2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「親権の変更(共同→単独、単独→共同)」をする調停

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 2026年改正民法の共同親権にした後で、単独親権への変更や、逆に単独から共同への変更は家庭裁判所の調停で認められますか?
A 【法的判断基準と手続き】2026年改正民法施行後の共同親権においても、その後の事情変更により親権者の変更を申し立てることは可能です。「共同から単独」「単独から共同」のいずれの変更でも、判断基準は一貫して「子の利益(福祉)」です。共同から単独へ変更する場合、DVや虐待、父母間の深刻な意見対立による意思疎通の重大な不全など、具体的な事情の発生を家庭裁判所に主張・立証する必要があります。単独から共同へ変更する場合も、父母が共同して適切に子の監護養育を行える信頼関係が回復・構築されたことが求められます。
【弁護士によるサポートと解決メリット】親権の変更は、勝手に行うことは認められず、原則として家庭裁判所の親権者変更調停や審判を経る必要があります。裁判所を納得させるためには、客観的な証拠を集め、法的な要件に沿った主張を展開することが不可欠です。感情的な対立が激しくなりやすい親権トラブルにおいて、弁護士が代理人として交渉や調停をサポートすることで、負担を軽減し、子どもにとって最も望ましい解決をスムーズに導くことが可能になります。

2026年の民法改正により、離婚後における「共同親権」が選択できるようになりました。これにより、離婚後も父母双方が子の親権を持ち続けるケースが増加することが予想されます。

しかし、離婚が成立した後に家庭環境や父母の関係性が変化し、当初定めた親権の形が子どもの健やかな成長を阻害してしまうケースも少なくありません。

本記事では、共同親権導入後における「親権の変更(共同から単独、単独から共同)」について、家裁での調停手続きや法的な要件を専門的かつ分かりやすく解説します。

2026年改正民法における親権変更の基本原則

改正民法の下でも、一度決まった親権(単独親権、共同親権を問わず)を勝手に変更することは認められていません。親権を変更するためには、原則として家庭裁判所における親権者変更調停、または審判の申し立てを行う必要があります。

裁判所が親権の変更を認めるかどうかの判断基準の根拠となるのは、一貫して「子の利益のため」という観点です。父母間の合意がある場合であっても、それが本当に子どもの福祉にかなうものであるかどうかが厳格に審査されます。

「共同親権」から「単独親権」へ変更するケースと要件

離婚時に共同親権を選択したものの、その後の事情によって単独親権への変更を希望するケースが考えられます。主な変更事由としては以下のようなものが挙げられます。

  • 深刻な意思疎通の不全: 育児や進学、医療方針などをめぐり、父母間の意見対立が常に発生し、子の利益に重大な支障が生じている場合。
  • DVやモラハラの顕在化・再発: 離婚協議中や離婚後において、一方の親から他方の親に対する暴力や精神的虐待が発覚、または悪化し、共同での意思決定が事実上不可能な場合。
  • 一方の親の育児放棄(ネグレクト)や心身の障害: 協力して監護養育を行うことが著しく困難になった場合。

このような状況において、共同親権を維持することが子どもの精神的安定や利益を損なうと認められる場合、裁判所は単独親権への変更を認めやすくなります。

「単独親権」から「共同親権」へ変更するケースと要件

一方で、離婚時に一方が単独親権を持っていたものの、その後の状況の変化により共同親権へ変更したいと希望するケースもあります。

  • 関係性の修復と協力体制の構築: 離婚後、時間の経過とともに父母間の感情的な対立が和らぎ、子どものために協力して養育していく環境が整った場合。
  • 単独親権者の心身の状況悪化: 単独親権者が病気やその他の事情で十分に監護養育を行えなくなった際、非親権者であった親が共同で関与することが子の利益に適う場合。

ただし、単独から共同への変更においても、父母間に最低限の信頼関係や連絡調整能力がなければ、再び子どもの生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、裁判所は慎重に双方の現在の関係性や監護実績を調査します。

家庭裁判所における「親権変更調停」の手続きと流れ

親権の変更を求める場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは家庭裁判所に対して親権者変更調停を申し立てるのが原則です。

1. 調停の申し立て

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者間で合意した家庭裁判所に申し立てを行います。申し立て時には、戸籍謄本や事情を説明する申立書などを提出します。

2. 調停期日での話し合い

調停委員が間に入り、双方から事情を聴取します。共同から単独への変更であれば、なぜ共同親権が機能しなくなったのか、客観的な証拠(メッセージのやり取り、医療記録、学校からの報告など)を示しながら主張します。

3. 調査官による調査

事案によっては、家庭裁判所調査官が選任され、子どもの生活環境の調査や、父母・子どもとの面談、学校や保育園への聞き取り調査などを行います。この調査結果は、裁判所の判断に非常に大きな影響を与えます。

4. 審判への移行

調停で合意に至らなかった場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して親権変更の可否を決定します。

親権変更調停を有利に進めるためのポイントと弁護士の役割

親権の変更は、一度定めた法的安定性を覆す手続きであるため、単に「気が変わった」「相手が嫌いだ」という理由では認められません。

裁判所を納得させるためには、「子の利益を害する客観的な事実」「変更の必要性」を論理的に主張・立証する必要があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。2000年代以降の家族法改正や最新の裁判実務に精通した弁護士が、証拠の収集方法から調停・審判における代理人活動まで、一貫してサポートいたします。

共同親権下のトラブルや親権変更でお悩みの方は、一人で抱え込まず、当事務所までお気軽にご相談ください。