財産分与の実務

会社役員・公務員・大企業の「高額退職金」の離婚時財産分与シミュレーション

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 会社役員・公務員・大企業の「高額退職金」の離婚時財産分与シミュレーション
A: 公務員や大企業、会社役員の退職金は、支給確実性が極めて高いため財産分与の対象になります。基本的には「婚姻期間に対応する割合」を算出して計算しますが、会社経営者の場合は退職金規程の有無や将来の業績変動リスクが争点となります。適正な評価額を算定するには、弁護士を通じた客観的な証拠収集が不可欠です。

離婚の話し合いにおいて、預貯金や不動産と並んで非常に大きな金額になりやすいのが退職金です。特に公務員、大企業正社員、そして中小企業や大手企業の会社役員の場合、退職金は数千万円規模にのぼることも少なくありません。

しかし、「まだ退職していないから関係ないのではないか」「会社役員の退職金も本当に分割できるのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。

夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、支給確実性が極めて高いこれらの退職金がどのように評価され、どうやって算定されるのか、実務に即して詳しく解説します。

退職金は離婚時の財産分与の対象になるのか

結論から申し上げますと、将来受け取ることが確実視される退職金は、婚姻期間に対応する部分について財産分与の対象となります。

裁判例においても、退職金は「賃金の後払い」としての性格を持つと解されています。したがって、夫婦が協力して築き上げた財産のひとつとして、離婚時に清算の対象に含まれるのです。

財産分与の対象となるための要件

  • 将来の退職金支給の蓋然性(確実性)が極めて高いこと
  • 退職金規程や共済制度が存在し、退職金制度が確立されていること

中小企業のなかには、明確な退職金規程がない場合もありますが、過去の支給実績や経営状況から実質的に支給が見込まれる場合は、対象として主張できる余地があります。

公務員・大企業の退職金算定シミュレーション

公務員や大企業の場合、人事制度や退職金規程がしっかり整備されているため、将来の退職金額を比較的正確に予測・算定することが可能です。

具体的な算定の考え方

  1. 別居時(または離婚時)退職金の見積もり: もし現時点で自己都合(または定年)退職した場合にいくら支給されるかを退職金規程に基づき算出します。
  2. 婚姻期間の按分(あんぶん): 算出した退職金額に対し、「全勤続年数」に対する「婚姻期間の年数」の割合を掛け合わせます。
  3. 寄与度の調整: 通常は2分の1ずつとなりますが、特段の事情がある場合は割合が調整されることもあります。

シミュレーション事例

  • 設定: 大企業勤務、勤続20年、婚姻期間15年、現在退職した場合の退職金見込額 2,000万円
  • 計算式: 2,000万円 × (婚姻期間15年 ÷ 勤続年数20年) = 1,500万円(婚姻期間対応分)
  • 財産分与額(2分の1ルール): 1,500万円 × 1/2 = 750万円

このように、まだ定年まで何年もあったとしても、婚姻期間に対応する部分について一定の金額を相手方に支払う、あるいは他の財産(自宅や預貯金)との差し引きで調整することが実務上行われます。

会社役員の高額退職金特有の複雑な問題

会社役員(取締役や監査役など)の退職金は、一般的なサラリーマンとは異なる法的な難しさがあります。

支給確実性の証明と株主総会決議

会社役員の退職金は、法律上、株主総会の決議や定款の定めがなければ正式に支給が約束されたものとは言えない場合があります。そのため、「本当にその金額が支払われるのか」が争点になりやすく、会社側(経営者本人や同族会社)が「退職金は不確定なものだから分与対象外だ」と主張してくるケースが後を絶ちません。

同族会社における退職金の評価

ご自身や配偶者が同族会社の経営者である場合、自分で退職金額をコントロールできる立場にあるため、離婚を回避するために退職金額を低く見せかけたり、逆に離婚の直前に不相当に高額な退職金規程を新設したりするケースが見られます。 こうしたケースでは、裁判所や弁護士が会社の資産状況、過去の役員退職金の支給実績、同業他社の水準などを総合的に考慮し、実質的な適正額を算出して分与額を決定することになります。

2026年改正民法を踏まえた実務上の注意点

近年、離婚法制を巡る法改正の議論が進んでおり、財産分与に関する時効や請求権のあり方についても注目が集まっています。

2026年現在、離婚後における財産分与の請求期間(除斥期間)は原則として「離婚したときから2年」と定められていますが、将来の退職金に関する合意を離婚時にどのように組み込んでおくかは極めて重要です。

将来退職金をめぐるトラブルを防ぐためのポイント

  • 離婚時の精算か、実際の支給時精算かを明確にする: 離婚時に今現在の見込額で清算してしまうか、将来実際に退職金が支給された時点で改めて割合に応じて精算する(退職時精算合意)かを、離婚協議書や公正証書に明記します。
  • 退職金規程の確保: 退職金計算の基礎となる社内規程や共済の証明書を、協議がこじれる前に確保することが肝要です。

将来支給時精算にする場合、数年後・数十年後に相手が連絡先を変えてしまったり、支払いに応じなくなったりするリスクがあるため、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが強く推奨されます。

会社役員・公務員の退職金分与でお悩みなら弁護士にご相談ください

高額な退職金が絡む財産分与は、会社側の協力が得られにくかったり、複雑な計算式や法的な解釈が必要になったりするため、当事者同士の話し合いだけで解決するのは非常に困難です。

特に会社役員や大企業勤務の方の場合、相手方が隠し財産を作ったり、退職金の評価額を不当に低く算定しようとするリスクもあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにてプライバシーを完全に守りながら、ご依頼者様の正当な権利を守るためのサポートを行っております。複雑な退職金の計算や、会社への照会手続き、適正な財産分与の交渉にお悩みの際は、どうぞお早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

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