離婚手続き・調停・裁判

離婚後の「子どもの氏(名字)の変更」:家庭裁判所での許可申し立て

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚後の「子どもの氏(名字)の変更」:家庭裁判所での許可申し立て
A: 離婚によって親権者が旧姓に戻っても、子どもの名字は自動的には変わりません。子どもを自分の旧姓と同じにするためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申し立て」を行う必要があります。手続き自体は必要書類を揃えて適切に行えばそれほど難しくありませんが、子どもの福祉や年齢(15歳以上は本人意思が必要)に配慮した判断がなされます。弁護士が具体的な手順と必要書類のポイントを解説します。

離婚に際して、夫婦の一方(多くは妻)が婚姻前の旧姓に戻る選択をすることは珍しくありません。しかしここで多くの親御さんが直面する大きな疑問が、「親が旧姓に戻ったとき、子どもの名字はどうなるのか」という問題です。

結論からお伝えすると、離婚によって親の戸籍や名字が変わっても、子どもの名字は自動的には変わりません。 子どもを親権者である自分の旧姓と同じにするためには、家庭裁判所への「子の氏の変更許可申し立て」という法的な手続きを行う必要があります。

本記事では、離婚後の子どもの名字変更に関する基本的な仕組み、家庭裁判所での審査基準、必要となる書類や手続きの流れについて、法律実務の観点から分かりやすく解説します。

離婚と子どもの名字の基本的な関係

日本の民法上、夫婦が離婚をすると、婚姻によって名字を変えた側(原則として妻)は、原則として婚姻前の元の戸籍(実家の戸籍など)に戻るか、新しい単独の戸籍を編製することになります。これを「復氏(ふくし)」と呼びます。

しかし、親が離婚しても、子どもは自動的にその親の新しい戸籍に移動するわけではありません。子どもは離婚前の夫婦の戸籍に残ったままとなります。そのため、親権者となった母親が旧姓に戻った場合、「親は旧姓、子どもは父親の名字」という別々の名字になる状態が生じます。

この状態のまま放置すると、学校での生活や日常の行政手続きにおいて様々な不都合が生じる可能性があるため、多くの親権者が子どもの名字を自分の旧姓に変更することを希望します。

子どもの名字を変更するための法的手続き

子どもの名字を母親(または父親)の旧姓に変更するためには、市区町村役場に届け出るだけでは足りません。民法第791条に基づき、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申し立て」を行う必要があります。

申し立てができる人

子の氏の変更許可を申し立てることができるのは、原則として子どもの親権者(または監護者)です。ただし、子どもが15歳以上の場合は、子ども自身が単独で申し立てることも法律上認められています。

家庭裁判所での判断基準と審査

「子どもが親と同じ名字を名乗ることは当然の権利ではないか」と思われるかもしれませんが、家庭裁判所での審理では、「子どもの利益(福祉)」が最優先に考慮されます。

一般的に、離婚後に親権者が旧姓に戻り、その親と同じ名字に変更する申し立てについては、正当な理由があり、子どもの生活に悪影響を及ぼさない限り、比較的スムーズに許可が下りる傾向にあります。特に子どもが幼い場合や、母親が実際の監護養育を1人で行っている実態がある場合は、変更が認められやすい要素となります。

一方で、15歳以上の子どもについては、その意思が尊重されるため、子ども本人が名字の変更を望んでいない場合には、申し立てが認められないこともあります。

申し立てに必要な書類と手順

家庭裁判所での手続きを円滑に進めるためには、正確な書類の準備が不可欠です。一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 子の氏の変更許可申し立て書(家庭裁判所の窓口または裁判所ホームページから取得可能)
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父および母の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の印鑑
  • 収入印紙(子ども1人につき800円分程度)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所によって金額・内訳が異なります)

具体的な手続きの流れは以下のようになります。

  1. 書類の準備と作成: 上記の必要書類を収集し、申し立て書に必要事項を記入します。
  2. 家庭裁判所への提出: 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、持参または郵送で申し立てを行います。
  3. 裁判所による審理: 提出された書類をもとに、裁判官が変更の必要性を審査します。事案によっては、照会書への回答が求められることがあります。
  4. 審判書の受領: 申し立てが認められると、家庭裁判所から「氏の変更許可審判書」が交付されます。
  5. 市区町村役場への入籍届・戸籍の変更: 審判書が届いたら、10日以内に本籍地または住所地の市区町村役場へ「入籍届(または氏の変更届)」を提出します。これにより、子どもの戸籍と名字が正式に変更されます。

よくある不安と実務上の注意点

子どもの名字変更に関して、離婚前後の親御さんから多く寄せられるご相談や懸念点について解説します。

相手方(元夫)の同意は必要か?

法律上、子の氏の変更許可申し立てを行うにあたって、別れた配偶者(元夫など)の同意を得る必要はありません。 離婚時に親権を獲得していれば、単独の判断で家庭裁判所に申し立てることが可能です。ただし、元夫との間で感情的なトラブルに発展するケースもあるため、実務上は事前に事情を伝えておく配慮が有効な場合もあります。

子どもが名字が変わることを嫌がっている場合

小学校高学年や中学生以上のお子さんの場合、友達と同じ名字が良い、今の名字に愛着があるなどの理由から、名字が変わることに抵抗を示すことがあります。家庭裁判所でも、子どもの年齢や意思を尊重するため、無理やり名字を変更させることは慎重になります。子どもの気持ちに寄り添い、家族でよく話し合うことが重要です。

2026年改正民法・最新の法的背景を踏まえて

近年、家族法制の大きな見直しが進んでおり、離婚後の親権制度や養育費、財産分与に関する法改正が行われています。共同親権が選択肢に含まれるケースなど、離婚を取り巻く環境は多様化していますが、「親権者が旧姓に戻った際に子どもの名字を変更する」という基本的な手続きの仕組み自体は変わりません。

しかし、親権のあり方や面会交流、養育費の取り決めなどと連動して、離婚に伴う法的手続きは複雑化する傾向にあります。手続きに不安がある場合や、元配偶者との間で協議が難航している場合は、早い段階で法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚に伴う親権、財産分与、面会交流、そして戸籍や名字に関する手続きまで、トータルでご相談者様をサポートしております。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、どうぞ安心してご予約ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート