2026年改正民法・共同親権

共同親権導入に伴う「法テラス・弁護士費用」の助成と活用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権導入に伴う「法テラス・弁護士費用」の助成と活用
A: 2026年の改正民法施行により共同親権が選択可能となりますが、それに伴い協議や法的手続きが複雑化し、弁護士費用の負担が増す懸念があります。経済的な不安がある方は、民事法律扶助を行う法テラスの制度を利用することで、弁護士費用の立替払いや無料相談のサポートを受けることが可能です。要件を満たしていれば誰でも申請できますので、まずは専門弁護士や法テラスへご相談ください。

2026年の改正民法施行により、我が国の家族法制は大きな転換点を迎えます。最大の変更点は、離婚後における「共同親権」の導入です。従来の単独親権とは異なり、離婚後も父母双方が子の監護や教育に関する重要事項を共同で決定していくことになるため、夫婦間の話し合いや裁判手続きがこれまで以上に長期化・複雑化することが予想されています。

それに伴い、多くの当事者様が直面するのが「弁護士費用」に関する経済的なご不安です。複雑化した法的手続きを円滑に進めるためには専門的な法的知識が不可欠ですが、費用面の壁によって泣き寝入りしてしまってはなりません。本記事では、新法下における弁護士費用の実態と、経済的負担を大幅に軽減できる「法テラス(日本司法支援センター)」の活用法について、実務的な観点から詳しく解説します。

2026年改正民法で共同親権を選ぶ場合の注意点と費用の変化

2026年の法改正により、協議離婚の際にも共同親権または単独親権のいずれかを選択することが求められます。父母間で意見が対立し、「どちらが親権を持つか」「監護権や面会交流の取り決めをどうするか」で揉めた場合、家庭裁判所での調停や審判を利用せざるを得ません。

親権交渉の長期化とコストへの影響

共同親権制度の下では、裁判所は「子の利益」を最優先に考慮して判断を下します。そのためには、それぞれの監護実績、精神的・経済的な養育能力、さらには父母間の協力関係の有無などを詳細に立証しなければなりません。 こうした立証活動や主張の組み立てには高度な専門性が要求され、結果として弁護士に依頼する際の稼働時間や対応範囲が広がり、従来の単独親権を前提とした離婚事件と比較して費用がやや高くなる傾向が見られます。

弁護士費用の一般的な相場

弁護士費用は各法律事務所が独自に設定する自由化されたものですが、概ね以下のような項目に分かれています。

  • 相談料: 30分あたり5,000円〜10,000円程度(初回無料を設定している事務所も多数あります)
  • 着手金: 交渉や調停の開始時に支払う費用(数十万円程度)
  • 報酬金: 事件終了時に成果に応じて支払う成功報酬
  • 実費: 裁判所の印紙代、郵券代、戸籍謄本の取得費用など

経済的に余裕がない方にとって、これらの初期費用を一括で準備することは容易ではありません。そこで大きな支えとなるのが、国が設立した公的機関である「法テラス」の民事法律扶助制度です。

法テラス(民事法律扶助制度)の仕組みと利用要件

法テラスの民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルに直面した際、無料で法律相談を受けられたり、弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらえる制度です。2026年の改正民法施行後も、共同親権や養育費、財産分与に関する紛争においてこの制度を利用することができます。

利用するための3つの主要要件

法テラスの援助を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 資力要件(収入や資産が一定額以下であること): 世帯の月収(手取り)および保有資産(預貯金や不動産など)が、お住まいの地域や家族人数に応じた基準額以下であること。
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと: 単なる嫌がらせや、明らかに理由がない請求ではなく、法的手段によって権利が実現できる見込みがあること。
  3. 民事法律扶助の趣旨に適していること: 報復目的や権利の濫用と認められないこと。

収入要件の判定においては、給与所得者であれば源泉徴収票や給与明細、無職やアルバイトの方であれば預金通帳のコピーなどが必要となります。近年は法テラスの資力基準も社会情勢に合わせて見直されており、想像以上に多くの方が対象となるケースがあります。

法テラスを活用する具体的なメリット

法テラスを通じて弁護士に依頼することには、費用面だけでなく多くの実務的メリットが存在します。

弁護士費用の立替払いで初期負担がゼロに

通常、弁護士に依頼する際にはまとまった着手金が必要ですが、法テラスの民事法律扶助を利用すれば、法テラスが弁護士費用を一時的に立て替えてくれます。 立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円〜10,000円程度の「分割払い」で法テラスへ返済していくことになります。これにより、手元にまとまった資金がない方でも、今すぐ必要な法的サポートを受けることが可能になります。

生活保護受給者における費用償還免除の仕組み

生活保護を受給されている方については、法テラスの立て替えた費用(相談料、着手金、実費など)の償還(返済)が免除される制度(償還免除)が用意されています。経済的理由で弁護士への依頼を諦めていた方にとって、極めて心強いセーフティネットとなっています。

夕陽ヶ丘法律事務所における法テラス対応

当事務所では、経済的なご不安を抱えるご相談者様にも安心して高品質な法的サービスを提供するため、法テラスを利用した事件受任に柔軟に対応しております。すべての弁護士が法テラスと契約しているわけではありませんので、法テラスの利用をご希望の際は、ご予約の段階で「法テラス希望」とお申し付けください。

2026年改正民法問題における弁護士の選び方と相談のタイミング

新しい共同親権制度の下では、これまでの判例や実務慣行とは異なる判断基準が適用されるケースも出てきます。そのため、法律の改正動向に精通し、最新の裁判例や家族法実務に強い弁護士を選ぶことが何よりも重要です。

落ち着いた相談環境でプライバシーを保護

当事務所では、ご相談者様がデリケートな家族の問題や経済的背景を安心してお話しいただけるよう、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。他人の目を気にせず、落ち着いた環境の中でじっくりとお話をお伺いします。

早い段階での相談がトラブルを未然に防ぐ

「まだ離婚するかどうか決まっていない」「相手が共同親権を主張して譲らない」「法テラスの要件に自分が該当するか分からない」といった段階であっても、問題が大きくなる前に弁護士へご相談いただくことで、その後の交渉を有利に進めるためのロードマップを描くことができます。

経済的なご不安をお持ちの方も、まずは一度、夕陽ヶ丘法律事務所までお問い合わせください。皆様の状況に寄り添い、法テラスの活用も含めた最適な解決プランをご提案いたします。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
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