2026年改正民法・共同親権

共同親権導入による「離婚協議書・離婚公正証書」の文面変更点

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権導入による「離婚協議書・離婚公正証書」の文面変更点
A: 2026年改正民法の施行に伴い、離婚協議書や離婚公正証書では、単に「親権者を誰にするか」だけでなく、「共同親権」を選択した場合の具体的な取り決めが必要不可欠となります。具体的には、父母のどちらを「子の監護者」とするかの指定、進学や医療などの重大な事項に関する合意形成のルール、さらに「日常の行為」における単独裁量の範囲を文面に明確に盛り込むことが求められます。不備のある文面は将来の紛争の種になるため、法的な効力を持つ正確な条項作成について、あらかじめ弁護士にご相談ください。

2026年に施行された改正民法により、我が国の家族法制は大きな転換点を迎えました。最大の改正点は、離婚後においても父母双方が親権を持つことができる「共同親権」制度の導入です。

これまでの離婚実務では、離婚届に「父または母のどちらを親権者とするか」を単独で記載し、離婚協議書や公正証書においても「親権者=監護者(実際に子どもを育て養育する人)」として一体的に処理されるのが一般的でした。しかし、共同親権の選択肢が生まれたことにより、離婚時の合意書面の作成方法は劇的に変化しています。

本記事では、共同親権の導入が離婚協議書や離婚公正証書の文面にどのような影響を与えるのか、実務上の具体的な変更点と記載のポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の代表弁護士 井上正人が詳しく解説します。

従来の離婚協議書との決定的な違い

従来の単独親権制度の下では、離婚協議書における親権の条項は非常にシンプルなものでした。例えば「甲および乙は、協議により離婚する。長男〇〇の親権者を母・〇〇とする」と記載するだけで、親権と監護権、そして子どもに関するあらゆる法的決定権がその親権者に集中していました。

しかし、2026年改正民法の下で「共同親権」を選択した場合、法律上、父母の双方が子どもの進路、医療、財産管理などの重大な事項について共同して決定を行う義務と権利を負います。

そのため、離婚協議書や公正証書においても、「誰が共同親権者であるか」を明記するだけでなく、その共同親権を円滑に、かつトラブルなく行使するための具体的なルールを文面として落とし込む必要があります。書面の不備は、将来的な意見の対立や、子どもの利益を損なう事態を招く原因となりかねません。

離婚協議書・公正証書における具体的な文面変更点

共同親権に対応した離婚協議書を作成する際には、主に以下の3つの要素を新しい文面として盛り込む必要があります。

  • 1. 親権者の定め(共同親権の明記)
  • 2. 監護者の指定(実際に子どもと同居し監護養育する者の決定)
  • 3. 重大な事項の決定方法および日常の単独裁量の範囲

それぞれの具体的な内容と、文面作成上の留意点について見ていきましょう。

1. 親権者欄の記載(共同親権か単独親権かの選択)

まず、もっとも基本となる親権者の記載方法が変わります。父母が協議のうえで共同親権を選択する場合は、その旨を明確に条文に記載します。

【文面例(共同親権の場合)】 「甲および乙は、協議により離婚することに合意し、長男〇〇(令和〇年〇月〇日生)に対する親権者を、父母双方による共同親権とすることに合意する。」

このように、単に「親権者:甲および乙」と記載するだけでなく、法律上の共同親権である旨を明確に示します。なお、DVや虐待のリスクなど法律が定める特定の事由が存在する場合を除き、協議が調わないときは裁判所が子の利益の観点から判断することになりますが、当事者間の合意によって共同親権を選択する場合は、その合意内容を正確に法文の形式で表現する必要があります。

2. 監護者の指定と役割分担の明確化

共同親権を選択した場合であっても、実際に子どもと同居して日々の世話、しつけ、教育を行う「監護者」をどちらにするのか、あるいは分担するのかを決めることが極めて重要です。

監護者は、単独で子どもの日常の監護養育を行う権利と義務を持ちます。協議書においては、親権者と監護者を分離して設定することが可能です。

【文面例】 「前項の親権の行使に関わらず、長男〇〇の監護者を母・乙とし、乙は長男〇〇を監護養育する。父・甲は、別居親として、面会交流に関する取り決めに従い、長男〇〇との面会交流を行う権利を有する。」

このように、親権は共同でありながら、実際の監護養育は母(または父)が単独で行うという役割分担を文面で明確にすることで、学校の手続きや日常の生活における混乱を防ぐことができます。

3. 「重大な事項」と「日常の行為」の境界線の明文化

共同親権における最大の法的課題は、「どのような事項について父母の合意が必要か」という点です。2026年改正民法では、子どもの利益のために意見が対立した場合のルールが整備されていますが、当事者間で事前に協議書にその指針を定めておくことがトラブル防止に最も効果的です。

文面では、以下の項目を「重大な事項」として定義し、原則として父母双方の合意を要する旨を記載します。

  • 子どもの進路変更、転校、留学など教育に関する重大な決定
  • 外科手術や予防接種など、子どもの健康や身体に重大な影響を及ぼす医療行為の選択
  • 子どものパスポートの発給申請や海外渡航
  • 子どもを被保険者とする保険契約や財産管理に関する重大な処分

一方で、日常の食事、衣服の購入、習い事の送迎、軽度な通院といった「日常の行為(日常の監護に関する事項)」については、実際に子どもを監護している親(監護者)が単独で決定できる旨を記載します。

【文面例】 「父母は、長男〇〇に関する進路の変更、重大な医療行為、パスポートの発給申請などの重大な事項については、事前に協議し、双方の合意に基づいてこれを決定する。ただし、日常の監護に関する軽微な事項については、監護者である乙が単独で決定することができる。」

このように文面を細かく設計しておくことで、「勝手に転校させられた」「勝手にパスポートを作られた」といった、共同親権下で起こりがちな深刻なトラブルを未然に防止することが可能になります。

離婚公正証書を作成するメリットと注意点

離婚協議書は、当事者双方が署名・捺印することで法的効力を持ちますが、養育費の不払いなどのトラブルが発生した際に直ちに差し押さえなどの強制執行を行うことはできません。

そのため、公証役場において「離婚公正証書」を作成することが強く推奨されます。特に共同親権を導入したケースでは、将来的に親権の行使や養育費、面会交流の履行をめぐって解釈の対立が生じやすいため、公証人の厳格なチェックを経た執行力のある公正証書を作成しておくことが、ご自身の将来の生活と子どもの権利を守るための強力な盾となります。

ただし、公証役場に持ち込む文面が法律の要件を満たしていなかったり、曖昧な表現が含まれていると、公正証書の作成を拒絶されるか、あるいは将来役に立たない不完全な書面になってしまいます。

正確な離婚協議書作成のために弁護士への相談を

2026年改正民法による共同親権の導入は、離婚後の父母の関わり方に新しい選択肢をもたらしました。しかしその反面、離婚協議書や離婚公正証書の文面作成は、従来よりもはるかに高度で専門的な法的知識が要求されるようになっています。

「インターネット上のひな形をそのまま使ったら、必要な条項が抜けていて調停に発展してしまった」 「共同親権と監護者の関係をどのように文面に落とし込めばよいか分からない」

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