2026年改正民法・共同親権

財産分与の基準日(原則:別居開始日)における資産評価の固定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 財産分与の基準日(原則:別居開始日)における資産評価の固定
A: 財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、原則として「別居開始日」を基準としてその範囲と価値が固定されます。離婚成立時ではありません。そのため、別居後に生じた資産の変動や処分には厳重な注意が必要です。2026年改正民法により財産分与の請求期間が5年に延長されたことで、時間的猶予は生まれますが、基本原則である「別居時での固定」が変わるわけではありません。正確な評価と証拠保全について、お早めに弁護士へご相談ください。

夫婦が離婚する際、避けて通れない重要なテーマの一つが財産分与です。婚姻期間中に築き上げた財産をどのように分けるかは、その後の生活基盤を左右する重大な問題となります。

実務上、非常に多くのご相談をいただくのが、「財産をいつの時点の価値で評価するのか」という点です。結論から申し上げますと、財産分与の基準日は原則として「別居開始日」となります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の代表弁護士 井上正人の監修のもと、別居日を基準とする理由や、資産評価が固定される法的意味、そして2026年改正民法における留意点について詳しく解説します。

財産分与の基準日が「別居開始日」となる理由

夫婦共同生活の実態が失われる日は、多くの場合「別居を始めた日」です。法律上、財産分与は夫婦が協力して築き上げた財産の清算を目的としています。

そのため、別居という形で共同生活が破綻した日以降に、一方が独自に得た収入や、逆に浪費した財産を相手方に含めることは公平に反します。最高裁判所の判例においても、特段の事情がない限り、財産分与の基準時は別居時であると一貫して判示されています。

  • 別居日以前の蓄積:原則として分与対象に含まれる
  • 別居日以降の給与所得等:原則として個人の特有財産となり分与対象外
  • 別居日以降の負債:原則としてその負債を負った側の個人的なものとなる

このように、別居日は夫婦の経済的な縁切りにおける「タイムスタンプ」の役割を果たします。

資産評価の固定とは何を意味するのか

「資産評価の固定」とは、不動産や株式、預貯金などの具体的な価値を、別居日時点の市場価格や残高で確定させる作業を指します。

例えば、別居時点では時価3,000万円だった自宅マンションが、離婚協議や裁判が長引く中で、不動産市場の高騰により離婚時には3,500万円に値上がりしたとします。この場合、原則論に従えば、分与の対象となる評価額は別居時点の3,000万円として計算されます。

逆に、別居後に資産価値が暴落した場合であっても、基準日時点の価値がベースとなります。したがって、別居時の正確な資産状況を証明・把握することが、のちの交渉において極めて有利に働きます。

主な資産ごとの評価のポイント

  • 預貯金:別居日当日の残高証明書を取得し、口座ごとに確定させます。
  • 不動産:不動産業者による査定書や、必要に応じて不動産鑑定評価を用いて別居時点の価額を算定します。
  • 有価証券・株式:別居日の終値や評価額を証明する資料を確保します。
  • 退職金:将来支給される予定の退職金も対象となり得ますが、別居時点ですでに退職した場合を想定した換算額や、支給確率などを考慮して算出します。

別居日をめぐるトラブルと実務上の注意点

実務の現場では、「正確な別居日がいつなのか」が争点になることが少なくありません。

住民票を異動させた日と、実際に家を出て別居を始めた日が異なるケースは多々あります。また、家庭内別居(同一家屋内に居住しながら生活実態が完全に分断されている状態)の場合、いつから共同生活が破綻していたと評価できるかについて、双方の主張が対立することがあります。

このような曖昧さをなくすためにも、別居を検討される段階、あるいは別居した直後に、以下の点を記録・確保しておくことが重要です。

  • 引っ越し業者の領収書や契約書
  • 新居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の開通日
  • LINEやメールなどのメッセージ履歴(別居の合意や事実を示すもの)
  • 別居日現在の各口座の通帳コピーやネットバンクの画面保存

2026年改正民法がもたらす影響と財産分与への視点

2026年に施行される改正民法(共同親権の導入や、財産分与の請求期間の変更など)に伴い、離婚実務は大きな転換期を迎えています。

特に注目すべきは、これまで「離婚の時から2年」であった財産分与の請求権の除斥期間が、一定の条件のもとで「5年」へと延長される点です。この法改正により、離婚成立後に財産分与の話し合いを行う場合や、離婚時に取り決めをしていなかった場合でも、よりじっくりと法的手段を検討する時間的余裕が生まれます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、「請求できる期間が5年に延びても、資産価値を評価する基準日はあくまで別居日である」という原則が変わらない点です。

期間の猶予が増えた分、別居日から時間が経過すればするほど、過去の預貯金の動きや、不動産の当時の価値を立証するための証拠集めが難しくなるリスクがあります。「5年あるから後でいいや」と放置してしまうと、いざ請求しようとした際に当時の資産状況が証明できず、正当な分け前を受け取れなくなるおそれがあります。

適正な財産分与を実現するために弁護士ができること

財産分与の基準日と資産評価の固定は、一見するとシンプルなルールのようですが、実際には相手方が財産を隠したり、別居日を偽って主張したりするケースなど、複雑なトラブルに発展しがちです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、依頼者様のお話を丁寧にお伺いしております。別居のタイミングの整理から、隠し財産の調査、不動産の適正評価、2026年改正民法を見据えた総合的な離婚戦略の立案まで、専門的な知見をもって全力でサポートいたします。

「別居することになったが、何から手をつければいいか分からない」「相手が財産の開示に応じない」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、どうぞお早めに当事務所の弁護士へご相談ください。あなたの正当な権利を守るための第一歩を、私たちがしっかりと伴走いたします。

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