財産分与の実務

マンションの「管理費・修繕積立金の滞納」がある場合の財産分与での清算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: マンションの「管理費・修繕積立金の滞納」がある場合の財産分与での清算
A: 離婚に伴う財産分与で、マンションの管理費や修繕積立金に滞納がある場合、これらは原則として夫婦双方が婚姻生活中に負った共有の債務として清算対象になります。実務上は、マンションを売却して得た代金から滞納分を優先的に一括返済し、残った余剰金を二人で分ける形が最も確実です。売却しない場合でも、どちらが引き受けるか、または負債をどのように分担するかを明確にする必要があります。滞納を放置すると法的トラブルに発展するため、早めに弁護士へご相談ください。

離婚の話し合いを進める中で、マイホームであるマンションに「管理費」や「修繕積立金」の滞納があることが発覚するケースは少なくありません。夫婦関係の悪化や経済的な事情から支払いが滞ってしまった場合、これらをどのように清算し、財産分与に反映させればよいのでしょうか。

夕陽ヶ丘法律事務所には、離婚時の財産分与や不動産トラブルに関するご相談が数多く寄せられます。本記事では、管理費・修繕積立金の滞納があるマンションを財産分与する際の法的ルール、売却時の清算方法、そしてトラブルを防ぐための実務的なポイントを詳しく解説します。

管理費・修繕積立金の滞納は財産分与でどう扱われるのか

離婚時の財産分与では、婚姻期間中に築いた「プラスの財産」だけでなく、負債などの「マイナスの財産(消極財産)」も清算の対象となります。

婚姻期間中の滞納は「共有の負債」となる

マンションの管理費や修繕積立金は、所有者が管理組合に対して支払うべき金銭債務です。これが婚姻期間中に発生したものである場合、生活費や住居費の一環として、原則として夫婦双方が負担すべき共有の負債(消極財産)として扱われます。

そのため、プラスの財産(預貯金やマンションの評価額など)から、マイナスの財産である滞納額を差し引いた残額をベースに、分与割合(通常は2分の1ずつ)を計算することになります。

名義人と居住実態による影響

マンションの名義が夫単独であっても、妻単独であっても、婚姻期間中に生じた滞納であれば財産分与の対象となり得ます。また、別居後にどちらか一方が住み続けて発生させた滞納については、その時期や原因によって「誰が負担すべきか」の判断が分かれるため注意が必要です。

別居後の滞納分については、実際にその物件に居住して恩恵を受けていた側が単独で負担すべきであると主張できるケースが多く、一律に夫婦双方の負債として折半されない場合もあります。

マンションを売却する場合の清算手順と優先充当

不動産を売却して現金化し、それを分ける(換価分割)という方法をとる場合、滞納金の存在は売却手続きに直接影響を与えます。

売却代金からの優先充当が原則

マンションを売却する際、買主に対して「管理費等の滞納がない状態」で引き渡すのが大原則となります。滞納があるままだと、管理組合から「滞納金の清算が済むまで所有権移転の手続きに協力しない」と言われたり、最悪の場合は売買契約自体が破談になったりするリスクがあります。

そのため、実務上はマンションの売却代金から、まずは未払いの管理費・修繕積立金および遅延損害金を一括で控除(優先充当)し、残った金額を夫婦の財産分与として分配する形をとります。

住宅ローンの残債との関係

多くの場合、売却代金はまず住宅ローンの完済に充てられます。ここで注意しなければならないのは、売却代金が「住宅ローンの残債 + 管理費等の滞納額」の合計を下回る「オーバーローン」の状態になっているケースです。

売却代金だけで滞納分を支払い切れない場合、不足分については、夫婦がそれぞれの責任において(あるいは連帯債務として)別途返済を続けなければなりません。このような複雑な不動産売却を伴う財産分与では、不動産会社と弁護士の連携が不可欠となります。

マンションに一方が住み続ける場合の清算リスク

離婚後も配偶者のどちらか一方がマンションに住み続け、名義を変更する場合やそのまま所有し続ける場合、滞納金の清算はより複雑になります。

  • 滞納金の引き受け: 住み続ける側がすべての滞納金を負担するのか、それとも過去の分は折半するのかを離婚協議書(公正証書)で明確に取り決める必要があります。
  • 管理組合からの請求リスク: 区分所有法上、マンションの管理費等の債務は、前の所有者の滞納分も含めて「現在の所有者(または特別継承人)」に対して請求できる場合があります。そのため、名義変更や売買の際にトラブルが生じやすい点に注意が必要です。
  • 信用情報の悪化: 長期間の滞納が続くと、管理組合から法的措置(差押えなど)が取られる可能性があり、生活の基盤そのものが揺らぐことになります。

2026年改正民法や近年の実務動向を踏まえた注意点

近年、離婚法制や家族法を取り巻く環境は大きく変化しています。2026年に施行される改正民法(財産分与の請求期間の変更など)を見据えても、財産分与における金銭的清算は早期かつ正確に行うことが重要です。

財産分与の請求権には一定の期間制限があり、離婚後時間が経ちすぎると権利を行使できなくなるおそれがあります。特に不動産やそれに付随する負債が絡む問題は、話し合いが長期化しやすいため、法的根拠に基づいた迅速な合意形成が求められます。

管理費滞納がある財産分与は弁護士にご相談ください

マンションの管理費・修繕積立金の滞納がある中での離婚や財産分与は、夫婦間の感情的な対立だけでなく、管理組合や売買の買主を巻き込んだ複雑な法的調整が必要となります。

「自分たちのケースでは、売却代金からどのように滞納分が差し引かれるのか」「別居後の滞納分はどちらが支払うべきか」など、疑問や不安を抱えている方は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しております。依頼者様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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