財産分与・住宅ローン・預金

婚姻中の「電子マネー(PayPay・メルペイ等)残高・売上金」の財産分与

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫または妻のスマホにあるPayPayの残高やメルカリの売上金も離婚時の財産分与の対象になりますか?隠し口座のように隠された場合の証拠集めの方法を教えてください。
A 【法的判断基準】婚姻期間中に夫婦の協力によって形成されたPayPayや楽天ペイ等の電子マネー残高、メルペイ等のフリマアプリの売上金は、現金と同様に経済的価値を持つため、原則として財産分与の対象となります。名義が配偶者単独のものであっても、実質的共有財産として2分の1の割合で分与を請求することが可能です。ただし、アプリ内のデータや残高は、別居や離婚協議の開始に伴って容易に隠匿・使い込みがされやすい点に注意が必要です。
【弁護士による対応・解決策】デジタル資産の隠匿を防ぐためには、別居時や協議開始の直前に、残高画面や売上金履歴のスクリーンショットを確実に保存することが不可欠です。すでに相手が残高を移動させて隠している場合でも、弁護士を通じた弁護士会照会(23条照会)や裁判所の文書送付嘱託などの法的手続きを活用することで、運営会社からの履歴開示や証拠収集を行える可能性があります。泣き寝入りせず、適正な財産分与を実現するために、離婚問題に精通した弁護士へ早期にご相談ください。

離婚時の財産分与で対象となる「デジタル資産」とは

離婚に際して財産分与を話し合う際、多くの夫婦は預貯金や不動産、自動車といった目に見える大きな財産に目を向けがちです。しかし、現代社会においては、スマートフォンの中に眠るデジタル資産も無視できない重要な共有財産となっています。

PayPayや楽天ペイなどのコード決済アプリに残されたチャージ残高、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリ・オークションサイトにおける未振込の売上金、さらにはポイントやマイルに至るまで、これらはすべて金銭的な価値を有しています。

民法上、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、名義がどちらのものであろうと共有財産(実質的共有財産)とみなされ、原則として2分の1ずつの割合で分与することになります。現金と同様に、アプリ内の残高や売上金もこのルールの例外ではありません。

電子マネー残高や売上金が財産分与の対象になる理由

電子マネーやフリマアプリの売上金を財産分与の対象から外してしまうと、財産隠しを許容する結果になりかねません。法律的な観点から、これらが分与対象となる根拠を整理しておきましょう。

経済的価値と拠出の源泉

PayPayなどの電子マネーにチャージされた資金や、メルペイ等で得た売上金は、いつでも銀行口座に出金できたり、商品購入の決済に利用できたりするため、実質的には現金と同等の価値を持っています。

また、その原資が夫婦の共通の生活費(給与所得など)から拠出されている場合や、婚姻中の労働・節約によって形成されたものである場合、それは紛れもなく夫婦の協力によって得られた財産です。たとえ夫または妻の個人名義のアカウントであっても、実態が共有財産であれば分与の対象となります。

2026年改正民法における財産分与の規律との関係

近年の法改正や実務の動向を踏まえると、財産分与請求権の行使期間(除斥期間)が原則として離婚時から5年へと変更されたことなど、権利行使の環境が整備されています。これにより、離婚成立後に隠し財産が発覚した場合でも、より長期間にわたって適正な分与を求めることが可能になりました。

デジタル資産は形が残らないため、後から発覚しにくいという特徴がありますが、5年の期間制限の中で適切に調査を行えば、隠された電子マネー残高についても請求できる法的根拠が強まっています。

種類別の具体的な確認・評価方法

実際に電子マネーや売上金を財産分与に含めるためには、どのような点を調査し、どのように金額を評価すればよいのでしょうか。主要なサービスごとに実務上のポイントを解説します。

  • コード決済(PayPay、d払い、au PAYなど): アプリ内の残高(譲渡可能な残高か、ボーナス等の有効期限付き残高か)を確認します。多くの場合は1円単位で銀行口座への出金が可能であるため、その金額をそのまま評価額とします。
  • フリマアプリ・ネットショップ(メルカリ、ラクマ、ヤフオクなど): アプリ内の売上金や、まだ振込申請をしていないポイント・残高を確認します。これらも将来確実に現金化できるものであるため、別居時点における残高を算入します。
  • 交通系ICカード(Suica、PASMOなど): モバイルSuicaなどにチャージされている残高も財産分与の対象となり得ます。定期券の払い戻し金なども含めて精算の対象とすることがあります。

電子マネー・売上金を巡るトラブルと証拠化の重要性

デジタル資産の最大の難しさは、「簡単に隠せる」「証明が難しい」という点にあります。相手が意図的にアプリをアンインストールしたり、アカウントの残高を使い切ったり、別居後にこっそり別の口座へ出金してしまうケースが後を絶ちません。

適正な財産分与を実現するためには、以下のステップで速やかに証拠を確保することが極めて重要です。

別居時点のスクリーンショットの保存

離婚協議や別居の話し合いが現実味を帯びてきた段階で、相手の許可を得られる状況であれば、あるいは自身の管理下にある端末であれば、各種アプリのホーム画面や残高表示画面のスクリーンショット(画面キャプチャ)を必ず撮影・保存してください。

この際、画面に撮影日時やアカウント情報(必要に応じて)が分かる状態、あるいは継続的な記録であることが確認できるように残すことがポイントです。

弁護士を通じた調査手続きの活用

相手が残高の開示を拒否したり、資産を隠蔽している疑いがある場合、個人での交渉には限界があります。このようなケースでは、弁護士が代理人となり、裁判所の的手続きや弁護士会照会などの法的なアプローチを用いて、関連する企業に対して取引履歴や残高の開示を求める道を検討することになります。

公的な相談機関や専門窓口では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しており、デジタル資産の隠蔽工作や財産分与に関する複雑なご相談にも、数多くの実績に基づいて的確なアドバイスを提供しております。

電子マネーの財産分与を有利に進めるためのアドバイス

電子マネーや売上金は、一般的な預貯金に比べれば金額自体は少額であるケースが多いものの、財産隠しの温床になりやすいという点で、離婚協議全体の信頼関係を左右する重要な要素です。

「これくらいの金額だからいいか」と見過ごしてしまうと、相手に不誠実な対応を許すことになり、他の大きな財産分与の交渉においても不利に働く可能性があります。

正確な財産リストを作成し、すべての資産をもれなくテーブルに乗せるためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが最も確実な近道です。婚姻中のデジタル資産の分与でお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。