2026年改正民法と共同親権がもたらす面会交流の変化
2026年の改正民法施行により、日本でも離婚後の「共同親権」が選択できるようになりました。これにより、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つケースが増加し、子どもの養育や監護に関する法的枠組みが大きく変化しています。
共同親権制度の下では、原則として離婚後も父母が協力して子どもの重大な決定や監護に関与することが求められます。これに伴い、離れて暮らす親(別居親)と子どもが定期的に会う「面会交流」の重要性も、これまで以上に高まっています。
一方で、親御様から多く寄せられる不安の一つが、「面会交流中に子どもが事故に遭ったり、怪我をさせたりした場合、親としての責任はどうなるのか」という問題です。特に共同親権の下では、事故発生時の責任分担や保険の適用範囲について正確な知識を持っておく必要があります。
面会交流中に子どもが怪我・事故を起こした場合の法的責任
面会交流の最中に子どもが負傷したり、あるいは他人に怪我をさせたりした場合、法律上の責任はどのように考えられるのでしょうか。ここでは、大きく分けて二つの視点から法的責任を整理します。
1. 子ども自身が怪我をした場合の責任
面会交流中に子どもが遊具から落ちるなどして怪我をした場合、基本的には子ども自身が被害者となります。しかし、その怪我が面会交流を行っていた親(同居親または別居親)の不注意や監督義務違反によって引き起こされたと認められる場合には、損害賠償の問題に発展することがあります。
例えば、危険性が予見できたにもかかわらず適切な注意を払っていなかった場合などは、実際に子どもを監護していた側の親に対して、安全配慮義務違反や過失責任が問われる可能性があります。
2. 子どもが他人に怪我をさせたり、物を壊したりした場合の責任
逆に、面会交流中にお子さんが自転車で歩行者と衝突して怪我をさせたり、店舗の貴重品を破損させたりした場合はどうでしょうか。
未就学児や小学校低学年など、責任能力がないとされる年齢の子どもが他人に損害を与えた場合、原則として子ども自身ではなく、その時点で子どもを監督する立場にあった親(監督義務者)が民法上の賠償責任を負うことになります。共同親権であるからといって、その場に立ち会っていなかった同居親が直ちに責任を負うわけではなく、「その事故の際、実際に子どもを監護・監督していた親」の責任が厳しく問われることになります。
個人賠償責任保険の活用と留意点
面会交流中の思わぬ事故やトラブルに備えて、非常に有効な手段となるのが「個人賠償責任保険」への加入です。
- 火災保険や自動車保険、傷害保険などの特約として付帯されていることが多い
- 子どもが他人に怪我をさせたり、他人の財物を破損させたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる
- 示談交渉サービスが付帯しているプランもあり、トラブルの早期解決に役立つ
ただし、保険を適用するにあたってはいくつかの注意点があります。
- 補償対象の確認: 契約している保険の被保険者範囲に、別居している子どもや、面会交流を行う親が含まれているかを事前に確認する必要があります。
- 故意や重過失の免責: 親や子ども側の故意、または著しい不注意(重過失)による事故の場合、保険金が支払われないケースがあります。
- 示談前の相談: 事故が発生した際、保険会社の承諾なしに独自の示談を行ってしまうと、保険金が支払われない原因となります。
トラブルを防ぐための面会交流の取り決めと対策
面会交流中の事故や怪我のリスクを最小限に抑え、万が一の際にも冷静に対処するためには、離婚時や面会交流の実施前にしっかりとしたルール作りをしておくことが不可欠です。
具体的な取り決めのポイント
- 実施場所や活動内容の事前合意: どのような場所に行き、どのような活動をするのかを事前に共有し、危険なアクティビティを行う場合はお互いの同意を得るようにします。
- 緊急時の連絡体制の確立: 万が一の怪我や事故が発生した際、速やかにもう一方の親に連絡を入れる手順を定めておきます。
- 医療行為への同意権の確認: 緊急手術や入院が必要になった際、現場にいない親の同意をどのように得るか、あらかじめ取り決めや意思表示をしておくとスムーズです。
法律上の権利義務だけでなく、子どもの安全と健やかな成長を第一に考えたコミュニケーションが、共同親権の円滑な運用には欠かせません。
まとめ:面会交流のトラブルでお悩みの際は弁護士へご相談を
2026年改正民法による共同親権の導入により、面会交流のあり方や法的責任に対する意識も変化しています。面会交流中の事故や怪我、損害賠償責任、保険の適用について不安がある場合は、個別の事情に応じた正確な法的アドバイスを受けることが重要です。
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