慰謝料・婚姻費用(生活費)

婚姻費用不払い相手に対し「家裁の履行勧告・履行命令」を出す手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 婚姻費用不払い相手に対し「家裁の履行勧告・履行命令」を出す手続き
A: 婚姻費用が支払われない場合、家庭裁判所に履行勧告履行命令を申し立てることで、費用をかけずに相手へプレッシャーをかけることができます。履行勧告は費用無料で書面や電話による任意の促しですが、より強制力のある履行命令には過料の制裁も伴います。夕陽ヶ丘法律事務所では、調停調書や審判書などの債務名義の有無を確認し、財産差し押さえ(強制執行)も含めた最適な回収プランをサポートいたします。

離婚が成立するまでの間、収入の少ない側が相手に対して請求できる生活費が婚姻費用(通称・婚費)です。しかし、「相手が連絡を絶って支払いをやめてしまった」「決めた金額が毎月振り込まれない」というトラブルは後を絶ちません。

別居中の生活を維持するためには、一刻も早い婚姻費用の確保が不可欠です。家庭裁判所の手続きである履行勧告履行命令は、弁護士を代理人に立てずとも活用できる一方で、その限界や法的な仕組みを正しく理解しておく必要があります。本記事では、未払い婚姻費用に悩む方へ向け、家裁の手続きの詳細から実効性を高めるためのポイントまで詳しく解説します。

婚姻費用が支払われないときに直面する深刻なリスク

家庭裁判所の調停や審判、あるいは当事者間の合意によって婚姻費用の額が決まったにもかかわらず、相手が支払いを放棄した場合、生活基盤が大きく揺らいでしまいます。

生活費の枯渇と精神的負担

子育てを抱えながら別居生活を送る中で、毎月定額で振り込まれるはずの婚姻費用が途絶えると、家賃や子の教育費、医療費の支払いに直結します。相手に対して「払ってほしい」と直接連絡を試みても、無視されたり感情的な対立に発展したりして、精神的なストレスだけが蓄積していくケースが少なくありません。

泣き寝入りを防ぐための公的制度

婚姻費用は法律上、夫婦の生活保持義務に基づく極めて優先度の高い債権です。「相手に経済力がないから」「仕事を辞めたから」という言い訳は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。相手の任意の支払いが期待できないときは、公的な機関である家庭裁判所の力を借りて、義務の履行を促す手続きを選択肢に含めるべきです。

費用無料で利用できる「履行勧告」の仕組みと特徴

家庭裁判所の手続きの中で、最も手軽に利用できるのが履行勧告です。

履行勧告とは何か

履行勧告とは、家庭裁判所の調停調書、審判書、和解調書、あるいは公正証書などに基づいて婚姻費用を取り決めたにもかかわらず、相手が支払わない場合に、権利者の申し出により家庭裁判所が相手方に対して「取り決め通りに支払うよう勧告(注意)」する制度です。

履行勧告のメリット

  • 費用が原則無料:手数料や切手代などの負担が少なく、経済的なハードルが低いのが特徴です。
  • 手続きが比較的シンプル:複雑な書類作成を必要とせず、家裁の窓口に備え付けの用紙や所定の申請書に必要事項を記入して提出します。
  • 心理的なプレッシャーを与えられる:裁判所という公的機関から直接連絡が入るため、相手が事態の重さに気づき、支払いを再開するケースがあります。

履行勧告のデメリットと限界

履行勧告には法的な強制力がありません。あくまで「任意の協力を促す」ものであるため、裁判所からの連絡を無視し続ける不誠実な相手に対しては、実効性が乏しいというデメリットがあります。相手が「お金がない」「仕事がない」と主張し続けた場合、家裁がそれ以上の強制的な取り立てを行うことはできません。

より強いプレッシャーをかける「履行命令」の仕組み

履行勧告で効果が見られなかった場合や、より強い措置を講じたい場合に検討されるのが履行命令です。

履行命令とは何か

履行命令とは、家事事件手続法に基づき、家庭裁判所が正当な理由なく婚姻費用を支払わない義務者に対して、「一定の期限を定めて金銭の支払いを命ずる」裁判所の決定です。

履行命令の効力と罰則

履行勧告との最大の違いは、その法的強制力の強さにあります。履行命令に正当な理由なく違反し従わなかった場合、義務者に対して10万円以下の過料(金銭罰)という制裁が科される可能性があります。裁判所からの命令を無視し続けることは法的な不利益に直結するため、履行勧告よりも相手が心理的・社会的に追い詰められやすくなります。

履行命令の利用要件

履行命令を申し立てるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。

  • 債務名義の存在:調停調書や審判書など、法的効力のある文書で婚姻費用が確定していること(単なる口約束や私的な合意書では原則として利用できません)。
  • 義務者の資力:義務者に支払うだけの能力があるにもかかわらず、故意に支払っていないと認められること。

履行勧告・履行命令を申し立てる際の実務的な流れ

実際に家庭裁判所へ履行勧告や履行命令を申し立てる際の手順と、準備すべき事項について確認しておきます。

  • STEP1:必要書類の確認と準備
    • 調停調書、審判書、または公正証書(正本・謄本)
    • 婚姻費用の不払いが確認できる通帳のコピーなど
    • 履行勧告(または履行命令)の申立書
  • STEP2:管轄裁判所への提出
    • 原則として、当時婚姻費用を取り決めた調停や審判を行った、または現在の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
  • STEP3:裁判所による審査とアプローチ
    • 裁判所側で書類の審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば、相手方に対して電話や書面で勧告、あるいは正式な命令が発出されます。

履行勧告・履行命令で解決しない場合の次のステップ

家裁からの連絡や命令を無視する相手に対しては、次の実効的な法的手段である強制執行(差し押さえ)に移行する必要があります。

強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)

婚姻費用の未払いが継続する場合、最も確実な回収方法は裁判所を通じた強制執行です。相手の勤務先が分かっていれば給与の差し押さえを行うことができ、毎月の給与から直接婚姻費用分を天引きして回収することが可能になります。また、相手の預貯金口座が判明していれば、その口座から一括して未払い金を回収することも視野に入ります。

2026年改正民法を見据えた財産開示手続の活用

現代の法制度、および2026年以降の法改正や運用において、養育費や婚姻費用の実効性を高めるための法整備が進んでいます。相手の財産(勤務先や金融機関口座)が分からない場合でも、裁判所を通じて財産の開示を命じてもらう財産開示手続や、第三者からの情報取得手続をスムーズに活用することで、差押えへのハードルが低くなっています。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート

婚姻費用の不払いに直面したとき、どの手続きを選択すべきか、ご自身だけで判断するのは容易ではありません。「履行勧告から始めるべきか」「最初から給与差し押さえの強制執行を狙うべきか」といった疑問に対し、専門的な知見を持つ弁護士が的確なアドバイスを提供します。

当事務所では、依頼者様のプライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、丁寧なヒアリングを行っております。相手との交渉や裁判所への書類作成を代理することで、日々の精神的な負担を大幅に軽減させることが可能です。

まとめ

婚姻費用の不払いは、放置すればするほど生活の困窮につながる重大な問題です。家庭裁判所の履行勧告履行命令は、費用を抑えながら相手へプレッシャーをかける有効な手段となります。しかし、相手の対応によっては強制執行への切り替えが必要不可欠です。

もし相手が支払いに応じずにお困りの場合は、一人で抱え込まず、法律の専門家である弁護士へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所は、あなたの生活と権利を守るため、最善の解決策を一緒に見つけ出します。

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