離婚に際して直面する財産分与の協議において、実家を相続や遺贈によって取得していた場合、その不動産が分与の対象になるのかどうかは極めて重大な論点となります。特に、被相続人(親)から「遺贈」された不動産は、法律上どのように扱われるのでしょうか。
今回は、遺贈された不動産の特有財産としての主張方法と、婚姻生活の中でその不動産に投じた改修費用の補添問題について、法律実務の視点から詳しく解説します。
遺贈された不動産は財産分与の対象外となるのか
離婚時の財産分与は、原則として婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を対象とします。これに対し、夫婦の一方が婚姻前や婚姻中にかかわらず、自己の相続や遺贈、贈与によって単独で取得した財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象から除外されます。
遺産分割による相続と遺贈の法的な違い
親が亡くなった際、遺言書によって特定の子供に不動産を与える旨が定められていた場合、それは「相続」ではなく「遺贈」という法律行為にあたります。実務上、相続であっても遺贈であっても、被相続人の個人的な死亡に伴い無償で取得した財産である点に本質的な違いはありません。
したがって、親から遺贈された不動産は、原則として受遺者である配偶者の特有財産と推定されます。
特有財産であることを主張するための立証資料
相手方配偶者が「この不動産も共有財産だ」と主張して分与を求めてきた場合、こちら側でそれが特有財産であることを証明しなければなりません。主な立証資料は以下の通りです。
- 被相続人(親)の遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言)
- 対象不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)で、所有権移転の原因が「遺贈」となっていることの確認
- 被相続人の死亡時期と遺言の効力発生時期の確認
これらの資料を揃えることで、不動産の本体価格そのものは財産分与の対象外であることを明確に主張できます。
不動産の改修費・リフォーム費用を夫婦の共有財産から支出した場合の問題
遺贈された土地や建物自体は特有財産として守られたとしても、実務で頻繁に争点となるのが「婚姻期間中にその不動産の改修費やリフォーム費用をどちらの資金で支払ったか」という点です。
特有財産に対する共有財産の寄与
夫または妻の親から遺贈された実家が古く、夫婦でそこに居住するために、婚姻中の給与所得(共有財産)から数百万円を投じて大規模なリフォームや増改築を行ったとします。
この場合、不動産本体は特有財産のままであっても、投下された資本によって不動産の価値が維持・増加しているため、離婚時にどのような清算を行うべきかという問題が生じます。裁判例においては、特有財産の価値維持に夫婦の協力(共有財産の投入)があった場合、その分の金銭的価値の清算や補添が認められるケースがあります。
改修費用の補添を請求・防御するためのポイント
改修費用の補添や清算を巡っては、主張する側と守る側でアプローチが異なります。
- 改修費用を請求したい側(非所有者配偶者): 婚姻中に支出したリフォームローンの返済実績や、現金での工事代金支払いの領収書などを集め、共有財産が不動産の価値を高めるために使われた客観的証拠を提出します。
- 特有財産を守りたい側(所有者配偶者): 改修費用が本当に共有財産から出たのか、あるいは所有者自身の特有財産(婚姻前の貯金や親からの生前贈与)から支出されたのかを精査します。また、改修によって不動産の価値が実際にどれほど上昇したのか(維持費としての側面が強いのか)を検証します。
2026年改正民法を踏まえた財産分与実務の留意点
近年の法改正や実務の動向を踏まえ、財産分与請求に関する時効や期間制限にも十分な注意が必要です。
2026年現在、離婚に伴う財産分与の請求権には、離婚が成立した時から5年の除斥期間が設けられています。親からの遺贈や不動産の評価額、改修費用の算定において協議が難航し、時間を費やしていると、この5年の期間制限を過ぎてしまう危険性があります。
また、共同親権制度の導入など家族法を取り巻く環境が変化する中でも、金銭的・財産的な清算である財産分与の基本原則は変わりません。不動産という高額な資産が絡む事案では、感情的な対立を避け、冷静かつ正確な法的根拠に基づいた交渉が不可欠です。
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