。

2026年改正民法および近年の法改正を見据えた実務上の注意点

婚姻費用や離婚に関する法制度は、時代の変化や法改正によって実務の運用が変化しています。2026年に施行される改正民法(共同親権の導入など)や近年の法改正議論においても、別居中の子の養育や金銭的負担のあり方は重要なテーマとなっています。

特に注意すべきポイントとして、以下の実務上のリスクが挙げられます。

  • 不貞行為の証拠と争い
    自分では「不倫」と認識していなくても、法的に不貞行為(肉体関係)とみなされる証拠を相手が握っている場合、調停や裁判の初期段階で「有責配偶者」としての地位が確定します。隠し通そうと虚偽の主張を続けると、その後の慰謝料請求や財産分与の交渉においても著しく不利に働きます。
  • 慰謝料との相殺問題
    あなたが支払うべき「不貞の慰謝料」と、相手から受け取るべき「婚姻費用中の養育費部分」が錯綜するケースがあります。実務上、婚姻費用は直近の生活維持を目的とするため簡単には相殺が認められないことも多いですが、最終的な離婚協議や財産分与の精算時に総合的に調整されることになります。
  • 財産分与の時効5年への変更への備え
    財産分与の請求期間(除斥期間)が従来の「離婚後2年」から「離婚後5年」へと実質的に延長される法改正の流れもあり、別居から離婚、そしてその後の財産精算にいたるまでの期間を長期的な視点で組み立てる必要があります。

具体的な請求手順と弁護士に相談すべき理由

「自分に非があるから婚姻費用や養育費の話し合いができない」と一人で悩み、泣き寝入りしてしまうケースや、逆に無理な請求を続けて泥沼化するケースが後を絶ちません。適切なステップを踏んで解決を目指すことが重要です。

  • 客観的な状況の整理
    別居に至った経緯、不貞の証拠の有無、どちらが子供を監護しているか、双方の収入状況を正確に把握します。
  • 正確な金額の算出
    算定表の基礎数値から、有責配偶者自身を除外し、子供の養育費に相当する額がいくらになるのかを法的に算出します。
  • 弁護士を通じた交渉・調停の活用
    当事者同士で話し合うと感情的になり、「不倫したくせに金銭を要求するのか」という非難の応酬になりがちです。弁護士が代理人に入ることで、冷静かつ法的な根拠に基づいた協議や家庭裁判所の調停を進めることが可能になります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様が抱えるご事情をしっかりと受け止め、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて丁寧にお話を伺います。有責配偶者としての立場でありながら生活や子供の養育にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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