2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「子どもが15歳以上」になった場合の自己決定権

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下で「子どもが15歳以上」になった場合の自己決定権
A: 2026年施行の改正民法による共同親権制度のもとでも、15歳以上の子どもの意思は極めて重視されます。従来の家事事件手続法と同様に、審判や調停の手続きにおいて子ども自身の意向を聴取することが義務付けられており、進学や医療行為などの重大な事項に関して、子ども本人の自己決定権が尊重される法的枠組みが維持・強化されています。

2026年の民法改正によって導入される「共同親権」制度は、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ選択肢を可能にし、家族のあり方に大きな変革をもたらそうとしています。一方で、父母間で意見が対立した際に、多感な時期にある「子ども自身の意思」がどのように扱われるのかは、多くの親御さんにとって最大の関心事です。

特に、15歳以上の子どもについては、法律上も特別な位置づけが与えられています。本記事では、共同親権制度における15歳以上の子どもの自己決定権や、家庭裁判所での実務運用について詳しく解説します。

1. 改正民法における「共同親権」と子どもの意思の重要性

2026年に施行される改正民法では、協議離婚の際には単独親権か共同親権かを選択でき、裁判離婚等の場合であっても家庭裁判所が子どもの利益を最優先に考慮して親権者を決定(または共同親権と)することになります。

共同親権が導入されると、進学、医療、居住地などの重大な事項について父母の合意が必要となります。しかし、子どもが成長して自身の考えをしっかりと持つようになった場合、親の意見だけですべてを決めることはできません。

法律が15歳以上を特別視する理由

日本の法律では、古くから15歳という年齢を一つの大きな区切りとして捉えてきました。これは、子どもが心身ともに成長し、物事の是非や自身の将来について十分な判断能力を備えているという前提に基づいています。

家事事件手続法などの規定においても、親権者に関する審判や子の監護に関する処分などの手続では、15歳以上の子どもの意見を聴取しなければならないと定められています。共同親権の運用においても、この原則は厳格に引き継がれています。

2. 15歳以上の子どもが持つ自己決定権の法的根拠と範囲

15歳以上の子どもは、単に「意見を聞いてもらえる」だけでなく、自身の人生に関わる重大な選択において、非常に強い影響力を持つ自己決定権を行使することができます。

監護や居住地に関する本人の意思

離婚後の子どもが「どちらの親と暮らしたいか」という居住地の指定や監護者の指定に関する紛争において、15歳以上の子どもが示した意思は、裁判所の判断を大きく左右します。

  • 家庭裁判所の調査官による調査の際、15歳以上の子どもが特定の親との同居を強く希望した場合、その理由に合理性がある限り、裁判所はその意向を覆すような強制的な判断を下すことは極めて困難になります。
  • 無理に本人の意向に反する親権者や監護者を指定しても、実効性が伴わないためです。

進学や医療などの重大な決定

高校進学や大学進学、あるいは将来の進路選択、さらには一定の医療行為の選択などについても、15歳以上の子どもの意思は尊重されます。たとえ父母間で共同親権の行使をめぐり意見が対立している場合であっても、子ども本人の希望が明確であるならば、その意思を軸に協議や調停を進めることが実務上の定石となります。

3. 共同親権下で意見対立が生じた場合の解決プロセス

共同親権のもとで、父母間で「子どもの進学先」や「医療方針」について意見が割れ、さらに子ども自身の希望とも食い違う場合、どのような手続きで解決を図ることになるのでしょうか。

家庭裁判所の手続きと子どもの陳述

父母間の話し合い(協議)が決裂した場合、家庭裁判所に子の監護に関する処分や親権に関する調停・審判を申し立てることになります。

  • 家庭裁判所は、15歳以上の子どもの陳述を聴取する機会を必ず設けます。
  • 裁判官や家庭裁判所調査官は、子どもがプレッシャーを感じない配慮をした上で、本人の真意を確認します。
  • この手続きにより、親のエゴではなく、子ども自身の幸福と自立を支えるための判断が下されることになります。

弁護士が介入する意義とアドバイス

共同親権の導入に伴い、親同士の感情的な対立が子どもに波及するリスクも懸念されています。当事務所の落ち着いた相談ブースでは、プライバシーに配慮した環境の中で、ご家族の状況に応じた法的なアドバイスを提供しています。

15歳以上の子どもを抱える離婚や親権のトラブルにおいては、親が子どもの意思を代弁するという名目で、実際には子どもの意向を歪めていないかといった点が厳しく問われます。弁護士が間に入ることで、客観的な法的視点から子どもの利益を守りつつ、円満かつ早期の解決を目指すことが可能です。

4. まとめ:子どもの人格と自己決定権を尊重した話し合いを

2026年改正民法による共同親権制度は、離婚後も父母が協力して子育てを行うことを理想としていますが、すべての家庭に一律に当てはまるわけではありません。

特に15歳以上の子どもについては、その人格と自己決定権が十分に尊重されるべきであり、親の意向だけで強引に物事を進めることはできません。子どもの健やかな成長と将来を見据え、本人自身の声に耳を傾けながら適切な法的手続きを進めることが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、最新の法改正や実務動向を踏まえ、ご依頼者様と子どもたちにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。親権や離婚に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所の面談スペースまでご相談ください。

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