2026年改正民法・共同親権

2026年4月スタート!「改正民法(選択的共同親権)」の全概要と変更点

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年4月スタート!「改正民法(選択的共同親権)」の全概要と変更点
A: 2026年4月の改正民法施行により、日本は従来の「離婚後は単独親権のみ」という原則から、父母の協議や家庭裁判所の判断によって「単独親権または共同親権」を選択できる制度へと大きく舵を切りました。これにより、離婚後も父母双方が子どもの養育に責任を持ち、重要事項を共同で決定する仕組みが整備されました。ただし、DVや虐待のリスクがある場合などは単独親権となるほか、実際の運用面では合意形成の難しさも予想されます。当事務所では、新法に基づく最適な選択肢の検討から調停・裁判の代理まで、依頼者の皆様を力強くサポートいたします。

2026年4月施行:改正民法で何が変わったのか

日本における家族法制は、2026年4月の改正民法の施行により歴史的な転換期を迎えました。これまで戦後一貫して維持されてきた「離婚後は父母のどちらか一方のみを親権者とする(単独親権原則)」というルールが改められ、新たに選択的共同親権制度が導入されたのです。

この法改正は、時代の変化や諸外国の法制度との調和、そして何よりも「離婚後も父母双方が子どもの健やかな成長に関与し続けるべきである」という理念に基づいています。しかし、共同親権の導入は、離婚を控えるご家族にとって選択肢を広げる一方で、どのような場合に共同親権が認められるのか、また実際の生活にどのような影響があるのかといった新たな疑問や不安を生む原因ともなっています。

夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの離婚・親権に関するご相談が寄せられていますが、新法に関する正確な知識を持たずに話し合いを進めてしまい、後々深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。本記事では、改正民法の骨組みから実際の運用における注意点まで、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

従来の単独親権制度から選択的共同親権への移行

これまでの民法の下では、夫婦が離婚する際には必ず「父」または「母」のどちらか一方を単独親権者と指定しなければなりませんでした。そのため、親権を巡る争いが激化し、離婚協議が長期化する大きな要因となっていました。また、離婚後に非親権者となった親と子どもが疎遠になってしまう「面会交流の断絶」や「養育費の不払い」も社会問題として深刻化していました。

2026年改正民法では、こうした課題を解決するため、以下のような柔軟な仕組みが導入されました。

  • 協議による選択: 協議離婚の際、父母間の話し合いによって「共同親権」または「単独親権」のどちらにするかを選択できるようになりました。
  • 裁判所による決定: 協議が調わず家庭裁判所の調停や審判、裁判に移行した場合、裁判所が子どもの利益を最優先に考慮し、共同親権とするか単独親権とするかを判断します。
  • 父母の双方が親権を持つ意義: 共同親権が選択された場合、離婚後も父母双方が原則として親権者として並存し、子どもの養育に関する重要事項を共同で決定する義務と権利を負います。

共同親権と単独親権の決定基準:子どもの利益の最優先

「どのような場合に共同親権になり、どのような場合に単独親権になるのか」は、多くのご相談者様が最も気にかけるポイントです。

改正民法およびこれまでの審判例の傾向を踏まえると、裁判所が親権者を指定・決定する際には子どもの利益が絶対的な判断基準となります。具体的には、以下のような要素が総合的に考慮されます。

  • 父母の協力関係と意思疎通能力: 離婚後も子どもの教育や医療などの重要事項について、父母が冷静に話し合い、協力し合える信頼関係があるかどうかが重視されます。
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の有無: 父母の一方から他方、あるいは子どもに対するDVや虐待、モラハラ等の存在が認められる場合、共同親権とすることは子どもの心身の安全を脅かすため、原則として単独親権が指定されます。
  • これまでの養育実績と子どもの意向: 離婚前における実際の主たる監護者(主に子どもの世話をしてきた親)が誰であったか、また、一定年齢に達した子どもの意見や意向も尊重されます。
  • 生活環境の安定性: 子どもの生活環境を急激に変えないことの重要性や、それぞれの親の経済的・時間的養育能力も考慮されます。

共同親権における「日常の行為」と「重要事項の決定」

共同親権が選択された場合、離婚後も父母双方が親権者となりますが、日々の生活のすべてにおいて常に2人の同意が必要になるわけではありません。法的な実務運用においては、権限の範囲が明確に区分けされています。

日常の行為(単独で行える範囲)

子どもの日常的な世話、例えば食事の準備、日常のしつけ、軽微な病気の通院、習い事の送迎など、子どもの心身に重大な影響を及ぼさない「日常の行為」については、実際に子どもを手元で監護している親(監護者)が単独で行うことができます。

重要事項の決定(原則として共同で行う範囲)

一方で、子どもの人生や心身に重大な影響を及ぼす「重要事項」については、原則として父母双方の合意が必要とされています。具体的には以下のような事項が該当します。
  • 進学・転校・留学などの教育方針に関する決定
  • 重大な外科手術や長期入院などの医療行為に関する決定
  • 子どもの居所の指定や海外移住に関する決定
  • 子どもの財産管理に関する重要な処分行為

ただし、緊急の医療処置が必要な場合など、父母の合意を待っていると子どもの生命や健康に危険が及ぶような状況においては、単独での判断が認められる例外規定も設けられています。

改正民法がもたらす養育費・財産分与・面会交流への影響

2026年改正民法は、親権の選択制だけでなく、離婚に伴う金銭的給付や親子関係のルールにも大きな影響を与えています。

法定養育費制度の新設

養育費の取り決めをしないまま離婚するケースや、途中で支払いが滞るトラブルを防ぐため、改正法では一定の基準に基づく「法定養育費」の仕組みや、支払いを確保するための執行手続きの簡易化が図られました。共同親権であっても単独親権であっても、子どもを監護しない親には適切な養育費を支払う義務があります。

財産分与の請求期間の変更

財産分与の請求権の消滅時効(除斥期間)についても見直しが行われ、離婚が成立した日から原則として5年へと変更されました。これにより、離婚直後は混乱していて財産分与の話し合いができまかった場合でも、十分な時間をかけて適正な財産分与を請求する法的基盤が強化されています。

面会交流の拡充と実効性の担保

共同親権の導入に伴い、非親権者と子どもの面会交流についても、より積極的な実施が求められるようになっています。正当な理由なく面会交流を拒否することは、親権者指定や変更の裁判においてマイナスの評価を受ける要因となります。

新しい家族のかたちを見据えた弁護士へのご相談の重要性

2026年4月にスタートした選択的共同親権制度は、離婚後も父母が協力して子育てを続けるという理想的な選択肢を提供する一方で、当事者間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所における複雑な調停や審判を避けて通れません。

「うちは共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか」「相手が共同親権を主張しているが、DVの過去があるため納得がいかない」「養育費や財産分与も含めて総合的に有利な条件で離婚したい」など、お悩みや疑問は尽きないことでしょう。

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