慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手が「自分は海外赴任中だ」と言って婚費不払いを決め込んだ時の差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分は海外赴任中だ」と言って婚費不払いを決め込んだ時の差押え
A: 相手が海外にいる場合でも、日本国内に残る「本社からの給与」や「日本の銀行口座」に対して強制執行(差押え)を行うことが可能です。海外赴任は支払拒絶の理由にはなりません。財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用し、国内にある資産を特定した上でスピーディーに差し押さえることで、確実に婚姻費用を回収できます。

「海外赴任中だから払えない」という言い逃れの法的構造

配偶者が突如として海外赴任を言い渡し、そのまま連絡を絶ったり「海外にいるから日本の法律や裁判所の命令は届かない」「現地通貨での生活で精一杯だ」などと主張して、婚姻費用(生活費)の支払いを拒むケースが後を絶ちません。

しかし、日本国籍を持つ者同士の婚姻関係や扶養義務において、居住地が海外へ移ったという事実だけで支払義務が消滅することはありません。日本の民法および家事事件手続法の下では、義務者が日本国内に保有している資産や給与債権を対象とした法的措置をとることが十分に可能です。相手が物理的に遠くにいるからといって、泣き寝入りする必要は一切ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでにも多くの国際間トラブルや海外赴任に伴う別居・離婚案件を取り扱ってまいりました。本記事では、海外赴任中の配偶者から確実に婚姻費用を回収するための具体的な差押え手法と、弁護士が実践する実務的な解決ステップを詳しく解説します。

日本国内に残る資産に対する強制執行の基本

海外赴任中の配偶者から婚姻費用を回収する際、ターゲットとなるのは現地での資産ではなく、日本国内に残されている財産です。日本国内にある主要な資産としては、主に以下の2点が挙げられます。

  • 日本法人の給与・賞与債権:日本の本社に籍を残したまま赴任している場合、給与の一部やボーナスが日本の口座に振り込まれているケースが多数あります。
  • 国内の金融機関口座:メガバンクや地方銀行、ゆうちょ銀行などに残されている預貯金は、差押命令の送達によって差し押さえることが可能です。

これらの国内資産を確実に差し押さえるためには、事前に「債務名義(調停調書や審判書、判決など)」を取得しておく必要があります。まだ取り決めができていない段階であれば、一刻も早く家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停を申し立てるか、審判の申し立てを行うことが先決となります。

日本国内の本社給与を差し押さえる実務手順

海外赴任者であっても、日本の雇用契約が継続している場合、給与は極めて強力な差押え対象となります。

給与差押えのメリット

婚姻費用は継続的な金銭債権であるため、通常の債権差押えとは異なり、将来発生する給与債権についても一定の範囲(原則として手取り額の2分の1まで、一定の基準を超えればそれ以上)で継続的に差し押さえることが認められています。

勤務先情報の正確な把握

差押えを行うためには、相手が所属する「日本の本社(雇用主)」の正式名称と所在地、代表者名を正確に特定する必要があります。海外赴任の辞令が出た際の子会社の現地法人ではなく、日本の本体企業から給与が支払われている構造を確認することが重要です。

もし相手が海外の現地法人と直接契約を結んで給与を受け取っている場合でも、日本国内の親会社やグループ会社から何らかの手当や国内留守宅手当などが支給されているケースがあります。こうした国内の給与・報酬チャネルを見逃さないことが、回収成功の鍵となります。

メガバンク等の国内預貯金口座に対する差押え

給与の差押えが難しい場合や、過去に不払いとなった未払い婚姻費用を一括で回収したい場合には、日本国内の金融機関口座に対する差押えが有効です。

口座特定のハードルと解決策

「相手が使っていた口座の支店名まで分からない」という相談をよく受けます。かつては預貯金口座の特定は困難を極めましたが、近年の法改正および実務運用により、弁護士会照会(23条照会)や裁判所の第三者からの情報取得手続を活用することで、国内の銀行における口座有無や残高を調査することが格段に容易になりました。

差押えのタイミング

海外赴任に伴い、日本の口座から資金が引き出されてしまうリスクがあります。そのため、相手が資産を移動させる前に、スピーディーに調査と差押えの申し立てを並行して進めることが求められます。当事務所では、緊急性の高い案件において、迅速な裁判所手続きのサポートを行っております。

2026年改正民法および近年の法制度がもたらす影響

近年の法改正や法制度のデジタル化、さらに2026年に向けた家族法制の見直し(共同親権や養育費・婚姻費用の実効性確保に関する議論)により、支払いを逃れようとする側に対する包囲網はますます厳しくなっています。

  • 財産開示手続の厳格化:相手が裁判所からの呼び出しを無視した場合のペナルティが強化され、財産隠しに対する抑止力が向上しています。
  • 第三者からの情報取得手続の拡充:給与情報や預貯金口座情報へのアクセスが円滑化され、遠隔地にいる相手の資産も捕捉しやすくなっています。

「海外にいるから分からないだろう」という相手の甘い見立ては、こうした法改正と実務の進化によって通用しなくなっているのが現実です。

海外赴任中の相手に対する交渉・法的アプローチの全体像

差押えを成功させるためには、単に裁判所に書類を出すだけでなく、事前の準備と戦略的なアプローチが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなステップでご依頼者様をサポートいたします。

  1. 財産調査と証拠の収集:相手の勤務先、国内の口座情報、海外赴任の契約形態などを整理し、国内にある回収可能な資産を特定します。
  2. 法的根拠に基づく請求:弁護士名義での厳格な通知書送付や、裁判所を通じた調停・審判の申し立てにより、支払義務を正式に確定させます。
  3. 強制執行(差押え)の断行:給与や預貯金に対する差押命令を迅速に発令させ、確実に金銭を回収します。
  4. プライバシーに配慮した面談スペースでのご相談:当事務所では、落ち着いた相談ブースをご用意し、精神的なご不安や複雑な国際間・国内間の状況をじっくりとお伺いします。

まとめ:海外赴任を言い訳にさせないために

配偶者が「海外赴任中」であることを理由に婚姻費用を支払わない場合でも、日本国内にある給与や預貯金といった財源をターゲットにすることで、正当な権利を取り戻すことは十分に可能です。

諦めてしまう前に、まずは専門家である弁護士へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご依頼者様の生活と権利を守るため、実効性の高い法的手続きを全力でサポートいたします。プライバシーに配慮した面談スペースにて、いつでも皆様のご連絡をお待ちしております。

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