離婚手続き・調停・裁判

離婚調停・裁判で「相手がウソの年収を主張」した時の課税証明提出

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚調停・裁判で「相手がウソの年収を主張」した時の課税証明提出
A: 相手が実際の収入より低く申告して養育費や財産分与を免れようとするケースは少なくありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、市区町村役場から「課税証明書」や「納税証明書」を取り寄せ、あるいは裁判所の「文書提出命令」を活用して客観的な収入証明を突きつけます。ウソの主張は法的な証拠の前には通用しません。適正な金額を確保するために、早期の証拠保全と弁護士への相談が不可欠です。

離婚調停や離婚裁判において、養育費や婚姻費用、そして財産分与の額を決定する最大の要素となるのが「夫婦双方の収入(年収)」です。しかし、少しでも支払うお金を減らしたい、あるいは多くもらいたいという心理から、相手が意図的に年収を低く偽って主張するトラブルが後を絶ちません。

「手渡しで給与をもらっていると言い張る」「自営業の売上をごまかしている」「転職したばかりで収入が減ったと嘘をつく」など、その手口はさまざまです。このような相手の虚偽の主張に対し、感情的に反論するだけでは調停委員や裁判官を納得させることはできません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、相手がウソの年収を主張した際に、課税証明書などの公的証明書を用いてそのウソを粉砕し、適正な権利を守るための法的実務知識を分かりやすく解説します。

離婚調停・裁判で相手が収入を偽る典型的な手口

離婚手続きの場において、収入に関する虚偽の主張は決して珍しいものではありません。まずは、相手がどのような手口で年収を隠蔽・偽装しようとするのか、その代表的なパターンを知ることから対策が始まります。

給与所得者の場合の手口

サラリーマンや会社員の場合、源泉徴収票や給与明細があるため収入をごまかしにくいと思われがちです。しかし、以下のような巧妙な嘘をつくケースがあります。
  • 「ボーナスが大幅にカットされた」と口頭で主張し、古い給与明細しか出さない
  • 勤務先と裏工作をして、一時的に減給された形式上の書類を用意する
  • 副業や残業代の存在を隠し、基本給ベースの金額だけを主張する

自営業・フリーランスの場合の手口

自営業者や個人事業主の場合、収入の全容が見えにくいため、さらに虚偽の主張が行われやすくなります。
  • 売上は変わらないのに、経費を過大に計上して「所得」を極端に低く見せる
  • 親族に架空の外注費を支払ったことにし、利益を圧縮する
  • 現金取引の売上を除外して確定申告を行い、その控えを証拠として提出する

ウソの年収を撃破する最強の武器「課税証明書」とは

相手が口頭や不十分な書類で低い年収を主張してきたとき、それを論理的に覆すための最も強力な武器となるのが、公的機関が発行する課税証明書(または所得証明書・納税証明書)です。

なぜ課税証明書が絶対的な証拠になるのか

課税証明書は、前年(1月1日〜12月31日)の1年間における所得金額や住民税の税額を、市区町村が公的に証明する書類です。日本国内で生活・納税している以上、ごまかすことは極めて困難です。
  1. 住民税の課税台帳に基づいているため信用性が極めて高い
  2. 給与所得だけでなく、事業所得や不動産所得なども網羅されている
  3. 裁判所や調停委員会は、口頭の主張よりも公的証明書を圧倒的に重視する

相手がどれほど「生活が苦しい」「収入が減った」と訴えて直近の給与明細を突きつけてきても、前年の正確な所得が記載された課税証明書の前では、その虚偽は一網打尽にされます。

課税証明書の取得方法と注意点

原則として、本人のみが市区町村の窓口や郵送、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付で取得できるものです。しかし、離婚調停や裁判の過程において、相手に対して課税証明書の提出を強く求める(あるいは裁判所を通じて提出させる)ことができます。

なお、2026年現在の法律実務および家事事件手続においては、デジタル化が進んだことで、過去数年分の所得状況や給与支払報告書のデータがよりスムーズに検証できるようになっています。

手元に証拠がない場合:法的な証拠収集のカード

「相手が課税証明書を出そうとしない」「そもそも自分の手元に相手の源泉徴収票や確定申告書の控えがない」という場合でも、泣き寝入りする必要はありません。法律には、隠された収入を暴くための強力な制度が用意されています。

文書提出命令の活用

離婚裁判(訴訟)に移行している場合、裁判所を通じて相手やその勤務先に対して、必要な文書の提出を命じてもらう文書提出命令の申し立てを行うことができます。

裁判所から命令が出された場合、正当な理由なくこれを拒否することはできません。勤務先から提出された給与台帳や源泉徴収票によって、実際の総支給額や賞与の実態が白日の下に晒されます。

弁護士会照会(185条照会)の利用

調停段階であっても、弁護士に依頼している場合は、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会を利用できるケースがあります。これにより、相手の勤務先企業に対して給与実績の開示を求めることが可能となり、迅速な事実解明につながります。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた注意点

近年、家族法制を取り巻く法改正や実務の運用は大きく変化しています。特に2026年に施行された改正民法や関連法制においては、子の利益を最優先とする観点から、養育費や財産分与の適正な算定に対する司法の姿勢がより厳格になっています。

隠し財産や不誠実な対応に対するペナルティ

財産分与に関しても、民法改正によって財産分与請求権の除斥期間が「離婚から5年」に伸長されるなど、権利保護が手厚くなっています(※従前の2年から変更)。

これに伴い、財産隠しや収入の偽装を行うことに対する裁判所の視線は非常に厳しくなっています。調停や裁判の場で不誠実な虚偽主張を繰り返す当事者は、裁判官からの信用を失い、結果として相手側の主張が全面的に採用されるなど、法的な不利益を被るリスクが高まります。

まとめ:ウソの年収に悩んだら弁護士にご相談ください

離婚調停や裁判において、相手がウソの年収を主張することは、適正なお金を受け取る権利を阻む大きな壁となります。しかし、課税証明書をはじめとする客観的な公的証拠を集め、法的な手続きに則って適正な主張を展開すれば、相手の虚偽を崩すことは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様が安心して本音でお話しいただける環境を整えています。相手の収入にご不安がある方、ウソの主張にお困りの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士へご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力を尽くしてサポートいたします。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート