2026年改正民法・共同親権

離婚時に「単独親権」と「共同親権」のどちらを選ぶべきか?判断基準

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚時に「単独親権」と「共同親権」のどちらを選ぶべきか?判断基準
A: 結論として、子どもの利益を最優先に考え、父母間の葛藤の深さや冷静な意思疎通ができるかを基準に判断します。2026年改正民法施行後も、DVやモラハラがある場合は子どもの心身に悪影響を及ぼすため「単独親権」が適切です。一方で、離婚後も教育や医療方針について協力体制が築ける場合は「共同親権」を検討できます。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご家庭の状況を詳しくヒアリングし、最適な選択を法的観点からサポートいたします。

離婚に直面した際、親権をどちらにするかという問題は、父母双方にとって最も重大かつ悩ましい決断の一つです。2026年改正民法の施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになり、従来の「単独親権」との選択制が導入されました。

新しい制度の導入によって「どちらを選ぶべきか分からない」というご相談が急増しています。本記事では、単独親権と共同親権の具体的な違いや、子どもの利益を守るための判断基準について、法律実務の観点から詳しく解説します。

2026年改正民法で変わった親権制度の基本

従来の民法では、離婚する際には必ず父母のどちらか一方を親権者と定める「単独親権」のみが認められていました。しかし、2026年の民法改正により、離婚後も父母が協力して子育てを続けられる環境を整えるため、協議によって「共同親権」を選択することが可能となりました。

共同親権と単独親権の決定的な違い

親権には、子どもの身の回りの世話や教育を行う「監護権」や、財産を管理する「財産管理権」、そして重大な意思決定を行う「子の監護および教育に関する権利義務」が含まれます。

  • 単独親権:離婚した一方の親のみが親権を行使し、進学や医療行為などの重大な事項も含め、単独で決定を下すことができます。
  • 共同親権:離婚後も父母双方が親権を持ちます。子の利益のために必要な事項については原則として父母が共同で決定しますが、日常の軽微な事柄や、急迫の事情がある場合は単独で行使できる例外もあります。

単独親権を選ぶべきケースと判断基準

共同親権が選択肢に加わったからといって、すべての家庭で共同親権が適しているわけではありません。以下のような状況がある場合は、単独親権を選択することが子どもの心身の安定と安全を守るために不可欠です。

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラが存在する場合:父母間に支配従属関係や恐怖心がある場合、共同親権にすると重要な話し合いのたびに被害者が精神的な圧迫を受け、子どものための迅速な決定が困難になります。
  • 父母間の意思疎通が著しく困難な場合:離婚原因が激しい不仲や信頼関係の完全な崩壊であり、子どもの養育に関する連絡すら冷静に行えない場合、共同親権にすると意見対立から重大な決定(進学や医療行為など)が滞るリスクがあります。
  • 子どもの意向や生活環境への悪影響が懸念される場合:別居親の関与が子どもにとって過度なストレスになる場合や、これまでの単独監護による安定した生活環境を大きく変えるべきではないと判断される場合です。

共同親権を選ぶべきケースと判断基準

一方で、一定の条件を満たしている場合には、離婚後も両親が子育てに関与し続ける共同親権が子どもの健全な成長に寄与すると考えられます。

  • 離婚後も円滑なコミュニケーションが図れる場合:離婚に至った原因は別として、子どものこととなれば冷静に話し合い、お互いの意見を尊重して協力できる関係性が維持できている場合です。
  • 双方の親がこれまでも等しく子育てに関わってきた場合:日常の世話や行事への参加など、父親と母親の双方が実質的に子どもの養育を分担しており、子ども自身も両親との絆を強く望んでいる場合。
  • 子どもの福祉にプラスとなると父母が合意している場合:進路や医療方針について、双方の知見や意見を反映させることが子どもの利益になると確信できるケースです。

親権選択で迷ったときに確認すべきチェックポイント

親権の選択に迷ったときは、感情的な対立から離れ、客観的な事実に基づいて以下のポイントを確認することが重要です。

  1. 子ども自身の意思や年齢:子どもが自分の気持ちを表明できる年齢(一般的には10歳以上が目安とされますが、それ以下の年齢でも意向は尊重されます)であれば、子どもがどのような生活を望んでいるかを慎重にくみ取ります。
  2. 過去の監護実績:これまで実際に誰が主たる監護者として子どもの世話を担ってきたかを確認し、現在の生活環境の安定性を評価します。
  3. 将来の養育計画の実行可能性:共同親権を選択した場合、転居、進学、医療など、将来発生する重大な決定において、実際にどのように合意形成を行うかの具体的な道筋が見えているかを検討します。

親権トラブルにおける弁護士の役割とサポート

2026年改正民法施行後の離婚調停や裁判では、親権の帰属(単独か共同か)をめぐる主張が複雑化する傾向にあります。裁判所も、単に形式的な合意を見るだけでなく、家族の背景事情や父母間の協力可能性、子どもの利益を徹底的に調査します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、お客様のお話をじっくりとお聞きしています。DVやモラハラの有無の立証、財産分与や養育費の取り決めも含め、ご依頼者様と子どもにとって最善の解決策を一緒に導き出します。親権の選択にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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