2026年改正民法・共同親権

5年延長されたことで可能になった「退職金受給後の財産分与請求」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 5年延長されたことで可能になった「退職金受給後の財産分与請求」
A: 離婚後の財産分与を請求できる期間が従来の2年から5年へと延長されたことにより、離婚時にはまだ受け取っていなかった元配偶者の「退職金」に対して、実際に受給された後に適正な分配を求めることが可能になりました。夕陽ヶ丘法律事務所では、改正民法を踏まえた的確な権利行使をサポートし、退職金特有の複雑な計算や隠匿リスクに対する具体的な解決策をご提案します。

離婚という人生の大きな転換期において、夫婦が築き上げてきた財産の清算は、今後の生活基盤を支える極めて重要なプロセスです。その中でも「退職金」は金額が大きくなりやすいため、財産分与を巡るトラブルに発展しがちな項目のひとつです。

特に、離婚時にはまだ退職を迎えておらず、将来の受給時期が不確定であったケースでは、どのように取り扱えばよいか悩まれる方が少なくありませんでした。しかし、近年の法改正によって財産分与の請求期間が変更されたことで、実務上の大きな選択肢が広がっています。

本記事では、退職金と財産分与の基本的な仕組み、そして期間が5年へと延長されたことの法的インパクトについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

離婚後の財産分与請求における「5年延長」の重要性

離婚時に財産分与を取り決める際、多くの夫婦が直面するのが「将来支給される退職金」の扱いに関する問題です。退職金は「賃金の後払い的性格」を持つと解釈されており、婚姻期間中に勤務していた分の退職金は、原則として夫婦の共有財産(清算の対象)となります。

しかし、従来の法律では、離婚が成立した時から2年以内に財産分与を請求しなければならないという制限(除斥期間)がありました。このため、離婚から数年後に元配偶者が定年退職を迎えるケースでは、期間制限に阻まれて退職金の分配を請求できないという不合理が生じることがありました。

この問題に対し、法制度の見直しが進められ、財産分与を請求できる期間が5年へと大きく延長されました。この法的な変化により、離婚後に元配偶者が退職金を受給するタイミングを見据えながら、落ち着いて法的請求を行うための時間的余裕が生まれたのです。

退職金が財産分与の対象となるための要件と計算方法

退職金であれば何でも分与の対象になるわけではありません。裁判例や実務上の通説において、退職金が財産分与の対象として認められるためには、いくつかの満たすべき条件が存在します。

  • 退職金の支給がほぼ確実視されていること(中小企業退職金共済や大手企業の正規雇用など、勤務状況から将来の受給が予測できること)
  • 婚姻期間と勤務期間が重なっていること(婚姻期間に比例した部分のみが対象となります)

婚姻期間に応じた按分計算

退職金の金額全額がそのまま分与対象になるわけではありません。基本的には、以下の計算式を用いて「婚姻期間に対応する部分」を算出します。
  • 総勤務期間に対する婚姻期間の割合を算出します。
  • 実際に支給された(または将来支給される見込みの)退職金総額にその割合を掛け合わせます。
  • 算出された金額の原則として2分の1が、請求権者側の取り分となります。

例えば、勤務期間が30年でそのうち婚姻期間が15年(割合50%)、退職金が2000万円支給された場合、婚姻期間中の寄与分は1000万円となり、その半額である500万円が財産分与の対象額として検討されることになります。

受給後の請求における実務上のメリットと注意点

離婚時に「将来の退職金」について具体的な取り決め(公正証書の作成など)をしておらず、離婚後に相手が退職金を実際に受け取った場合、期間が5年に延長されたことでどのような展開が可能になるのでしょうか。

1. 実際の受給額をベースにした正確な請求

離婚時に将来の額を予測して合意しようとすると、「将来会社がどうなるか分からない」「退職金の額が変動する」といった不確実性から、低い金額で妥協させられてしまうリスクがあります。しかし、相手が実際に退職金を受給した後に請求を行えば、具体的な確定額を前提として適正な分配を求めることができます。

2. 5年の期間制限カウントに関する留意点

ここで注意しなければならないのは、この5年という期間の起算点です。財産分与の請求権は、原則として「離婚をした時」から進行します。したがって、離婚後5年が経過する前に、相手に対して明確に退職金の財産分与を請求するか、あるいは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

ただし、退職金自体が離婚後5年を過ぎてから支給されるようなケースでは、権利の消滅や時効、信義則上の問題が生じる可能性もあるため、個別の事情に応じた正確な法的判断が不可欠です。

退職金隠しを防ぎ、確実な回収を実現するために

元配偶者が自身に有利なように退職金の存在を隠したり、勝手に退職して退職金を受け取ってしまったりするトラブルは後を絶ちません。特に、別居や離婚協議の最中に相手がこっそり転職や退職を計画するケースも見られます。

このような事態を防ぎ、正当な権利を確保するためには、以下のような実務的アプローチが有効です。

  • 離婚協議書や調停調書への詳細な条項の記載:「将来退職金が支給された場合、その〇%を支払う」という旨を明確に合意文書に残すこと。
  • 弁護士を通じた調査・照会:弁護士会照会や訴訟手続きにおける文書提出命令などを活用し、勤務先企業に対して正確な退職金見込額や支給実績の開示を求めること。
  • 早期の保全手続きや話し合いの開始:期間が5年に延びたとはいえ、証拠隠滅や財産の散逸を防ぐため、受給のタイミングを把握した速やかなアクションが成功の鍵となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご相談者様一人ひとりのご事情を丁寧にヒアリングしております。複雑な退職金の計算や、改正民法に基づく権利行使について不安を感じられている方は、ぜひ当事務所の弁護士へご相談ください。確かな法的知識と実績をもって、あなたの新しい生活のスタートを力強くサポートいたします。

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