2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「再婚・連れ子養子縁組」をする際の手続きと同意

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下で「再婚・連れ子養子縁組」をする際の手続きと同意
A: 共同親権が導入された後も、実親が再婚相手と子どもを養子縁組させる際には、原則としてもう一方の親(元配偶者)の同意が必要となります。協議が調わない場合は、家庭裁判所の許可申立て等の法的手続きを検討することになります。夕陽ヶ丘法律事務所では、親権者間の利害対立や調停・審判のサポートを通じて、お子様の利益を最優先にした円満かつ法的に確実な解決を支援いたします。

共同親権の導入と「再婚・養子縁組」をめぐる新しい法的実務

離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を含む改正民法が施行され、家族のあり方や離婚後の子育てに関する法制度は大きな転換点を迎えました。 子どもを引き取って育てている親(監護親)が再婚し、新しいパートナーと子どもを養子縁組させたいと考えるケースは少なくありません。

しかし、共同親権のもとでは、子どもの身分関係に大きな変動をもたらす養子縁組について、単独の判断だけで進めることができない場面が増えています。 本記事では、共同親権制度下における再婚時の「連れ子養子縁組」の手続き、元配偶者の同意の要否、そして協議が難航した際の法的な解決手段について、弁護士の視点から詳しく解説します。

再婚相手と子どもの「養子縁組」における元配偶者の同意の要否

離婚時に親権者を決定した後、監護親が再婚した際、再婚相手と子どもを養子縁組させるためには、どのような要件が求められるのでしょうか。ここでは法律上の原則と例外について整理します。

原則としての実親(元配偶者)の同意の必要性

民法上、未成年の子どもを養子にするには、親権者である父母の同意が必要です。 離婚時に「単独親権」とされていた従来の運用では、親権を持たない元配偶者の同意は必ずしも必要とされないケースがありましたが、共同親権が選択された場合、あるいは事案の性質によっては、子どもの身分関係や扶養義務に直結する養子縁組への関与が強く意識されます。

特に、離婚後も父母双方が共同親権を有している場合、養子縁組は子どもの生活や将来に重大な影響を与える「監護および教育に関する重要な事項」に該当します。 そのため、基本的にはもう一方の親の同意を得ることが前提となります。

同意が得られない場合の家庭裁判所の関与

元配偶者が感情的な対立や面会交流の制限などを理由に、養子縁組への同意を拒むケースは実務上数多く存在します。 しかし、子どもの福祉や利益を考えたとき、再婚相手と法律上の親子関係を結ぶことが明らかに子どものためになると認められる場合もあります。

このような場合、単に諦めるのではなく、家庭裁判所に対して養子縁組の許可申立てを行うという法的な道が用意されています。 裁判所は、子どもの利益を最優先に考慮し、実親の同意がないことが不当であるかどうかを慎重に判断します。

共同親権下における養子縁組手続きの具体的なステップ

実際に共同親権の状況下で再婚相手と子どもの養子縁組を進める際には、以下のステップを踏むことが重要です。

  • ステップ1:元配偶者との話し合い(協議)
    まずは書面や面談を通じて、なぜ養子縁組が必要なのか、子どもの将来にとってどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、同意を取り付けます。
  • ステップ2:合意書の作成
    口頭での合意だけでなく、後日の紛争を防ぐために、明確な合意書を公正証書等で残すことが望ましい場合があります。
  • ステップ3:家庭裁判所への許可申立て(協議が調わない場合)
    元配偶者が同意しない、あるいは連絡が取れない場合は、管轄の家庭裁判所に養子縁組の許可を求める調停または審判を申し立てます。
  • ステップ4:市区町村役場への届出
    裁判所の許可審判が確定した後、または双方の同意が得られたら、戸籍法に基づく養子縁組届を提出します。

2026年改正民法・関連法制がもたらす実務への影響

2026年の改正民法施行により、養子縁組だけでなく、養育費や財産分与に関するルールもアップデートされています。 これらの改正は、再婚や親子関係の再構築を行う際にも密接に関わってきます。

法定養育費制度との兼ね合い

改正民法では、養育費の取り決めを実効性あるものにするための法整備が進んでいます。 再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、原則として新しい父親(または母親)が第一義的な扶養義務を負うことになります。 これに伴い、実親(元配偶者)からの従来の養育費の支払義務がどう変化するのかについては、個別の事情や養子縁組の態様によって判断が分かれるため、専門的な法的分析が必要です。

財産分与の請求期間制限(5年)への留意

離婚時の財産分与の請求権には、離婚の時から5年という除斥期間が設けられています。 再婚や新しい生活をスタートさせるタイミングで、過去の財産分与に関する清算が未了であることに気づくケースも少なくありません。 養子縁組や再婚を進める前段階として、財産分与や慰謝料の請求権が消滅時効・除斥期間にかかっていないかを確認しておくことが、将来的なトラブルを防ぐカギとなります。

トラブルを防ぎ、子どもの利益を守るための弁護士の活用法

共同親権のもとでの再婚・養子縁組は、当事者間の感情的な対立が先走りやすく、話し合いが平行線をたどる典型的なトラブル分野です。 「相手が話し合いすら応じてくれない」「勝手に養子縁組を進めると違法にならないか不安」といったお悩みをお持ちの方は、法的な専門知識を持つ弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご依頼者様のお話をじっくりとお伺いしております。 相手方との交渉代理から家庭裁判所の手続きまで、一貫してサポートいたしますので、一人で抱え込まずにどうぞお気軽にお問い合わせください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート