財産分与の実務

配偶者が「友人に無担保で貸したお金(貸付金)」の財産分与債権としての扱い

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者が「友人に無担保で貸したお金(貸付金)」の財産分与債権としての扱い
A: 婚姻中に夫婦の協力によって得た財産から友人へ貸し付けたお金は、原則として財産分与の対象(積極財産)となります。しかし、無担保かつ借用書がない場合などは「本当に回収できるのか」という評価が争点になります。夕陽ヶ丘法律事務所では、貸付金の存在証明や返済能力の有無を見極め、依頼者様が不利益を被らないための適切な評価額の算出と交渉をサポートいたします。

離婚協議を進める中で、預貯金や不動産といった目に見える財産だけでなく、配偶者が第三者に対して有している権利、いわゆる「債権」の扱いが大きな争点になることがあります。その代表例が、夫婦の共有財産から友人へ貸し付けた「個人間貸付金」です。

特に、契約書や借用書が作成されていない「無担保・口頭約束」の貸付金である場合、離婚時にどのように評価され、財産分与の対象として清算すべきか頭を悩ませる方は少なくありません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、個人間貸付金が財産分与においてどのような法的性質を持つのか、回収不能リスクの評価方法、そして実務上の具体的な対処法について詳しく解説します。


1. 婚姻中の個人間貸付金は財産分与の対象になるか

離婚時の財産分与は、原則として「婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)」を対象に、双方の寄与度に応じて分け合う手続きです。

積極財産としての位置づけ

配偶者が第三者に対して有する「お金を返してもらう権利(貸付金債権)」は、経済的な価値を持つ財産権の一種です。したがって、その原資が婚姻中の給与収入や預貯金などである場合、それは積極財産(プラスの財産)として財産分与の対象に含まれます。

  • 夫婦の共有財産から拠出されたものであること
  • 婚姻期間中に貸し付けられた、あるいは現在も債権として存在していること

これらを満たす場合、配偶者が勝手に友人に貸したものであっても、財産分与の計算において考慮しなければなりません。

「隠し財産」として使われるリスク

実務上、配偶者が離婚を見越して自分の親族や友人に現金を渡し、「貸付金」や「返済すべき借金」の形を偽装するケースが見受けられます。これは実質的な財産隠しにあたるため、弁護士が通帳の出入金履歴や使途を徹底的に調査し、その実態を暴く必要があります。


2. 「無担保・借用書なし」の貸付金が抱える実務上のリスク

夫婦の一方が「友人に100万円貸している」と主張しても、それが無担保であり、客観的な証拠が乏しい場合、離婚調停や裁判において大きなハードルが生じます。

存在証明の困難さ

借用書(金銭消費貸借契約書)が存在しない場合、そもそも本当にお金を貸したのか、それとも贈与(あげたもの)なのか、あるいは架空の話なのかを証明することが極めて難しくなります。友人が「そんなお金は借りていない」「もらったものだ」と主張した場合、夫や妻の主張が通らない可能性があります。

回収不能リスク(不良債権化)の評価

たとえ貸し付けの事実が認められたとしても、友人に返済資力がなければ、その債権は「価値のないもの(ゼロ評価)」、あるいは「回収不能な不良債権」として扱わざるを得ません。 裁判実務においては、客観的に見て回収の見込みがない貸付金は、積極財産としての価値を認められないか、大幅に減額されて評価されるのが一般的です。


3. 2026年改正民法と財産分与の最新実務

近年における法改正や司法の動向を踏まえ、財産分与実務はより精緻な判断が求められるようになっています。

財産分与請求権の除斥期間(時効)への影響

2026年現在、離婚に伴う財産分与の請求権は、離婚が成立した時から5年が経過すると行使できなくなります(民法改正による明確化)。この期間内に、すべての積極財産および消極財산을漏れなく洗い出し、適正な評価のもとで清算を完了させなければなりません。 個人間貸付金のような複雑な債権が含まれている場合、調査に時間がかかるため、5年の期限を見据えた早めの着手が不可欠です。

債権評価における客観的証拠の重要性

裁判所は、貸付金の評価にあたって以下の要素を総合的に考慮します。

  • 銀行口座の振込履歴など、現金の移動を示す客観的証拠
  • 返済期限や利息の有無が確認できるメールやLINEのやり取り
  • 債務者(友人)の現在の収入・資産状況

これらを精査し、単なる「貸したつもり」の口約束か、法的に有効な財産価値を持つ債権かを厳格に区別します。


4. 財産分与で貸付金が含まれる場合の具体的な対処法

配偶者が友人に貸したお金がある場合、ご自身で交渉を進めるのは困難を極めます。以下のステップで冷静かつ戦略的に対応することが重要です。

① 証拠の徹底的な収集と保全

まずは、その貸付金に関するあらゆる証拠を集めます。通帳のコピー、ATMの利用明細、配偶者と友人の間で交わされたメッセージアプリの履歴などは、財産分与の額を左右する決定的な証拠となります。

② 適正な評価額の算定

「全額が返ってくる前提」で計算するのではなく、友人の返済能力や貸付の状況に照らし合わせて、適正な評価額を見極めます。場合によっては、「当該貸付金債権は夫(妻)が単独で取得し、その分、別の預貯金を多めに受け取る」といった代償措置的な財産分与の設計が有効です。

③ 弁護士を通じた法的なプレッシャーと交渉

配偶者が財産隠し目的で虚偽の貸付を主張している場合や、友人と結託している疑いがある場合は、弁護士会照会や訴訟上の調査嘱託などの法的手段を活用して真相を解明します。 夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースにてじっくりとお話を伺い、複雑な財産構成の適正な清算を実現するためのサポートを行っております。


5. まとめ

配偶者が友人に無担保で貸したお金の財産分与における扱いは、その「証拠の有無」と「回収可能性」によって結論が大きく左右されます。自己判断で泣き寝入りしたり、言いがかりとして放置したりすると、本来受け取れるはずの財産を失う結果になりかねません。

公正で納得のいく離婚を実現するためには、早期に法律の専門家である弁護士へ相談し、正確な財産調査と適正な評価に基づく交渉を行うことが最も確実な道です。どのような些細な疑問や不安でも、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

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