財産分与の実務

離婚後も夫名義の家で妻が暮らす際の「賃貸借契約書・使用貸借契約書」作成

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚後も夫名義の家で妻が暮らす際の「賃貸借契約書・使用貸借契約書」作成
A: 離婚後も夫名義の自宅に妻が住み続ける場合、口約束での居住は「いつ追い出されるか分からない」「突然家賃を請求される」といった大きなリスクを伴います。そのため、家賃を支払う場合は「賃貸借契約書」、無償で住む場合は「使用貸借契約書」を書面で交わすことが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、養育費との相殺条項の盛り込み方など、将来の紛争を防ぐための安全な契約書作成をトータルでサポートいたします。

離婚後も夫名義の家で暮らすとき、なぜ契約書が必要なのか

協議離婚の際、子供の転校を避けるためや、妻に安定した住居を確保するために、離婚後も夫名義の自宅に妻と子供がそのまま住み続けるというケースは少なくありません。しかし、不動産の所有者が夫である以上、法的整理を曖昧にしたまま生活を始めると、後々深刻なトラブルに発展するリスクが非常に高くなります。

例えば、「離婚時に住んでいいと言ったから」と口約束だけで暮らしていたところ、数年後に夫が再婚し、「家を売却したいからすぐに退去してほしい」と要求してくるケースがあります。また、逆に夫側から「これまでタダで住ませていたのだから、過去の家賃を請求する」と言いがかりをつけられる事例も後を絶ちません。

こうした不測の事態を防ぎ、妻と子供の生活基盤を法的に守るためには、離婚協議の段階で「賃貸借契約」または「使用貸借契約」のいずれかを締結し、明確な書面として残しておくことが極めて重要となります。

「賃貸借契約」と「使用貸借契約」の違いと選択のポイント

夫名義の家に離婚後も妻が住む場合、法的な建て付けとしては大きく分けて2つの選択肢が存在します。それぞれの特徴とメリット・デメリットを正しく理解し、個別の事情に応じた選択を行う必要があります。

1. 賃貸借契約(家賃が発生するケース)

賃貸借契約とは、夫に対して毎月一定の家賃を支払う契約です。夫が住宅ローンの支払いを継続している場合、そのローンの返済原資の一部または全部を、妻が賃料という形で負担する仕組みをとることがよくあります。

  • メリット: 法律上、賃借人としての権利が強く保護されます。正当事由がなければ夫側からの一方的な退去要求が制限されやすくなります。
  • デメリット: 妻側に毎月の家賃負担が発生するため、収入が不安定な場合には経済的な重荷となります。

2. 使用貸借契約(無償で住み続けるケース)

使用貸借契約とは、家賃を一切支払わずに、無償(タダ)で家を使用することを認める契約です。財産分与の一環として、あるいは養育費の減額調整の代わりに、一定期間または子どもが成人するまで無償での居住を認める場合に利用されます。

  • メリット: 妻側の家賃負担がゼロになるため、離婚直後の生活再建において大きな経済的支障を軽減できます。
  • デメリット: 民法上、使用貸借は賃貸借に比べて借主の権利が弱く、契約期間の定め方や使用目的の解釈によっては、夫側からの終了請求が通りやすくなるリスクがあります。

実務で頻出する「養育費と家賃の相殺」に関する注意点

離婚後の住居問題を実務で取り扱う際、非常に多いのが「夫が支払うべき養育費」と「妻が支払うべき家賃(または住宅ローンの肩代わり)」を相殺するという取り決めです。

例えば、毎月の養育費が6万円、自宅の家賃相当額(またはローン負担額)が6万円である場合、「相殺して金銭のやり取りはなしにする」という合意をすることがあります。しかし、この相殺処理には専門的な法務知識が必要です。

口頭や曖昧なメモ書きで相殺処理を行っていると、将来的に夫側から「養育費を長期間受け取っていない」として強制執行(差し押さえ)の申し立てを受ける危険性があります。家賃の免除や相殺を行う場合であっても、「何を対価として、どのように相殺しているのか」を明記した公正証書や専用の契約書を作成することが、法的安全性を確保する上で絶対条件となります。

2026年改正民法および法改正を見据えた権利保全

家族法を取り巻く法制度は時代とともに変化しています。近年では、離婚後の共同親権制度の導入論議をはじめ、財産分与の請求期間(除斥期間)のあり方など、離婚実務に直結する法改正への注目が高まっています。

特に財産分与については、離婚から時間が経過した後に請求権の消滅を巡る争いが起きやすいため、自宅の所有権を最終的にどう帰属させるのか(妻へ名義変更するのか、売却して代金を分与するのか、一定期間後にどう処理するのか)を、契約書の中に明確に織り込んでおく必要があります。

「とりあえず今のままで」と先送りにした結果、数年後に元配偶者との間で連絡が取れなくなったり、相続が発生して権利関係がさらに複雑化したりするトラブルは後を絶ちません。当事者間での話し合いが難航する場合や、将来の法的リスクを完全に排除したい場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的に有効な契約書面を調印すること強く推奨いたします。

安全な契約書作成のために弁護士がサポートできること

離婚後も夫名義の家で暮らすための契約書作成は、単なるフォーマットの穴埋めでは対応できない複雑な法務判断が伴います。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様の経済状況やご家族の意向を丁寧にヒアリングし、次のような実務サポートを提供しております。

  • 個別事情に合わせた契約書案の作成: 賃貸借・使用貸借のどちらが最適かの判断から、契約期間、修繕費用の負担分担、退去時の条件までの詳細な条項設計を行います。
  • 養育費・財産分与との整合性確保: 住宅の居住形態と金銭給付(養育費や慰謝料など)を一体として整理し、将来の二重請求や強制執行リスクを防ぎます。
  • 公正証書化の手続き支援: 強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、取り決めた内容の実行力を担保します。

離婚は人生の大きな転換点であり、住まいの安定は新しい生活をスタートさせるための最重要基盤の一つです。夫名義の家への居住や契約書の作成でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所のプライバシーに配慮した相談ブースまでお気軽にお越しください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

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