2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「別居親が勝手に子どもを連れ去った」場合の保全処分

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下で「別居親が勝手に子どもを連れ去った」場合の保全処分
A: 共同親権制度が導入された後であっても、一方が合意なく子どもを連れ去る行為は許されません。自力救済の禁止原則に基づき、家庭裁判所へ「子の引き渡し審判」と同時に「審判前の保全処分(引き渡し仮処分)」を申し立てることで、迅速な子どもの奪還を目指します。夕陽ヶ丘法律事務所では、緊急性の高い連れ去りトラブルに対し、法的手段を駆使して早期解決をサポートいたします。

共同親権制度における「子どもの連れ去り」の法的評価

2026年に施行された改正民法により、離婚後における「共同親権」の選択が可能となりました。これにより、父母が双方ともに親権を持ち続けるケースが増加していますが、同時に大きな懸念となっているのが「別居親による子どもの一方的な連れ去り問題」です。

親権を持つ者同士、あるいは離婚協議中であっても共同親権の議論が進む中で、「自分も親なのだから、子どもを自分のところに連れて何が悪いのか」と誤解される方が少なくありません。しかし、法的な解釈や実務運用において、相手の同意を得ずに実力を伴って子どもを連れ去る行為は、原則として許されない違法な行為と評価されます。

実力行使による連れ去りが許されない理由

日本の法制度では、たとえ実の親であっても、自らの手で実力をもって子どもを連れ戻す「自力救済」を禁止しています。

  • 監護の継続性の破壊: 子どもの生活環境を急激に変化させることは、子の利益(福祉)に反するため。
  • 心理的虐待の側面: 突然慣れ親しんだ環境から引き離されることは、子どもに重大な精神的ショックを与えるため。
  • 法的秩序の維持: 父母間の話し合いや裁判所の判断を経ずに実力行使を認めると、社会的な混乱を招くため。

共同親権の導入は、父母双方が子育てに関与し続けることを目的としており、相手を無視して子どもを独占することを正当化するものではありません。

連れ去り被害に遭った際に講じるべき「保全処分」とは

突然子どもを連れ去られた場合、通常の審判や訴訟の結論を待っていては、連れ去った側の「監護の継続性」が既成事実化してしまい、その後の取り戻しが極めて困難になります。そこで活用されるのが、家庭裁判所による「審判前の保全処分(子の引き渡し仮処分)」です。

通常の審判と保全処分の違い

通常の「子の引き渡しおよび監護者指定審判」は、双方の主張や調査官による調査などを行うため、結論が出るまでに数ヶ月から半年以上の時間を要します。

これに対し、「審判前の保全処分」は、緊急性を要する事案において、本案の審判結果が出る前に暫定的な処置を命じる法的手段です。裁判所が「一刻も早く子どもを元の監護親の元に戻さなければ、子の利益を著しく害する」と認めれば、数週間単位の迅速なスピードで引き渡しを命じる決定を下すことが可能です。

保全処分(引き渡し仮処分)が認められるための要件

裁判所に保全処分を申し立てれば、必ず認められるわけではありません。法的に厳格な要件を満たしていることを、客観的な証拠をもって証明する必要があります。

  • 被保全権利の存在: 申立人が子どもを監護する権利(監護者としての適格性や、これまでの主要な監護実績)を有していること。
  • 保全の必要性(緊急性): 現状のままでは子どもの心身の健全な育成が害されるおそれや、連れ去り状態を継続させることが著しく不当であることの証明。

特に「これまでどちらが主に子どもの世話をしていたか(主たる監護者性)」が重視されます。普段から食事の用意、通園・通学の送迎、医療ケアなどを一手に引き受けていた親から、別居を機に突如連れ去られた場合は、保全の必要性が認められやすくなります。

保全処分申し立ての流れと弁護士の役割

子どもを連れ去られた場合、焦りから直接相手の自宅に押しかけたり、力ずくで取り返そうとしたりする行為は、かえって警察や裁判所からの評価を下げ、不利な状況を招く原因となります。冷静かつ法的なステップを踏むことが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所におけるサポート体制

当事務所では、2026年改正民法および共同親権問題に精通した弁護士が、連れ去り発生直後から迅速に対応いたします。

  • 証拠の急速保全・整理: これまでの監護実績を示す写真、連絡帳、通院記録、母子手帳、連れ去り前後の状況を示すメッセージ履歴などの収集と整理。
  • 裁判所への緊急申し立て: 「子の引き渡し審判」と「保全処分(仮処分)」の同時申し立てを迅速に行い、審尋期日や裁判官との調整を主導。
  • 強制執行の手続き: 仮処分決定が出たにもかかわらず相手が任意に子どもを引き渡さない場合における、執行官を伴う引き渡し強制執行の断行。

子どもとの突然の引き離しは、親御様にとって耐え難い苦痛であると同時に、子ども自身にとっても大きなストレスとなります。泣き寝入りすることなく、また自力で解決しようとせず、速やかに法律の専門家である弁護士へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所のプライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、あなたと大切なお子様の未来を守るための最善策をご提案いたします。

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