2026年改正民法・共同親権

2026年新法下で「単独親権」を獲得した弁護士代理の一般モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年新法下で「単独親権」を獲得した弁護士代理の一般モデル
A: 2026年施行の改正民法により原則「共同親権」が導入されましたが、モラハラやDV、意思疎通の重大な破綻がある場合は「単独親権」が認められます。獲得の鍵は、主観的な感情論ではなく、対話拒絶や監護実績、将来の養育への悪影響を客観的証拠で立証する弁護士の戦略的代理活動にあります。

2026年の改正民法施行により、日本の家族法制は大きな転換点を迎えました。離婚後における「共同親権」の導入は多くの家庭に影響を与えていますが、すべてのケースで共同親権が強制されるわけではありません。

とりわけ、夫婦間のモラハラや激しい不和が存在する事案においては、子の心身の健全な発達を守るために「単独親権」の指定が不可欠となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、日々多くの離婚相談を受ける中で、新法下における単独親権獲得に向けた法的アプローチを構築しています。

本記事では、2026年新法のもとで裁判所がどのような基準で単独親権を判断しているのか、そして弁護士がどのような代理モデルを用いてそれを実現しているのかを詳しく解説します。

2026年改正民法における「共同親権」と「単独親権」の判断基準

2026年改正民法では、父母が協議して離婚する場合には、共同親権または単独親権のいずれをも選択できることとされました。しかし、協議が調わず裁判所が関与する場合、原則として共同親権と定められつつも、子の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、単独親権と定めなければならないと規定されています。

この「子の利益」という概念は非常に抽象的ですが、近年の家庭裁判所の実務においては、以下のような要素が厳格に審査されます。

  • 父母間の意思疎通が著しく困難であり、子の進学や医療などの重要事項について共同して決定することが不可能であること
  • 一方が他方に対してモラハラ、精神的DV、あるいは支配的な態度をとっており、それが子の養育環境に悪影響を及ぼしていること
  • これまでの主たる監護者(主に子どもと時間を共にしてきた親)が安定した養育環境を提供しており、これを変更することが子の福祉に反すること

新法下であっても、これらの事実を適切に主張・立証できれば、単独親権を確保することは十分に可能です。

モラハラ・不和事案における単独親権獲得の難しさと課題

従来の離婚実務においても、モラハラや夫婦間の激しい対立は親権争いの大きな争点でした。しかし、2026年新法下においては、「原則は共同親権」というプレッシャーが働くため、単なる「性格の不一致」や「話し合いができないという主観的な不満」だけでは、裁判所に単独親権を認めてもらうことは困難になっています。

裁判所は、共同親権制度の趣旨を重視するため、多少の意見の食い違いであれば「今後、養育計画や家庭裁判所のサポート等を通じて歩み寄るべきである」と判断する傾向があります。

そのため、単独親権を獲得するためには、単に「仲が悪い」ということではなく、「共同親権とすることで、具体的にどのような子の利益への害悪が生じるのか」を論理的かつ客観的に示す必要があります。例えば、医療行為の同意を拒否されるおそれ、転居を不当に制限されるおそれ、あるいは日常的な精神的圧迫によって子どもが心理的虐待にさらされるリスクなどを浮き彫りにしなければなりません。

弁護士代理による単独親権獲得の一般モデル

夕陽ヶ丘法律事務所が実践している、モラハラ・不和事案における単独親権獲得のための弁護士代理一般モデルは、以下のステップで構成されています。

ステップ1:客観的証拠の収集と「対話不能状態」の可視化

最初のステップは、モラハラの実態および夫婦間の意思疎通が回復不能なまでに破綻していることを証明するための証拠集めです。

  • LINEやメール、録音データ等に残された高圧的な言動、威圧的なメッセージの保存
  • 別居前後の監護実績(通院同行、学校行事への参加、日常の世話)を証明する日記や写真
  • 第三者(学校関係者や親族、カウンセラーなど)による客観的な意見書や連絡帳の控え
  • 子どもの心理的負担や発言を記録した詳細なメモ

