2026年改正民法と「共同親権」の導入
2026年に施行される改正民法により、離婚後における「共同親権」の選択が可能となりました。これまでの日本の家族法制では、離婚に伴い必ず父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が採用されてきましたが、子の養育における両親の継続的な関与を重視する観点から、法改正が行われました。
しかし、すべての離婚ケースで共同親権が自動的に適用されるわけではありません。改正法では、父母が協議して共同親権とするか単独親権とするかを定めることとされていますが、協議が整わない場合や父母間の対立が深刻な場合には、最終的に家庭裁判所が関与して親権者を決定することになります。
父母間の意思疎通が困難な場合に家裁が重視する判断基準
離婚協議や調停の段階において、すでに夫婦間の対立が深く、まともな意思疎通ができないケースは少なくありません。このような「父母間の意思疎通が困難(対立・不信)」な状況にある場合、家庭裁判所はどのような基準で親権者を判断するのでしょうか。
家裁が最も重視するのは、常に「子の利益(子の福祉)」です。共同親権制度の導入にあたっても、子どもの健やかな成長にとって何が最善であるかが判断の中心に置かれます。
協調的養育の可能性の有無
共同親権が機能するためには、子の進学、医療、居住地、習い事など、重大な事項について父母が話し合い、協力して決定を下すことが大前提となります。したがって、以下のような状況が認められる場合、裁判所は共同親権が不適当と判断しやすくなります。
- 挨拶や事務的な連絡すら取れないほどの関係悪化
- 些細なことから激しい口論や非難の応酬に発展する状態
- 相手方の意見を一切聞き入れる姿勢が見られない状況
このような状態で共同親権を強制すると、重要事項の決定が滞り、結果として子どもの利益を著しく害する恐れがあるため、裁判所は単独親権を指定する公算が大きくなります。
DV・モラハラ・児童虐待の有無
父母間の不和の背景に、配偶者に対する暴力(DV)やモラルハラスメント、あるいは子どもに対する虐待やネグレクトが存在する場合、意思疎通の困難さを超えて、そもそも共同親権の導入自体が法的に制限・禁止されるケースがあります。2026年改正法においても、DV等の恐れがあり子の利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は必ず単独親権を定めなければならない旨が規定されています。
「意思疎通困難」を理由に単独親権を勝ち取る・守るための実務対応
相手方が共同親権を主張している一方で、実際には意思疎通が全く図れず、子育てに悪影響が出ている場合、あるいはご自身が単独親権を希望し、相手との対立が避けられない状況にある場合は、法的に有効な証拠と主張を組み立てる必要があります。
客観的な証拠の収集
「話し合いができない」「意思疎通が困難である」という主観的な主張だけでは、裁判所を動かすことは困難です。以下のような客観的な記録や証拠を整理しておくことが極めて重要です。
- メール、LINE、SNS等のメッセージ履歴(暴言や連絡無視の証拠)
- 面会交流の場面におけるトラブルの記録や警察への相談実績
- 第三者機関(児童相談所やカウンセラーなど)の介入記録
- 家事調停手続きにおける不調・合意不能の経緯を示す調停調書等の記録
弁護士による法的サポートの重要性
2026年改正民法下の新しい家裁実務においては、共同親権と単独親権のどちらが子の利益にかなうのかを巡り、緻密な法的主張が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの離婚・親権事件を手がけてきた経験豊富な弁護士が、相談者様のお話を落ち着いた面談スペースでじっくりとお伺いし、個々のケースに応じた最適な解決戦略をご提案いたします。
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