財産分与の実務

配偶者の「証券口座(特定口座・NISA口座)」の取引履歴開示と分与

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者の「証券口座(特定口座・NISA口座)」の取引履歴開示と分与
A: 離婚時の財産分与において、配偶者が保有するNISA口座や特定口座の株式・投資信託も分与対象となります。口座の存在を隠されている場合でも、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託を利用して取引履歴を取り寄せることが可能です。婚姻期間中に形成された「元本」および「含み益」は原則として2分の1ずつの対象となるため、正確な資産評価と専門的なアプローチが不可欠です。

離婚協議や調停の際、預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託といった金融商品が財産分与の大きな争点になることが増えています。特に、昨今普及が進んでいるNISA(少額投資非課税制度)口座や特定口座における資産は、価格が日々変動するため把握や評価が複雑になりがちです。

配偶者がどこの証券会社に口座を持っているのか分からない、あるいは「投資だから分与の対象外だ」「元本割れしている」などと言われてお困りの方も少なくありません。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、証券口座の調査方法、NISA口座特有の注意点、そして婚姻期間中の含み益や元本の具体的な分与ルールについて、法律実務の観点から詳しく解説します。

離婚における証券口座(NISA・特定口座)の財産分与の基本

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、名義がどちらのものであれ「共有財産」とみなされ、離婚時に財産分与の対象となります。これは銀行預金やマイホームだけでなく、証券口座で保有している株式、投資信託、債券なども同様です。

特定口座と一般口座の違い

証券会社での取引口座には、主に「特定口座」と「一般口座」があります。特定口座には、証券会社が源泉徴収を行う「源泉徴収あり」と、自分自身で確定申告を行う「源泉徴収なし」が存在します。 どちらの口座であっても、婚姻期間中に購入された有価証券や、その運用によって得られた利益は財産分与の対象となります。

NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)の扱い

非課税投資制度であるNISA口座内で保有している株式や投資信託も、財産分与の対象から外れることはありません。 「税金がかからない制度だから個人の特有財産になるのではないか」と誤解されることがありますが、税制上の優遇措置と、民法上の財産分与における共有財産の概念は別物です。あくまで婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持された資産であれば、分与の対象に含まれます。

配偶者の証券口座の有無と取引履歴を調査する方法

配偶者が自分の証券口座の存在を隠している、あるいは具体的な残高や取引履歴を開示しない場合、どのようにして証拠を集めればよいのでしょうか。実務上は、以下のような手段を用いて調査を進めます。

  • 自宅に届く郵送物やメールの確認:証券会社からの「取引残高報告書」「運用報告書」「配当金計算書」などが自宅に届いていないか確認します。
  • 通帳の出入金履歴の確認:給与口座や生活費用の口座から、SBI証券、楽天証券、大手証券会社などへの定期的な送金履歴(引き落とし)がないか探します。
  • 弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会):裁判前の交渉段階や調停において、弁護士を通じて特定の証券会社や、怪しい金融機関に対して口座の有無や残高を照会します。
  • 裁判所の文書送付嘱託・調査嘱託:すでに裁判手続き(訴訟)に移行している場合、裁判所を通じて証券会社へ公式に照会を行い、婚姻時の残高や現在の評価額、過去の取引履歴を取り寄せることができます。

特に、財産分与請求権には民法改正により時効の規律や期間制限(通常は離婚成立の翌日から5年)が定められていますので、迅速かつ正確に証拠を保全することが重要です。

「元本」と「含み益」の評価と計算方法

証券口座内の資産を分与する際、最も問題になるのが「いつの時点の価格で評価するのか」という点と、「含み益や含み損をどう扱うか」という点です。

評価の基準時は「別居時」が原則

裁判実務において、財産分与の対象財産の範囲や評価額を決定する基準時は、原則として「別居時」(夫婦の実質的な婚姻関係が破綻した時点)となります。 したがって、別居時点において証券口座にどのような銘柄がどれだけあり、その時価がいくらであったかを確定させる必要があります。別居後に配偶者が勝手に売買した株の損益や、別居後の株価変動分は、原則として分与額に影響させません。

婚姻期間中の含み益の取り扱い

婚姻前から配偶者が保有していた特有財産の株式であっても、婚姻期間中にその価値が上昇した場合、その上昇分(含み益)のうち婚姻期間に対応する部分は、夫婦の協力によるものとして実質的共有財産(特有財産の維持・形成に対する寄与)と評価される可能性があります。 反対に、婚姻期間中に購入した投資信託などに含み益がある場合、その利益も含めた全体の評価額を算出し、2分の1ずつ分けることになります。

含み損や売却時の税金控除について

マイナスの評価(含み損)がある場合や、売却する際に譲渡益課税(約20.315%)が発生する場合は注意が必要です。 将来実際に売却した際に税金がかかることが確実な場合、評価額から将来予想される税金相当額や売却手数料を控除した上で、純資産額を算出して分与額を決定することが実務上行われます。

証券口座の財産分与における実務上の注意点と解決のポイント

株式や投資信託は、不動産と同様に「現金化しないと2分の一に分けにくい」という特徴があります。実務的な解決策としては、以下のような方法が検討されます。

  • 現物分割:保有している株式の銘柄や株数をそのまま半分ずつ分ける方法です(証券会社での移管手続きが必要となります)。
  • 代償分割:配偶者が証券口座をそのまま保有し続ける代わりに、相当する金銭(現金)をもう一方の配偶者に支払う方法です。現金化に伴う価格変動リスクを避けられるため、実務上最も多く採用されています。
  • 価格の合意と清算:株価の変動が激しい銘柄がある場合、専門家を交えて別居時の終値等をベースに厳密に計算し、トラブルを防ぎます。

投資に関する知識や証券会社の仕組みは複雑であり、相手が意図的に情報を隠蔽したり、複雑な金融商品を買い進めたりしている場合、ご本人だけで適正額を割り出すのは極めて困難です。

証券口座の財産分与でお悩みなら、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

配偶者のNISA口座や特定口座に関する財産分与は、専門的な知識と証拠収集のノウハウが求められるデリケートな問題です。「相手が資産を開示してくれない」「投資商品の評価方法で意見が対立している」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

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