これらの証拠を体系的に整理し、単に「感情的に嫌い合っている」のではなく、「共同親権を遂行するための最低限の協力関係すら構築できない客観的状況」にあることを明らかにします。

ステップ2:子の利益基準に基づく法的構成と主張書の作成

集めた証拠をベースに、2026年改正民法の条文構造に即した書面を作成します。

法律上、裁判所に対して「共同親権では子の利益が害される例外的な状況にある」と納得してもらうためには、以下の点を論理的に記述することが重要です。

  • これまでの監護状況において、依頼者が一貫して適切かつ手厚い養育を行ってきた実績
  • 相手方が子の利益よりも自己の支配欲や相手への攻撃性を優先する傾向にあることの指摘
  • 共同親権を付与した場合、転居や進学、医療等の重要事項の決定において不当な遅延や反対が生じ、子どもに直接的な不利益が及ぶ蓋然性の高さ

この主張書面は、家庭裁判所の調査官調査や審判・裁判において、裁判官の心証を形成するうえで極めて重要な役割を果たします。

ステップ3:家庭裁判所調査官調査への戦略的対応

離婚調停や裁判の過程では、家庭裁判所の調査官による調査(子どもの様子や親の監護適性の調査)が実施されます。この調査官調査は、単独親権の成否を分ける最大の山場といえます。

弁護士は、調査官面接や家庭訪問に向けて、依頼者が過度な緊張や不自然な演出をせず、自然な姿で適切な監護を行っていることを示せるよう事前に綿密なリハーサルと助言を行います。また、モラハラ夫(妻)が調査の場だけ「良き父親・母親」を演じるケース(いわゆるモラハラ加害者の二面性)に対しても、過去の客観的な証拠を突きつけることで、その本質やリスクが調査官に正確に伝わるように働きかけます。

ステップ4:面会交流の柔軟な設計と親権の切り分け

裁判所が単独親権をためらう理由の一つに、「単独親権にすると、非親権者との面会交流が完全に途絶えてしまうのではないか」という懸念があります。

夕陽ヶ丘法律事務所の代理モデルでは、この懸念をクリアするために、「親権(身分法上の決定権)は依頼者が単独で保持する一方で、子どもの健全な育成のために安全かつ規則的な面会交流プランを自ら提案する」という戦略をとります。

これにより、裁判所に対して「親権を単独にしても、相手方との関係性が完全に断絶されるわけではなく、子どもの権利としての面会交流はしっかりと履行する意思がある」という公正な姿勢を示すことができ、単独親権の獲得確率を飛躍的に高めることが可能になります。

財産分与や養育費等の金銭的条件との連動戦略

単独親権の争いは、多くの場合、財産分与や養育費、あるいは2026年新法で注目される法定養育費の取り決めと密接に連動しています。

モラハラ気質の配偶者は、離婚協議や財産分与の場面でも経済的なプレッシャーをかけたり、財産の開示を拒んだりする傾向が見られます。弁護士が代理人として入ることで、預貯金や不動産、退職金の調査を法的権限(弁護士会照会など)を用いて迅速に行い、適正な財産分与を確保します。

また、養育費についても、新法下での算定基準に基づき、将来にわたって確実に履行されるような執行力の高い取り決め(公正証書の作成や調停調書の整備)を行います。親権と金銭的解決をパッケージで戦略的に進めることが、精神的・経済的な早期の平穏を取り戻すための近道となります。

まとめ:新法下の単独親権獲得は、専門的アプローチが不可欠です

2026年改正民法のもとでの共同親権制度は、双方の協力が前提であるため、モラハラや激しい不和が存在する事案においては、かえって子どもの生活に深刻な支障をきたす危険性を孕んでいます。

このような状況下で「単独親権」を正当に獲得するためには、感情的な訴えにとどまらず、法律の趣旨に則った客観的証拠の収集、緻密な法的主張、そして家庭裁判所調査官調査への的確な対応が求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、ご相談者様一人ひとりの置かれた状況を丁寧にお伺いし、最適な解決モデルをご提案いたします。新法下の親権問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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