離婚協議や離婚調停が長期化する中で、生活の安定や社会復帰のために「パートを始めた」「正社員として復職した」という方は少なくありません。しかし、自身の収入が増加したことで、「これまで受け取っていた婚姻費用(生活費)を減額されてしまうのではないか」「過去に受け取った分まで返せと言われるのではないか」と不安を抱える方は非常に多いです。
夕陽ヶ丘法律事務所には、このような婚姻費用の再計算に関するご相談が数多く寄せられます。本記事では、収入増加が婚姻費用に与える影響や、適正な再計算の仕組み、法的な注意点について詳しく解説します。
別居後に収入が増えた場合、婚姻費用はどうなる?
婚姻費用は、夫婦の収入のバランス(資産や社会的地位なども含め)を考慮して、経済的に優位な側(義務者)から劣る側(権利者)へ支払われる生活費です。一般的に裁判所で利用されている「養育費・婚姻費用算定表」は、双方の年収をベースに算定されています。
そのため、権利者(受け取る側)の収入が増加した場合、算定表に当てはめた結果として婚姻費用の金額が下がる(減額される)可能性があります。
収入が増えたらすぐに報告・減額しなければならないのか
「パートを始めたら、相手にすぐに言わなければいけないのか」という疑問をよくいただきます。 法律上、婚姻費用協定や調停調書が成立した後に事情の変更があった場合、原則として「事情変更の申し入れ(減額請求の意思表示)」を行った時点以降で婚姻費用の減額が検討されます。勝手に相手が支払額を減らしたり、理由なく過去に遡って差額の返還を強要したりすることは原則として認められません。
ただし、調停や審判が続いている係属中の段階であれば、現在の最新の収入資料を基に再計算されることが一般的です。
算定表を用いた具体的な再計算の仕組み
婚姻費用の再計算を行う際は、現在の双方の収入(原則として直近の源泉徴収票や確定申告書に基づく総収入)を算定表に当てはめます。
- 妻(権利者)の状況変化:無職・専業主婦から、パートで年収100万円を得るようになった、あるいは正社員に復職して年収300万円になったなど。
- 夫(義務者)の状況変化:同居時の収入から大きな変動がないか、あるいは昇給や転職によって増減しているか。
例えば、これまで妻が無収入という前提で月額12万円の婚姻費用が取り決められていたケースで、妻がパートを始めて年間100万円の収入を得るようになった場合、算定表の交差する数値が変わり、月額の婚姻費用が10万円前後に修正されるといった現象が起き得ます。
「過去に受け取った分を返せ」と言われたときの対処法
収入が増えたことを知った相手から、「数ヶ月前からパートを始めていたのだから、その期間に余分に払った分の婚姻費用を返還してほしい」と要求されるケースがあります。
これについては、以下の点に注意が必要です。
- 合意や法的根拠のない勝手な天引き・返還要求には応じない:すでに受け取った生活費は、日々の生活や子供の養育のために消費されているのが通常です。法律的な減額請求の意思表示がなされる前の期間について、過去に遡って「返せ」と主張することは法的に認められにくい傾向にあります。
- 悪質な場合は弁護士が介入:相手が感情的になって理不尽な減額や返還を迫ってきた場合は、落ち着いた相談ブースでの面談等を通じて、客観的な法的ルールに基づいた冷静な話し合いを進めることが有効です。
2026年改正民法および近年の実務動向への対応
近年、家族法制の見直しや2026年施行の改正民法に関連して、離婚前後の金銭給付や財産分与、養育費のルール整備が進んでいます。 婚姻費用や養育費の取り決めにおいても、「状況の変化に応じた柔軟かつ公平な負担」が重視される一方で、ルールに基づいた適正手続が不可欠となっています。
特に、収入が増加した時期の特定や、将来に向けた減額の合意書(公正証書の作成など)の締結においては、後々のトラブルを防ぐために法的不備のない文書を作成することが重要です。
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