慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手の「確定申告書の売上偽装(個人事業主)」を暴いて適正婚費を獲得

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「確定申告書の売上偽装(個人事業主)」を暴いて適正婚費を獲得
A: 個人事業主の配偶者が売上や経費を偽装して所得を少なく申告し、低額な婚姻費用を主張するケースは後を絶ちません。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、銀行口座の入出金履歴の精査や、民事訴訟法に基づく各種照会手続きを駆使して実際の経済力を立証します。形式上の確定申告書に惑わされず、実態に即した適正な婚姻費用を勝ち取るための効果的なアプローチを実践しています。

離婚協議や別居に伴う婚姻費用(生活費)の算定において、義務者が会社員であれば源泉徴収票や給与明細から比較的容易に収入を特定できます。しかし、相手が個人事業主の場合、確定申告書上の所得が実態を反映していないケースが少なくありません。

特に、別居や離婚を視野に入れた途端に売上を過小に申告したり、私的な支出を経費に計上して所得を意図的に圧縮したりする事例が見受けられます。このように確定申告書の売上偽装が行われている場合、表面上の数字をそのまま信じてしまうと、本来受け取るべき正当な額の婚姻費用を手放してしまうことになりかねません。

本記事では、個人事業主である配偶者の売上偽装を見破り、実態に即した適正な婚姻費用を獲得するための法的手法や証拠収集のポイントについて詳しく解説します。

個人事業主の婚姻費用算定における「売上偽装」の実態

婚姻費用の額は、基本的に「権利者(受け取る側)」と「義務者(支払う側)」の双方の収入(税法上の所得)をベースに、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を用いて算出されます。

サラリーマンであれば給与所得が明確ですが、個人事業主は自ら売上や経費を管理・申告するため、以下のような方法で所得を低く見せかけることが技術的に可能です。

  • 実際の売上金の一部を別の個人口座や現金で受領し、確定申告の売上から除外する
  • 家族への給与(専従者給与)を実際以上に多く計上して所得を減らす
  • 自家用車の維持費や遊興費、自宅の家賃など、私的な支出を事業経費として計上する
  • 売掛金の回収を先延ばしにし、別居・調停期間中の売上を意図的に小さく見せる

このような偽装を見逃したまま調停や審判を進めてしまうと、義務者の経済力に見合わない極めて低い婚姻費用で固定されてしまうおそれがあります。したがって、客観的な証拠に基づいて実際のキャッシュフローを暴く作業が不可欠となります。

偽装を見破るために収集すべき証拠と調査手法

個人事業主の隠された所得や売上を立証するためには、相手が手元に持っている資料だけでなく、外部の客観的証拠を集めることが重要です。弁護士が介入することで、以下のような手法を用いた徹底的な調査が可能になります。

1. 銀行口座の入出金履歴の徹底的な精査

最も強力な証拠となるのは、事業用および個人用の銀行口座の通帳コピーや取引履歴です。確定申告書の数字と、実際の通帳への入金額に大きな乖離がないかを細かく突き合わせます。

  • 売上が振り込まれているはずの口座に通帳未記帳の期間がないか確認する
  • 確定申告の売上高よりも、通帳の総入金額が明らかに上回っていないかを検証する
  • 事業用口座から不自然な大口の現金引き出しや、私的なカード引き落としが頻発していないかチェックする

もし別居時や調停の申し立て直前に急激な売上減少が見られる場合、それは意図的な売上隠しや労働意欲の低下(就労意欲の不当な放棄)として評価される可能性が高くなります。

2. 弁護士会照会(民事訴訟法第155条に基づく調査など)の活用

任意の交渉や裁判所の手続きにおいて、相手が意図的に通帳や帳簿を開示しない場合、弁護士会を通じた照会手続き(23条照会)や、裁判所を通じた文書送付嘱託などの法的手続きを利用できます。

これにより、取引先企業に対して実際の取引金額や支払実績を直接照会したり、金融機関に対して過去の融資申込時の所得証明資料(決算書など)を取り寄せたりすることが可能になります。融資の際には実態に近い適正な売上を申告しているケースが多いため、確定申告書との矛盾点を突く決定的な証拠となります。

「経費の否認」と実収入の認定を求める法的主張

売上の過少申告だけでなく、「経費の不適切計上」を正していくことも婚姻費用増額の大きなポイントです。

税法上は経費として認められる範囲であっても、婚姻費用(生活費)の算定においては、世帯全体の生活を維持するための基礎的な資金力を見るため、実質的に事業運営に直接必要不可欠とは言えない経費(過大な減価償却費、家族に対する過度な給与など)を所得に加算(経費の加算修正)する主張を行います。

裁判実務においても、個人事業主の真の稼得能力を認定する際には、確定申告書の所得額に形式的に縛られることなく、実際のキャッシュフローや生活水準、過去の申告実績などを総合的に考慮して判断される傾向にあります。

調停・審判を有利に進めるための弁護士のサポート

相手が税理士作成の確定申告書を盾に「収入はこの金額しかない」と主張してきた場合、法的知識のない個人がその裏付けや偽装を論理的に反論することは極めて困難です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様から提供いただいた資料の綿密な分析に基づき、相手方の主張する所得の不合理性を論理的に指摘します。調停委員や裁判官に対しても、数字の裏にある実態のキャッシュフローを分かりやすくプレゼンテーションすることで、適正かつ高額な婚姻費用の獲得を目指します。

また、婚姻費用だけでなく、将来的な離婚時の財産分与や、2026年改正民法を踏まえた共同親権・養育費の取り決めについても、総合的な見地からトータルでサポートいたします。

まとめ:確実な証拠で適正な婚姻費用を勝ち取るために

個人事業主である配偶者の確定申告書の売上偽装は、適切な証拠収集と法的なアプローチによって十分に暴くことができます。「相手の申告を信じるしかない」と諦める必要はありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにてプライバシーに配慮しながら、お客様のお話を丁寧にお伺いいたします。相手の収入や資産に疑問を感じられている方は、ぜひ一度当事務所の専門家にご相談ください。適正な生活費を守り、新たな一歩を踏み出すための最適な解決策をご提案いたします。

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