慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手が「無職・失業」になったと言って婚姻費用減額を求めてきた時の対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「無職・失業」になったと言って婚姻費用減額を求めてきた時の対抗
A: 相手が「無職になった」と主張して婚姻費用の減額を求めてきても、直ちに応じる必要はありません。正当な理由のない退職や、意図的な収入減少である場合、裁判所は「潜在的稼働能力(働ける能力)」があるものとみなして、従前の収入をベースに算定を維持することが多々あります。夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の収入実績や退職の経緯を精査し、相手の不当な減額請求に対して法的な根拠をもって厳格に対抗します。

離婚協議中や別居期間中、生活の支えとなる婚姻費用は、配偶者と子供にとって極めて重要な権利です。しかし、支払義務者である相手から突然「会社を辞めた」「無職になったので、婚姻費用を減額してほしい」と連絡が入り、途方に暮れてしまう方が後を絶ちません。

相手が本当に失業したとしても、それだけで機械的に婚姻費用を減額しなければならないわけではありません。むしろ、正当な理由のない退職や、減額を免れるための意図的な失業である場合、法的な対抗手段を用いることで、これまでの額面通りの支払いを守り抜くことが可能です。

本記事では、相手が「無職・失業」を理由に婚姻費用の減額を求めてきた際の法的な対抗策や、裁判所が重視する「潜在的稼働能力」の概念について、実務的な観点から詳しく解説します。

なぜ相手は急に「無職・失業」を主張するのか

別居や離婚の話し合いが進むにつれて、支払義務者側には「毎月高額な婚姻費用を払い続けるのが苦しい」「早く負担を減らしたい」という心理が働きます。そのため、以下のような意図や背景から「無職・失業」を主張してくるケースが見られます。

  • 婚姻費用の算定表の仕組みを利用し、自分の収入を「ゼロ」にすることで支払額の大幅な引き下げを狙っている。
  • 転職活動を怠っているにもかかわらず、「仕事が見つからない」を口実にして義務逃れを図っている。
  • 会社とのトラブルや自己都合による退職であるにもかかわらず、客観的な状況を隠して同情を引こうとしている。

このような相手の主張を真に受けて、安易に「分かりました」と減額合意書にサインをしてしまうと、後から覆すことが極めて難しくなります。まずは冷静に、相手の退職の経緯と正当性を疑うことから始める必要があります。

裁判所が重視する「潜在的稼働能力」という強力な武器

婚姻費用の金額は、原則として「現在の収入(直近の源泉徴収票や確定申告書など)」をベースに、裁判所の算定表を用いて決定されます。しかし、収入がゼロになったからといって、そのゼロをそのまま適用することが公平・妥当とは言えないケースが存在します。

そこで重要になるのが「潜在的稼働能力(稼働能力があるにもかかわらず働いていない場合、本来得られるはずの収入)」という法的な概念です。

どのような場合に潜在的稼働能力が認められるか

裁判所や実務において、以下のような状況が認められる場合、相手が無職であっても「働けるはずだ」と判断され、過去の収入や平均賃金を基準に婚姻費用が算定されることがあります。

  • 心身の病気やケガなどの正当な理由がないにもかかわらず、自己都合で退職した場合。
  • 再就職の意思や努力が全く見られず、意図的に無職の状態を継続している場合。
  • 転職先を十分に探せる年齢・スキルがあるにもかかわらず、アルバイトや低賃金の仕事にあえて留まっている場合。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただくケースでも、「正当な理由のない自己都合退職」については、裁判所に対して過去の給与水準を維持した婚姻費用の支払いを強く申し立て、認められた実績が多数あります。

相手から減額請求されたときに取るべき具体的な対抗ステップ

相手から「無職になったから減額してほしい」と言われた場合、感情的に言い争うのではなく、以下のステップに沿って冷静かつ組織的に対応することが重要です。

ステップ1:退職の経緯と理由を証明させる

まずは、本当に失業したのか、その原因は何なのかを書面やメッセージなどの客観的証拠をもって説明させます。

  • 会社の倒産やリストラといった会社側の都合(客観的やむを得ない理由)なのか。
  • 懲戒解雇や自己都合による勝手な退職(正当性のない理由)なのか。

ハローワークの離職票や退職証明書の提出を求め、退職理由を確認することが第一歩となります。自己都合退職である場合は、その旨を記録として残しておきます。

ステップ2:再就職に向けた活動状況を確認する

仮に一時的な失業であっても、健全な社会人であれば早期の再就職に向けて求職活動を行う義務があります。

  • 現在どのような職種を探しているのか。
  • 求人に応募した実績(履歴書の送付や面接の回数など)はあるのか。

これらについて具体的な回答が得られない場合、「働く意欲がない(稼働能力の不当な不行使)」とみなされ、裁判所での交渉や調停において非常に有利に働きます。

ステップ3:過去の収入実績に基づく主張を行う

相手が勝手に無職になったとしても、これまで得ていた収入を基準にした婚姻費用を受け取る権利があります。調停や審判の場では、弁護士を通じて以下の主張を展開します。

  • 相手には十分な労働能力と資格・経験があること。
  • 今回の無職状態は、婚姻費用減額を目的とした意図的なものであるか、あるいは正当性のない自己都合によるものであること。
  • したがって、従前の収入水準に基づく婚姻費用支払いを継続すべきであること。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた留意点

近年の法改正や家族法制の見直しが進む中、夫婦間の経済的扶助義務(婚姻費用)に関するルールの厳格化が進んでいます。2026年現在、裁判所はモラルに反する意図的な収入減少に対して、より厳しい姿勢をとる傾向にあります。

また、財産分与の請求期間が原則5年へと明確化されるなど、離婚に伴う金銭的権利を守るための手続きのスピード感と正確性がこれまで以上に求められています。相手の「無職・失業」という言葉に気圧されて泣き寝入りするのではなく、最新の法実務に精通した専門家のサポートを得ながら、適正な権利を主張することが不可欠です。

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相手の「無職・失業」の真偽を見極め、潜在的稼働能力の立証や過去の収入をベースにした婚姻費用の確保に向けて、妥協のない法的サポートを提供いたします。あなたの生活と権利を守るために、ぜひ一度ご相談ください。

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