財産分与の実務

配偶者が「個人年金保険」を運用している場合の解約返戻金相当額の折半

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者が「個人年金保険」を運用している場合の解約返戻金相当額の折半
A: 婚姻期間中に掛け金が支払われていた個人年金保険は、原則として財産分与の対象となり、別居時点での解約返戻金相当額を折半することになります。ただし、婚姻前の期間や別居後の期間に対応する部分は控除されるため、正確な算定には保険会社の発行する「解約返戻金証明書」が必要です。相手が保険証券を見せない場合や話し合いに応じない場合は、弁護士を通じて調査や法的手続を行うことが確実です。

個人年金保険は離婚時の財産分与の対象に含まれるか

夫婦が離婚する際、これまでに築き上げた財産を分け合う「財産分与」は非常に重要な手続きとなります。現金や預貯金、不動産だけでなく、生命保険や学資保険、そして個人年金保険も分与の対象に含まれるのかどうか、疑問に思われる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、夫婦の婚姻期間中に保険料が支払われてきた個人年金保険は、原則として財産分与の対象となります。名義が夫であっても妻であっても、婚姻生活という共同生活の中で形成された資産とみなされるためです。

夕陽ヶ丘法律事務所には、配偶者が将来の備えとしてかけている個人年金保険について、「まだ受給年齢に達していないが分けられるのか」「解約しなければならないのか」といったご相談が数多く寄せられます。ここでは、個人年金保険の財産分与に関する基本的な考え方と、実際の計算方法について詳しく解説します。

別居時点における「解約返戻金相当額」の算出方法

個人年金保険を財産分与する場合、実際に保険を解約する必要は必ずしもありません。一般的には、「もし現時点で解約したとしたらいくら戻ってくるか」という金額(解約返戻金相当額)を算出し、その評価額をベースにして夫婦間で清算(折半)することになります。

基準時となるのは「別居時」が原則

財産分与の対象となる財産を評価する基準時は、夫婦が別居した時点(別居していない場合は離婚協議・調停の時点)とされるのが裁判実務の通例です。そのため、個人年金保険についても、別居時点における解約返戻金証明書を保険会社から取り寄せる必要があります。

婚姻期間に応じた按分計算の必要性

個人年金保険の契約期間のすべてが婚姻期間と重なっているとは限りません。結婚前から加入していた場合や、別居後も一方が保険料を支払い続けた場合などは、以下のような按分計算が必要となります。

  • 婚姻前の期間に支払った保険料に対応する部分は、特有財産として分与対象から外れます。
  • 別居後に支払われた保険料に対応する部分も、夫婦の協力関係が解消された後のものとして考慮されないのが一般的です。
  • 実務上は、「(婚姻期間の月数 ÷ 契約全体の月数)× 別居時の解約返戻金」という計算式を用いて、分与対象額を割り出すことが多く行われます。

将来受け取る年金受給権をその場で分与することはできるか

「解約返戻金ではなく、将来年金を受け取る段階になってから半分を分けてもらうことはできないか」というご質問をいただくことがあります。

これについては、将来の不確実性や離婚後の関係性を断ち切るという清算の観点から、裁判所は原則として将来の年金受給権そのものの分割ではなく、別居時点の解約返戻金相当額を基準とした金銭による清算を選択します。将来の受給権をそのまま分け合う形にすると、何十年も先まで元配偶者との金銭的関係が残り続け、トラブルの元になりやすいためです。

ただし、例外的にすでに年金の受給が開始されているケースや、特殊な共済年金等においては、個別の事情に応じた柔軟な解決が模索されることもあります。ご自身のケースがどの手法になじむのかは、専門家である弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

2026年改正民法と財産分与における注意点

近年、家族法制の大きな見直しが進められており、2026年施行の改正民法をはじめとする法改正の動向にも注意が必要です。特に財産分与に関しては、請求できる期間の制限など実務に直結する変更点が存在します。

離婚から財産分与を請求できる期間(除斥期間)は、原則として離婚成立の時から5年と定められています。以前は「2年」であったものが5年に延長されたことで、離婚後に個人年金保険の存在が発覚した場合や、当時は見落としていた財産について改めて請求を起こす余裕が生まれました。

しかし、期間が延びたからといって手続きを先延ばしにすることは得策ではありません。時間が経つほど、保険の契約内容の確認や、当時の解約返戻金証明書の取得が困難になるリスクが高まります。離婚を検討される段階、あるいは離婚直後のタイミングで、しっかりと財産リストを作成し、個人年金保険の有無を確認しておくことが大切です。

相手が保険の存在を隠す場合や協力してくれないときの対処法

配偶者が自分の個人年金保険の証券を見せない、あるいは「そんなものは関係ない」「解約返戻金なんてない」と言って非協力的な態度をとるケースは少なくありません。

そのような場合であっても、泣き寝入りする必要はありません。弁護士が代理人として介入することで、以下のような法的手続きや調査を行うことが可能です。

  • 弁護士会照会(民事訴訟法第197条等に基づく照会)を活用し、夫または妻が加入していそうな保険会社に対して契約状況や解約返戻金の有無を調査する。
  • 離婚調停や裁判の場において、裁判所を通じて保険会社へ「文書送達嘱託」を行い、正式な証明書を取り寄せる。
  • 財産分与の財産目録に正確な数値を反映させ、適正な折半額を法的に請求する。

特に、保険会社は契約者本人のプライバシー保護の観点から、別居中の配偶者からの直接の問い合わせには簡単に応じないことが多いため、法的権限を持つ弁護士を通じたアプローチが極めて有効となります。

個人年金保険の財産分与で悩んだら弁護士にご相談を

個人年金保険の財産分与は、保険特有の計算方法や婚姻期間の按分など、一般の方だけで正確に算出・交渉するには複雑な側面が多くあります。「自分の場合はいくらもらえるのか」「相手が財産を開示してくれない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに法律の専門家である弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。適正な財産分与を実現し、新しい人生のスタートを安心して迎えるために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。

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