財産分与の実務

婚姻中に積み立てた「生命保険・学資保険の解約返戻金相当額」の財産分与

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 婚姻中に積み立てた「生命保険・学資保険の解約返戻金相当額」の財産分与
A: 婚姻期間中に掛け捨てではない積立型の生命保険や学資保険に支払った保険料は、夫婦の協力によって築いた共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。基準時は原則として「別居時」であり、その時点での解約返戻金相当額を算出して原則として2分の1ずつ分与します。名義が夫であっても妻であっても、婚姻中の積立分は分与対象になるため、保険会社へ「解約返戻金証明書」の発行を早めに依頼することが円滑な解決のポイントとなります。

離婚を決意した際、預貯金や不動産だけでなく、生命保険や学資保険が財産分与の対象になるか不安に感じていませんか。これらは目に見えにくく、名義が夫または妻のどちらか一方になっているため、見落とされやすい財産の一つです。

しかし、法律上、婚姻期間中に支払ってきた積立型の保険は「夫婦の共有財産」として扱われます。適切な方法で評価額を算出し、公平に分割しなければなりません。ここでは、生命保険や学資保険の解約返戻金に関する財産分与の基本的な仕組みと、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

生命保険や学資保険は財産分与の対象になるか

結論から申し上げますと、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」がある積立型の生命保険や学資保険は、財産分与の対象となります。

定期保険(掛け捨て)と積立型保険の違い

保険には、万が一の死亡保障のみで積立機能がない「掛け捨て型(定期保険など)」と、将来に向けてお金を蓄えていく「積立型(終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険など)」があります。

  • 掛け捨て型の保険: 解約しても手元にお金が戻らないため、財産としての価値(評価額)はゼロとなり、財産分与の対象にはなりません。
  • 積立型の保険: 途中で解約した際に戻ってくる「解約返戻金」が発生するため、その財産的価値を夫婦で分け合うことになります。

学資保険も子どもの名義ではなく親の財産

子どもの将来のための学資保険についても、契約者(多くは親権者となる予定の親、または夫)が婚姻中に保険料を支払っていた場合、それは夫婦の共有財産として扱われます。

「子どものためのものだから財産分与の対象外にしたい」と主張される方がいらっしゃいますが、法的な所有権や管理権は契約者である親に属するため、他の積立保険と同様に分与の対象となります。

財産分与の額を決定する基準と算出方法

財産分与を正確に行うためには、「いつの時点の価値を評価するか」と「どのように金額を算出するか」が重要になります。

基準時は原則として「別居時」

日本の離婚実務において、財産分与の価値を判断する基準時は原則として「夫婦が別居した時点(別居時)」となります。したがって、生命保険や学資保険についても、別居した日における解約返戻金がいくらであったかが計算のベースとなります。

離婚が成立した時点や裁判の時点ではない点に注意が必要です。別居後に一方が支払った保険料については、原則として相手の共有財産を形成するものではないため、計算上考慮されるかどうかの調整が必要になるケースもあります。

解約返戻金証明書の取得方法

具体的な金額を特定するためには、加入している保険会社に対して「解約返戻金証明書(または別居日時点の解約返戻金が分かる証明書類)」の発行を請求します。

  • 契約者本人からの請求: 原則として保険契約者本人しか取得できないため、相手が契約者の場合は協力を得るか、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託などの法的手続を利用して取り寄せることになります。
  • 必要情報の確認: 保険証券を手元に用意し、証券番号や契約者名を確認しておきましょう。

契約者名義や受取人による取り扱いの注意点

生命保険の財産分与では、名義と実態が異なる場合や、受取人との関係でトラブルが生じやすいポイントがあります。

名義が夫または妻であっても関係なく分与対象

「夫が契約者で夫の給与から支払っていたから、夫のものだ」という誤解がよく見られます。しかし、民法上の財産共有の考え方では、夫が働き、妻が家事・育児などを分担して生活を支えてきた結果として財産が形成されたとみなされます。そのため、夫名義の保険であっても、婚姻期間中の積立分は妻に分与する権利があります(通常は2分の1)。

保険を「解約する」必要があるのか

「財産分与をするために、保険を解約しなければならないのですか?」というご質問を多くいただきます。

結論として、必ずしも保険を解約する必要はありません。 学資保険のように子どもの教育のために継続させたい場合や、被保険者の健康状態により再加入が難しい生命保険の場合、以下のような方法で解決することが一般的です。

  • 代償金の支払い: 保険契約はそのまま継続し、算出した解約返戻金相当額の半分(2分の1)に相当する現金を、相手に「代償金」として支払うことで精算します。
  • 財産全体のバランス調整: 例えば、夫が生命保険(解約返戻金100万円)をそのまま引き継ぐ代わりに、妻が多めの預貯金を取得するなど、夫婦間で持っている財産全体(トータル)で公平になるように調整します。

2026年改正民法を踏まえた財産分与の注意点

近年の法改正や実務の動向を踏まえると、財産分与の請求権に関する期間制限にも注意を払う必要があります。

財産分与請求の除斥期間(5年)の厳格化

民法上、財産分与を請求できる期間は「離婚したときから2年間」と定められています(協議離婚・裁判離婚共通)。この期間を過ぎてしまうと、原則として財産分与を請求する権利(除斥期間)が消滅してしまいます。

また、近年の法改正や法制審議会の議論においても、夫婦間の財産関係の早期清算の重要性が強調されており、離婚後に隠し財産が発覚した場合などを除き、期限を過ぎた請求は極めて困難になります。 ※なお、親権制度や養育費の法定化など、2026年施行の改正民法に関連する議論が進む中でも、財産分与の2年の時効・除斥期間ルールは厳格に維持されています。

離婚協議の段階で、生命保険や学資保険の存在をしっかりと把握し、財産目録に記載して合意書(公正証書など)に明記しておくことが、将来のトラブルを防ぐ最大の対策となります。

生命保険の財産分与で悩んだら弁護士にご相談ください

生命保険や学資保険の財産分与は、契約内容の確認、解約返戻金の正確な評価、そして他の財産(預貯金や不動産など)との全体的なバランス調整が必要となり、ご本人同士の話し合いでは感情的になりやすく難航するケースが少なくありません。

「相手が保険の契約内容を教えてくれない」「学資保険をどう分けるべきか意見が対立している」「適正な解約返戻金の金額が分からない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

当事務所では、落ち着いたプライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。依頼者様のこれからの生活を見据え、最も有利かつスムーズに財産分与が解決できるよう、きめ細やかにサポートいたします。

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