離婚時の財産分与で株式や投資信託が問題になる理由
離婚を検討する際、預貯金や不動産と並んで大きな争点になりやすいのが、上場株式、外国株、投資信託、暗号資産などの金融資産です。特に株式や投資信託は、現金とは異なり「価格が日々刻々と変動する」という特殊性を持っています。
現金であれば、いつ計算しても額面の価値は変わりませんが、有価証券は夫婦の間で「いつの時点の価格で分けるか」によって、受け取れる金額が数十万円から数百万円単位で変わるケースも珍しくありません。
夕陽ヶ丘法律事務所には、「夫が保有している株の価値が、別居時と今とで大きく変わっているが、どちらを基準にすべきか」「投資信託を解約せずに分け合うことはできるのか」といったご相談が数多く寄せられます。ここでは、法的原則に基づいた正しい評価方法と、実務上の解決策を詳しく解説していきます。
株式・投資信託の評価基準日:原則は「別居時」
裁判所における離婚調停や訴訟の実務において、財産分与の対象財産を特定し、その価値を評価する基準時は原則として「別居時」とされています。
なぜ「別居時」が基準になるのか
法律上、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は「共有財産」として財産分与の対象になります。しかし、別居を開始した時点以降は、お互いに独立した家計となり、相手方の協力なしに各自で財産を形成・維持していくことになります。
そのため、別居後に一方が自分の収入や判断で投資を行って得た利益(あるいは被った損失)を、離婚時にそのまま相手方と分け合うのは不公平であるという考え方(別居時基準説)が採られています。
例外的に「離婚時」の評価になるケースとは
原則は別居時ですが、例外的に「離婚時(口頭弁論終結時など)」の価格を基準とすることが妥当とされるケースもあります。
- 別居後も一方が他方の同意を得ずに夫婦共有の口座から資金を勝手に動かしていた場合
- 財産管理の実態や双方の合意がある場合
しかし、一般的な株式投資や投資信託の運用においては、原則通り「別居した日」の終値や基準価額をベースに計算が行われます。
上場株式・投資信託の具体的な評価計算方法
実際に株式や投資信託の価額を算出する際には、証券会社が発行する取引残高報告書や運用報告書、当時の株価チャートなどを使用します。
1. 上場株式の評価
上場株式の場合、別居日の属する日の各証券取引所における「終値」を基準に計算します。 例えば、別居日が平日の場合はその日の終値、休日(土日祝日)の場合はその直前の営業日の終値を使用するのが一般的です。単元未満株や端株がある場合も、それぞれの株数に当時の終値を掛け合わせて算出します。
2. 投資信託の評価
投資信託の場合、株式市場と同様に日々「基準価額」が変動します。そのため、原則として「別居日の基準価額」に、その時点の保有口数を乗じて評価額を算定します。 外貨建ての投資信託や外国株式の場合は、別居日時点の為替レート(仲値など)を適用して日本円に換算した上で評価額を確定させます。
財産分与の具体的な方法:現物分割か、金銭清算か
株式や投資信託の評価額が確定した後は、それをどのように分けるかという「分割方法」が問題になります。これには主に2つの方法があります。
方法1:金銭による清算(最も一般的)
株式や投資信託の名義人である夫(または妻)がそのまま口座と資産を保有し続け、配偶者に対して分与割合(通常は2分の1)に応じた「相当額の現金」を支払う方法です。
この方法のメリットは、株式を売却して証券口座を移転させる手間がなく、名義人がそのまま運用を続けられる点にあります。また、株式を売却しないため、売却に伴う譲渡所得税(キャピタルゲイン課税)の発生を避けられるという実務上のメリットもあります。
方法2:現物分割(株式や口数を移管する)
保有している株式の一部や、投資信託の口数をそのまま相手方の証券口座に移管する方法です。 ただし、これを行うには相手方名義の同一証券会社に口座が必要となることや、手続きが煩雑になるケースが多いため、実務上は上記で解説した金銭清算(代償分割)が選ばれることが大半です。
財産分与請求権の時効(2026年改正民法を踏まえて)
離婚に関する諸問題において、見落とされがちなのが「時効」の存在です。 民法改正により、離婚に伴う財産分与を請求できる期間は、「離婚が成立した時から5年」と定められています(離婚成立前は時効の進行はありません)。
「離婚時には相手がどんな株式や投資信託を持っているか知らなかったが、後から隠し口座の存在や有価証券の保有が発覚した」という場合でも、離婚後5年以内であれば財産分与の請求が可能です。 ただし、時間が経過するほど当時の証券会社の資料や口座データの特定が難しくなるため、発覚した場合は速やかに法的アクションを起こすことが重要です。
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