財産分与・住宅ローン・預金

「子ども名義の預金口座(教育資金)」は夫婦の財産分与の対象になるか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 子ども名義の教育資金や預金口座は離婚時の財産分与の対象に含まれますか?
A 【法的判断基準】親が婚姻期間中に自分の収入から積み立てた子ども名義の預金(名義預金)は、名義が子どもであっても実質的な「夫婦の共有財産」とみなされ、原則として財産分与の対象となります。ただし、祖父母から子どもへの生前贈与や子ども自身が受け取った奨学金など、資金の出所が明確に子どもの固有財産であると証明できる場合は対象外となります。
【弁護士による解決メリット】財産分与における名義預金の有無や寄与度の主張には、通帳の履歴や資金移動の証拠集めが不可欠です。弁護士に依頼することで、客観的な証拠に基づく適正な財産分与額の算定や、相手方との交渉・調停を有利に進め、将来の教育費や養育費の取り決めも含めて円満かつ確実な解決を実現できます。

離婚を検討する際、夫婦の預貯金や不動産だけでなく、「子ども名義で積み立てている預金口座」の扱いについて悩む方は少なくありません。将来の進学や教育資金のためにと、毎月コツコツ貯めてきたお金は、離婚時にどのように分けられるのでしょうか。

名義は子どもであっても、実際に拠出したのが夫婦であれば、法的な解釈は複雑になります。ここでは、子ども名義の預金や教育資金が財産分与の対象になるのかどうか、法律上の判断基準と実務での注意点を詳しく解説します。

1. 子ども名義の預金が財産分与の対象になる「原則」

離婚時の財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)が分与の対象となります。この基本原則に照らし合わせると、子ども名義の預金口座に対する法的な位置づけが見えてきます。

実質的保有者は誰かという判断基準

法律上、預金口座の「名義」ではなく、その資金を誰が拠出したかという「実態」が重視されます。 子ども名義であっても、口座を開設したのが親であり、その資金の出所が夫婦の給与所得や事業所得である場合、それは形式上名義を子どもにしているだけであり、実質的には夫婦の共有財産と判断されます。

通称「名義預金」としての取り扱い

親が子どもの将来のためにと、子どもの名前で銀行口座を作り、そこに自分の収入からお金を移して管理していた場合、これは「名義預金」と呼ばれます。 名義預金は、形式的には子どもの資産に見えますが、実質的には親(夫婦)の財産であるため、原則として財産分与の対象に含まれます。

2. 例外的に「財産分与の対象外」となるケース

すべての如果子ども名義の預金が財産分与の対象になるわけではありません。以下のようなケースでは、子どもの固有の財産、あるいは夫婦の共有財産とは認められず、分与の対象外となることがあります。

  • 祖父母や親族から子どもへ直接贈与されたお年玉や祝い金、生前贈与された資金
  • 子ども自身がアルバイトなどで稼いだ収入(特有財産)
  • 子どもが受け取った奨学金や給付金

これらが明確に区別して管理されている場合、それらは夫婦の協力によって得た財産ではないため、原則として財産分与の対象から外れます。

3. 「教育資金」としての特殊性と実務での考え方

「これは子どもの学費のための貯金だから分けたくない」と主張される方は非常に多いです。しかし、法律実務においては、単に「教育資金の目的で貯めている」という口頭の主張だけでは、共有財産からの除外が認められないケースがほとんどです。

将来の教育費はどのように扱われるか

離婚後の子どもの養育費には、通常の生活費だけでなく、将来の教育費(進学費用の分担など)も含まれるのが一般的です。 もし、婚姻中に蓄えた教育資金をそのまま夫婦の共有財産として清算(財産分与)してしまうと、離婚後の子どもの教育費が不足するおそれがあります。そのため、実務の現場では、以下のような柔軟な解決策が模索されます。

  • 子ども名義の教育資金口座をそのまま維持し、将来の学費として確保した上で、残りの共有財産を分与する
  • 教育資金の残高を考慮に入れた上で、離婚協議書において養育費の金額や分担割合を調整する
  • 双方の合意に基づき、子ども名義の口座には手をつけず、そのまま子どものために残すことを取り決める

4. 2026年改正民法と財産分与における留意点

近年の法改正や実務の動向を踏まえると、離婚時の財産分与や子どもに関する取り決めには、より一層の慎重さが求められます。特に2026年施行の改正民法に関連する議論など、離婚を取り巻く法制度は変化しています。

また、財産分与の請求権には、離婚成立の時から5年という除斥期間(時効のようなもの)が定められています。離婚時に子ども名義の預金についてしっかりと話し合わず放置してしまうと、後から請求できなくなるリスクがあります。

5. トラブルを防ぐために準備すべきこと

子ども名義の預金口座をめぐる争いを防ぎ、スムーズに解決するためには、感情的な主張を避け、客観的な証拠を集めることが重要です。

通帳の履歴と資金の出所を明確にする

いつ、誰の口座から、いくら入金されたのかを示す通帳のコピーや取引履歴を整理しましょう。 祖父母からの贈与である場合は、その旨が分かるメモや当時のやり取り、あるいは子ども宛ての通帳に祖父母の名前で振込があることなどを証明できるようにしておきます。

弁護士への早期相談のメリット

「相手が勝手に子ども名義の口座からお金を引き出してしまった」「教育資金をすべて自分のものだと主張して譲らない」といったトラブルは、当事者間での話し合いが難航しがちです。 法律の専門家である弁護士に間に入ってもらうことで、過去の判例や公平な実務基準に基づいた適切な財産分与の提案を受けることができます。また、離婚後の養育費や面会交流といった他の条件とも総合的にバランスを取りながら、子どもにとって最も不利益のない解決を目指すことが可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。子ども名義の預金や財産分与でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。