2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「子どもの写真をSNSに投稿する」際の相手の同意

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下で「子どもの写真をSNSに投稿する」際の相手の同意
A: 共同親権のもとでは、子の心身に重大な影響を及ぼす事項や法的な権利に関わる事項について、原則として父母双方の合意が必要です。日常的な写真や動画のSNS投稿であっても、不特定多数への露出によるプライバシー侵害やデジタルタトゥーのリスクがあるため、別居親が反対している場合の無断投稿は法的トラブルに発展するおそれがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、事前のルール作りや具体的な合意形成に向けたサポートを行っています。

2026年改正民法(共同親権)と日常のプライバシー問題

2026年に施行された改正民法により、離婚後も父母の双方角が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになりました。これにより、子どもの進学や医療方針といった重大な事項だけでなく、日々の生活の中にある細かな事柄についても、父母間のコミュニケーションと合意の重要性が増しています。

特に現代社会において避けて通れないのが、スマートフォンによる写真や動画の撮影、そしてインターネット上のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)への投稿です。子どもの成長記録や楽しそうな日常をシェアすることは多くの親にとって自然な行為ですが、共同親権制度のもとでは、この「SNS投稿」が法的なトラブルの種になるケースが増加しています。

SNS投稿は「日常の行為」か、それとも「親権の行使」か

子どもの写真をSNSにアップロードする行為が、法的にどのような位置づけになるのかは専門的な判断が必要です。

  • 日常の監護・教育に関する裁量: 子どもの食事や衣服の選択、日々の遊びなど、単独の親権者(または監護者)が単独で行える範囲内であれば、形式上のすべての行動に相手の同意はいちいち必要ありません。
  • プライバシー権と肖像権の保護: 子ども自身も一人の独立した人格として、自分の姿やプライベートな情報が勝手にネット上に公開されない権利(プライバシー権や肖像権)を持っています。
  • 親権の共同行使の境界線: 不特定多数が閲覧できるSNSへの投稿は、一度拡散されると回収が極めて困難(いわゆるデジタルタトゥー)であり、子どもの将来に予期せぬ悪影響を及ぼすリスクがあります。そのため、相手方の親が明確に反対しているにもかかわらず投稿を強行することは、共同親権の趣旨に反し、親権の濫用や人格権侵害と評価される余地が生じます。

別居親との意見対立が起きた場合の法的リスク

離婚前後の夫婦間では、子どもの教育方針やライフスタイルに対する考え方が食い違うことが少なくありません。例えば、母親(または父親)が熱心に子どもの日常をSNSに投稿しているのに対し、別居しているもう一方の親が「子どもの安全やプライバシーが守られていない」として不快感を示し、削除を求めるケースです。

このような対立がこじれた場合、以下のような法的な問題に発展する可能性があります。

  • 親権の濫用を理由とした紛争: 相手の親権を無視して一方的に子どもの顔や学校が特定できる写真を公開し続けた場合、家庭裁判所における面会交流や監護者指定の調停・審判において、親としての協調性や養育環境の適切さが疑問視される材料になることがあります。
  • 人格権に基づく差止請求: 子どもの法定代理人として、あるいは将来子ども自身が成人した際に、プライバシー権侵害を理由として写真の削除や損害賠償を請求されるリスクがゼロではありません。
  • デジタルタトゥーによるリスク: 子どもの通っている園や学校、行動範囲が特定できる写真の投稿は、ストーカー被害やいじめの標的になるリスクを高め、子どもの安全を脅かす原因となります。

トラブルを防ぐための合意形成と実務的な対策

SNS投稿をめぐる無用な紛争を避け、子どもの健全な利益を守るためには、感情的な対立を排した事前のルール作りが極めて重要です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のような実務的なアプローチを推奨しています。

1. 離婚協議書や合意書への明文化

離婚時に共同親権を選択する場合や、協議離婚の話し合いを行う段階で、子どもの写真や情報のインターネット上の取り扱いについて明確な取り決めを文書化しておくことが有効です。 「SNSへの顔出し投稿は原則禁止とする」「イニシャルや後ろ姿など、個人が特定されない範囲でのみ限定公開とする」など、具体的なガイドラインをあらかじめ定めておきます。

2. 限定公開やプライバシー設定の徹底

どうしても写真を共有したい場合は、公開範囲を「親族や信頼できる友人などのごく限られたサークル」に限定し、オープンなアカウント(オープンSNS)への全体公開を避ける配慮が必要です。また、子どもの名前や学校名、位置情報(ジオタグ)が特定できるメタデータは必ず削除する習慣をつけましょう。

3. 弁護士を通じた円滑な話し合い

すでに相手方との間でSNS投稿をめぐって深刻な対立が生じている場合や、相手が無断で子どもの写真をネット上に公開し続けて困っている場合は、当事者同士での話し合いがかえって感情的になり、状況を悪化させることがあります。 そのようなときは、法律の専門家である弁護士を代理人に立てることで、客観的な法的根拠に基づいた冷静な合意形成を図ることが可能です。

まとめ:子どもの利益を最優先にしたSNS利用を

2026年改正民法のもとでの共同親権制度は、離婚後も父母が協力して子育てを行うことを目的としています。子どもの写真をSNSに投稿する行為は、親自身の楽しみであると同時に、子どものプライバシーや安全に関わる重大な問題でもあります。

相手方との間で意見の食い違いが生じた際や、事前のルール作りについて法的アドバイスが必要なときは、どうぞお気軽に夕陽ヶ丘法律事務所の落ち着いた相談ブースまでご相談ください。プライバシーに配慮した面談スペースにて、経験豊富な弁護士があなたとお子さまの未来を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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