2026年改正民法・共同親権

共同親権下での「遺産相続・代理人行使」:子どもの相続財産管理

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下での「遺産相続・代理人行使」:子どもの相続財産管理
A: 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入後、未成年の子どもが相続人となる遺産分割協議では原則として父母双方が子どもの代理人として同意する必要があります。意見が対立する場合は家庭裁判所の許可や特別代理人の選任が必要となるため、トラブルを避けるためには早期に弁護士へご相談ください。

2026年に施行される改正民法により、離婚後における「共同親権」の選択が可能となります。これにより、子どもの養育や監護に関する重大な決定は、原則として父母双方が共同で行うこととされました。

では、子どもが相続人となった場合の「遺産相続」や「相続財産の管理・代理権行使」はどのように変わるのでしょうか。本記事では、共同親権制度の下における子どもの相続手続きの実務と、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

2026年改正民法における共同親権と財産管理の基本

従来の単独親権制度の下では、離婚した親の一方が親権者となり、その親単独で子どもの財産管理や法律行為の代理を行っていました。しかし、2026年の改正民法が導入されることで、離婚後も父母が共同して親権を行使するケースが一般的になっていきます。

日常の行為と「子の利益」に関わる重大な決定

共同親権の下でも、日常の細かな世話や、急迫の事情がある場合などは、一方の親単独で判断・実行することが認められています。しかし、子どもの財産に大きな影響を与える「重要な法律行為」については、原則として父母双方が合意し、共同で代理権を行使しなければなりません。

相続手続きは、子どもの財産状況や将来の生活基盤に直接関わる重大な法律行為です。したがって、後述する遺産分割協議なども原則として父母双方が関与することになります。

子どもが相続人となった場合の遺産分割協議と代理人行使

父母が離婚しており、未成年の子どもが共同親権の対象となっている状態で、祖父母の遺産相続などが発生した場合、遺産分割協議への参加方法は非常に重要となります。

原則としての父母双方による代理権行使

未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができないため、親権者が代理人として遺産分割協議に参加します。共同親権の場合、原則として父母双方が共同して子どもの代理人として署名・捺印する必要があります。

どちらか一方の親だけが勝手に遺産分割協議書に署名しても、法律上の要件を満たさず、無効または取消しの対象となるリスクがあるため注意が必要です。

利益相反行為における「特別代理人」の必要性

相続手続きにおいて特に注意しなければならないのが「利益相反(りえきそうはん)」の問題です。

  • 同じ相続人の中に、親権者である父母と未成年の子どもが含まれている場合
  • 複数の子どもが相続人であり、それぞれの取り分が相反する場合

このようなケースでは、親権者が子どもの代理人を務めることが利益相反となるため、親権者は子どもの代理人として遺産分割協議を行うことができません。この場合、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。これは共同親権・単独親権を問わず適用される重要なルールです。

共同親権における意見対立とトラブル防止策

共同親権の下で最も懸念されるのが、父母間で意見が対立し、子どもの相続手続きが円滑に進まなくなるという事態です。

協議がまとまらない場合の解決手順

例えば、遺産分割の内容(不動産を売却するか、現金で分けるかなど)について、元夫と元妻の意見が真っ向から対立した場合、子どもの代理人としての同意が得られず、相続手続きがストップしてしまいます。

このような膠着状態に陥った場合、当事者間での話し合いだけでは解決が難しいため、家庭裁判所での調停や審判を利用せざるを得ません。結果として、子どもの進学や生活に必要な資金の確保が遅れるといった不利益が生じるおそれがあります。

弁護士による事前の法務サポートの重要性

相続人間での紛争を防ぎ、子どもにとって最も利益となる形で財産管理・相続を進めるためには、以下の対策が有効です。

  • 相続発生後、速やかに父母間で連絡を取り合い、子どもの利益を最優先にした方針の共有を行う
  • 法律の専門家である弁護士を代理人に立て、父母間の交渉窓口を一元化する
  • 家庭裁判所の特別代理人選任申し立てや、遺産分割調停の手続きを円滑に進めるための法務サポートを受ける

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、2026年改正民法に対応した最新の法知識をもとに、離婚後の相続や親権に関するご相談をきめ細かくサポートしております。

まとめ

2026年改正民法による共同親権の導入は、離婚後の子育てのあり方を大きく変える一方で、相続などの財産管理手続きにおいては新たな複雑さを生む可能性があります。子どもが相続人となった場合の代理人行使や遺産分割協議でお悩みの方、または円滑な解決をご希望の方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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